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このため、国が平成15年度の授業料の額を基準となる額(標準額)として定めた上で、各大学で授業料を定めることができるようにしています。また、各大学が様々な工夫を凝らして学生に特別の教育サービスを提供したいなどの理由がある場合には、標準額を超えて授業料を定めることも可能ですが、その場合でも標準額の10パーセントまでという上限を定めており、大幅に上がることはありません。
-- 登録:平成21年以前 --