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| 1 | 法人の名称は、独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)とする。 |
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| 2 | 政府からの出資について定める。 |
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| 3 | 機構の役員として「機構長」(=法人の長)、「理事」(2人)及び「監事」(2人)を置く。 |
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| 4 | 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
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| 5 | 機構長の任命の際、文部科学大臣はあらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。 |
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| 6 | 機構に、機構の業務運営について審議を行う機関として「評議員会」を置く。 |
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| 7 | 評議員は、大学等に関する有識者等のうちから、機構長が任命する。 |
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| 8 | 機構の業務に関する規定を置く。 |
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| 9 | 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、機構に示す。 |
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| 10 | 機構は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
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| 11 | その他、中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
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| 12 | 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の認可を受けて次期に繰越せる。 |
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| 13 | 機構は、平成16年4月1日に設置する。 |
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| 14 | 現在の職員は機構が引き継ぐとともに、権利義務も承継する。 |
| ※ | 国立大学法人法において、国立大学法人評価委員会は、教育研究評価の実施を機構に要請し、その結果を尊重する旨を規定。 |
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