事務連絡
平成20年1月4日
各国立大学法人担当課 御中
各大学共同利用機関法人担当課 御中
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
研究振興局学術機関課
標記に関し、地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号。以下「再建令」という。)第12条の3第7号の運用について、今般、「地方再生戦略」(平成19年11月30日地域活性化統合本部決定)において、「国立大学法人への地方公共団体の寄附に関する制度の運用の改善を図る。」とされたこと等を受け、別紙(PDF:280KB)のとおり、総務省において、「国立大学法人等に対する寄附金の支出等に関する取扱いについて」(平成19年12月28日付総財務第271号各都道府県総務部長・政令指定都市財政局長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「19年通知」という。)が発出されたところです。
これにより、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)に対する地方公共団体の寄附金の支出等の取扱いについては、今後、下記によることとなりますので、御留意願います。
各国立大学法人等においては、19年通知の内容を踏まえ、積極的に地方公共団体と情報交換等を図るとともに、地方公共団体より寄附等の申し出があった場合や、19年通知の解釈等に関し疑義がある場合等は、必要に応じ、御相談願います。
なお、総務省においては、今後、土地・建物の無償譲渡や大学附属病院への施設整備・運営費補助等について、地方団体関係者等の御意見等を伺いつつ、必要な政令改正等を検討することとされています。
また、本事務連絡については、総務省と調整済であることを申し添えます。
記
再建令第12条の3第7号の解釈及び運用については、従来、「地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」(平成14年11月7日付文部科学省大臣官房会計課・高等教育局高等教育企画課事務連絡)により連絡しているところであるが、今回の事務連絡は、19年通知の発出により、「地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令の運用上の留意事項について」(平成14年11月1日付総財務第126号各都道府県総務部長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「14年通知」という。)において示されている再建令第12条の3第7号の運用が弾力化されたことなどを踏まえ、その取扱いの主な相違点等を連絡するものであること。
19年通知によって、「地方財政再建促進特別措置法施行令第12条の3第7号に係る寄附金等の協議の申出に当たっての留意事項について」(平成18年3月31日付総財務第107号各都道府県総務部長・各政令指定都市財政局長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「18年通知」という。)は、手続の簡素化・迅速化に資するため廃止され、18年通知で求められた補足説明資料の提出は不要になるとともに、以下のような取扱いとされたこと。(19年通知第1の2参照)
各法人においても、このような手続の簡素化・迅速化のための取扱いを踏まえ、必要な協力をお願いしたいこと。
19年通知によって、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)で制限される寄附金等に該当しない国立大学法人等に対する支出等について、総務省への協議が不要である旨が示されていること。(19年通知第2参照)
なお、当該通知では、国立大学法人等からの医師派遣等に係る以下についても触れられているので留意されたいこと。(19年通知第2参照)
高等教育局国立大学法人支援課法規係
電話:03-6734-3760
研究振興局学術機関課企画指導係
電話:03-6734-4169
(高等教育局国立大学法人支援課)
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