ページの本文に移動する
サイトマップ
English
文字サイズを変更する方法
Loading
ここからサイトの主なメニューです
お知らせ
政策について
白書・統計・出版物
申請・手続き
文部科学省について
教育
科学技術・学術
スポーツ
文化
現在位置
トップ
>
教育
>
大学・短大・専門教育に関すること
>
国立大学等の法人化について
> 独立行政法人メディア教育開発センター法の骨子
独立行政法人メディア教育開発センター法の骨子
総則
1 法人の名称は、独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)とする。
2 政府からの出資について定める。
組織及び業務
3 センターの役員として「理事長」、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。
4 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
5 センターの業務に関する規定を置く。
中期目標等
6 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、センターに示す。
7 センターは、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
8 その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。
財務及び会計
9 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。
その他
10 センターは、平成16年4月1日に設置する。
11 現在の職員はセンターが引き継ぐとともに、権利義務も承継する。
独立行政法人 メディア教育開発センター
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology