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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の骨子

  1  総則

1   法人の名称は、独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)とする。

2   政府からの出資について定める。


  2  組織及び業務

3   機構の役員として「機構長」(=法人の長)、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。

4   役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。

5   機構長の任命の際、文部科学大臣はあらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

6   機構に、機構の業務運営について審議を行う機関として「評議員会」を置く。

7   評議員は、大学等に関する有識者等のうちから、機構長が任命する。

8   機構の業務に関する規定を置く。


  3  中期目標等

9   文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、機構に示す。

10   機構は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

11   その他、中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。


  4  財務及び会計

12   中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の認可を受けて次期に繰越せる。


  5  その他

13   機構は、平成16年4月1日に設置する。

14   現在の職員は機構が引き継ぐとともに、権利義務も承継する。


  国立大学法人法において、国立大学法人評価委員会は、教育研究評価の実施を機構に要請し、その結果を尊重する旨を規定。


独立行政法人大学評価・学位授与機構