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独立行政法人国立高等専門学校機構法の骨子

1  総則
1   独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)とは、国立高等専門学校を設置することを目的として、この法律により定めるところにより、設置される法人をいう。
   
2   機構は、各国立高等専門学校(55校)を設置する。設置すべき国立高等専門学校の名称及び位置は、法律で定める。
   
3   政府からの出資について定める。


2  組織及び業務
4   機構の役員として「理事長」、「理事」(6人)及び「監事」(2人)を置く。
   
5   役員の職務・権限等に関することは、独立行政法人通則法の定めるところによる。
   
6   機構の業務に関する規定を置く。


3  中期目標等
7   文部科学大臣は、中期目標の期間及び中期目標を定め、機構に示す。
   
8   機構は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
   
9   その他中期目標、中期計画、年度計画、評価に関すること等は、独立行政法人通則法の定めるところによる。


4  財務及び会計
10   中期計画終了時の積立金は、文部科学大臣の承認を受けて次期に繰越せる。
   
11   機構の土地収入の一部を独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)に納付する(国立大学法人等全体の施設整備の財源とするため)。


5  その他
12   機構は、平成16年4月1日に設置する。
   
13   現在の国立高等専門学校の職員は機構が引き継ぐとともに、権利義務も承継する。



○  独立行政法人国立高等専門学校機構の概要

○  高等専門学校分布図