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国立大学法人等に対する地方公共団体の寄附金の支出等に関する取扱いについて

事務連絡
平成20年1月4日

各国立大学法人担当課 御中
各大学共同利用機関法人担当課 御中

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
研究振興局学術機関課

 標記に関し、地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号。以下「再建令」という。)第12条の3第7号の運用について、今般、「地方再生戦略」(平成19年11月30日地域活性化統合本部決定)において、「国立大学法人への地方公共団体の寄附に関する制度の運用の改善を図る。」とされたこと等を受け、別紙(PDF:280KB)のとおり、総務省において、「国立大学法人等に対する寄附金の支出等に関する取扱いについて」(平成19年12月28日付総財務第271号各都道府県総務部長・政令指定都市財政局長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「19年通知」という。)が発出されたところです。
 これにより、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)に対する地方公共団体の寄附金の支出等の取扱いについては、今後、下記によることとなりますので、御留意願います。
 各国立大学法人等においては、19年通知の内容を踏まえ、積極的に地方公共団体と情報交換等を図るとともに、地方公共団体より寄附等の申し出があった場合や、19年通知の解釈等に関し疑義がある場合等は、必要に応じ、御相談願います。
 なお、総務省においては、今後、土地・建物の無償譲渡や大学附属病院への施設整備・運営費補助等について、地方団体関係者等の御意見等を伺いつつ、必要な政令改正等を検討することとされています。
 また、本事務連絡については、総務省と調整済であることを申し添えます。

1.今回の事務連絡の位置づけについて

 再建令第12条の3第7号の解釈及び運用については、従来、「地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」(平成14年11月7日付文部科学省大臣官房会計課・高等教育局高等教育企画課事務連絡)により連絡しているところであるが、今回の事務連絡は、19年通知の発出により、「地方財政再建促進特別措置法施行令の一部を改正する政令の運用上の留意事項について」(平成14年11月1日付総財務第126号各都道府県総務部長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「14年通知」という。)において示されている再建令第12条の3第7号の運用が弾力化されたことなどを踏まえ、その取扱いの主な相違点等を連絡するものであること。

2.運用上の取扱いについて

  1.  再建令第12条の3第7号における「その成果の普及」については、19年通知において、「技術の移転をはじめ、市民講座など国立大学等の持つさまざまな研究・開発の成果を普及することが含まれるとされているところであり、例えば、地域における産業の振興その他住民福祉の増進に寄与するための人材の育成に係る活動(当該国立大学に学籍を有する学生に対する教育と認められる部分を含む。)についても、そのために新たに行われる部分や拡充される部分については原則含まれる」と明確化されるとともに、それが具体的事例を含めて明示されたこと。(19年通知第1の1(1)及び(2)参照)
     なお、具体的事例のうち、「無償貸与」の事例については例示であり、「経費負担」の場合も想定されること。
     また、これまで総務大臣の同意がなされた事例については、総務省のホームページ上で掲載されているので、ご参照願いたいこと。
  2.  同号における「研究開発等の実施に要する経費の負担」については、14年通知において「地方公共団体の要請に基づくなどの政令の要件を満たす研究開発等に利用される範囲、期間に限られること」とされているが、19年通知においては、
    •  その範囲の判断に当たっては、当該国立大学法人等の負担すべき通常の研究開発等に係る経費の転嫁にならないものであると認められるものについては、個々具体の事例に即して柔軟に判断するものであること
    •  期間についても、一律の制限を設けることなく、当該地方公共団体の要請に基づく研究開発等に要するものと認められる限り長期のものについても柔軟に対応するものであること
    とされていること。(19年通知第1の1(3)参照)
  3.  同号における「当該国立大学等において通常行われる研究開発等」については、14年通知において「個々の具体的な事例に即して判断される」とされているが、19年通知においては、「例えば上記(2)の例示でいえば、当該地方公共団体の要請に基づき、新たに実施される研究開発等や従来の研究開発等が拡充された場合における当該拡充された部分については、原則として当該国立大学法人等において通常行われる研究開発等以外のものと考えて差し支えないこと」とされていること。(19年通知第1の1(4)参照)

3.事務手続上の取扱いについて

 19年通知によって、「地方財政再建促進特別措置法施行令第12条の3第7号に係る寄附金等の協議の申出に当たっての留意事項について」(平成18年3月31日付総財務第107号各都道府県総務部長・各政令指定都市財政局長あて総務省自治財政局財務調査課長通知。以下「18年通知」という。)は、手続の簡素化・迅速化に資するため廃止され、18年通知で求められた補足説明資料の提出は不要になるとともに、以下のような取扱いとされたこと。(19年通知第1の2参照)

  1.  再建令第12条の3第7号に係る寄附金等の協議の申出に当たっては、地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和30年総理府令第66号)別記第九号様式の二に添えて、寄附金等の支出要件を確認するための資料として19年通知の別記様式を提出することとされたこと。
  2.  地方公共団体から総務省に対する事前の照会において、上記様式によって照会した内容については、その回答を極力迅速化することとし、概ね1週間程度を目途に回答される予定であるとされたこと。
  3.  事前審査の開始から総務大臣の同意等通知までの標準的な処理期間を原則2ヶ月以内とすることを目標とするので、申出を行う地方公共団体においても必要な協力が求められていること。

 各法人においても、このような手続の簡素化・迅速化のための取扱いを踏まえ、必要な協力をお願いしたいこと。

4.その他

 19年通知によって、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)で制限される寄附金等に該当しない国立大学法人等に対する支出等について、総務省への協議が不要である旨が示されていること。(19年通知第2参照)
 なお、当該通知では、国立大学法人等からの医師派遣等に係る以下についても触れられているので留意されたいこと。(19年通知第2参照)

  1.  地方公共団体が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく労働者派遣として国立大学法人等から医師等の派遣を受ける場合における当該労働者派遣契約に基づく支出
  2.  国立大学法人等の教員・医師等が当該地方公共団体の事務に従事したこと等に伴って当該者に対して直接給付される当該地方公共団体の条例等に基づく費用弁償、報酬の支給等

[お問い合わせ先]

高等教育局国立大学法人支援課法規係
電話:03-6734-3760
研究振興局学術機関課企画指導係
電話:03-6734-4169

(高等教育局国立大学法人支援課)