| 1 | 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)とは、国立高等専門学校を設置することを目的として、この法律により定めるところにより、設置される法人をいう。 |
| 2 | 機構は、各国立高等専門学校(55校)を設置する。設置すべき国立高等専門学校の名称及び位置は、法律で定める。 |
| 3 | 政府からの出資について定める。 |
| 4 | 機構の役員として「理事長」、「理事」(6人)及び「監事」(2人)を置く。 |
| 5 | 役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
| 6 | 機構の業務に関する規定を置く。 |
| 7 | 文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、機構に示す。 |
| 8 | 機構は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
| 9 | その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。 |
| 10 | 中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。 |
| 11 | 機構の土地収入の一部を独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)に納付する(国立大学法人等全体の施設整備の財源とするため)。 |
| 12 | 機構は、平成16年4月1日に設置する。 |
| 13 | 現在の国立高等専門学校の職員は機構が引き継ぐとともに、権利義務も承継する。 |
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