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独立行政法人メディア教育開発センター法の骨子

1 総則

1  法人の名称は、独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)とする。

2  政府からの出資について定める。


2  組織及び業務

3  センターの役員として「理事長」、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。

4  役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
  
5  センターの業務に関する規定を置く。


3  中期目標等

6  文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、センターに示す。

7  センターは、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  
8  その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。


4  財務及び会計

9  中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。


5  その他

10  センターは、平成16年4月1日に設置する。

11  現在の職員はセンターが引き継ぐとともに、権利義務も承継する。


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