| 1 | 法人の名称は、独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)とする。 |
| 2 | 政府からの出資について定める。 |
| 3 | センターの役員として「理事長」、「理事」(1人)及び監事(2人)を置く。 |
| 4 | 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
| 5 | センターの業務に関する規定を置く。 |
| 6 | 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、センターに示す。 |
| 7 | センターは、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
| 8 | その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
| 9 | 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。 |
| 10 | センターは、平成16年4月1日に設置する。 |
| 11 | 現在の職員はセンターが引き継ぐとともに、権利義務も承継する。 |
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