平成23年度「グローバルCOEプログラム」Q&A

 平成23年2月17日
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室

 

1.【問一覧】

【補助金執行関係】

[1]全般

問1. 本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。

問2. 海外の大学や研究機関には、補助金は交付されるのか。

問3. 大学院研究科等(博士課程レベル)の「博士課程レベル」とはどの段階を指すのか。

問4. 海外の大学と連携した拠点を形成する場合、海外の大学の学生を教育するための経費を支出できるか。

問5. 採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。

問6. 平成22年度から間接経費が削減されたが、間接経費で支出していた経費を本補助金で支出する事は可能か。

問7. 一大学で複数の拠点がある。グローバルCOEプログラム専用の事務室を設け、そこに各拠点が集結した場合、そこで発生する光熱水料や事務員の給与等の経費について、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

問8. 事業推進担当者の交替、追加、辞退があるときには、どのような手順をとればよいか。

問9. 拠点リーダーが事業期間中に定年を迎え、非常勤の教員となった場合、継続して拠点リーダーなることができるか。また、その場合、本補助金から人件費を支出することができるか。

問10.補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

問11.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約はせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。

問12.補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は補助事業に充当してもよいか。

問13.本事業の補助金を、本事業以外の経費と同じ口座で管理してもよいか。本補助金専用の口座を開設する必要はあるか。

問14.本補助金を、複数部局に事業推進担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、事業推進担当者レベルで口座を作って管理をしてもよいか。

問15.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。

問16.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

問17.補助金の繰越は可能か。

問18.文部科学省への提出書類(補助金交付申請書など)について、押印は大学の設置者の私印で提出しなければならないのか。

問19.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。

問20. 「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)とは、どのような経費か。

問21. 物品等を購入する時、本補助金に「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)を合算して支出することは可能か。

[2]物品費(設備備品費、消耗品費)

問22.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。

問23.取扱要領に「本補助金で購入した設備備品(1個または1組50万円以上のもの)は、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とありますが、5年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。

問24.本補助金で什器類を購入することも可能か。

問25.本補助金で、研究室を区分するためのパーテーションを設置してもよいか。

問26.大学の施設の改修費として使用することは可能か。

問27. 本事業で事務用消耗品(文具、トナー等)を購入することは可能か。

[3]人件費・謝金

問28.TA、RAの雇用単価や勤務時間の上限はあるのか。

問29.TA、RAを雇用する際、時間給制ではなく、月給制や裁量労働制を採用することは可能か。

問30.学内規程等で定めれば、本補助金で大学院博士前期課程や修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能か。

問31.本補助金で、本事業に従事する事務員(あるいは「教育研究支援職員」)を雇用することは可能か。

問32.本補助金で、本事業に従事する割合が主で本事業以外(GCOEプログラムの以外の事業)にも従事している事務員(あるいは「教育研究支援職員」)を雇用し、経費を全額支出することは可能か。

問33.本事業に必要なポスドクを全国から募集し、そのための採用面接を行うが、その際、応募者が全国から集合するために必要な旅費等を本補助金から支払うことは可能か。

問34.事業者(事業推進担当者(拠点リーダーを含む。))以外の教員に本補助金から謝金を支払うことは可能か。

問35.奨学金を支給することは可能か。

問36.事業推進担当者のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、人件費を支出することは可能か。

問37.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。

問38.海外に留学中の学生を拠点の研究会に参加させたいが、旅費や滞在費を支払うことは可能か。

問39.海外の拠点を開設した場合、現地で雇用をすることは可能か。

問40.退職金を支払うことは可能か。

問41.研究者を雇用する際、複数年度に渡っての雇用契約を結ぶことは可能か。

問42.研究員等として採用した者が、他の研究費を受けて研究を行うことは可能か。

問43.日本学術振興会特別研究員制度や他の制度により雇用されている者を、本事業に係る研究支援者(「グローバルCOE研究員」等)として雇用することは可能か。

問44.本事業に係る研究支援者(「グローバルCOE研究員」等)が、他の制度による海外派遣事業で公募し、採択された。派遣している間も引き続き雇用形態を継続し、給与等を支払うことは可能か。

問45.本補助金で雇用した研究員を、学内の「研修出向」制度を用いて他機関へ出向させることは可能か。

[4]旅費

問46.補助事業の用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができるか。

問47.海外の若手研究者を研究支援者として招き、本学で研究させたいが、そのための渡航費用は支出してもよいか。

問48.事業推進担当者ではない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。

問49.海外で行われる学会の発表に博士課程(後期)の学生が参加する場合、旅費を支給することは可能か。

問50.事務職員を帯同して外国出張することは可能か。

問51.旅費を博士前期課程学生に支給することは可能か。

問52.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払いを行うことはできるのか。

問53.例えば、4月に開催される国際会議に参加するため、旧年度の3月に航空券を購入することは可能か。

問54.研究支援者等を雇用するにあたり、赴任・帰還の旅費を支給することは可能か。

問55.著名な外国人研究者等を海外から招へいする場合に、ファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。

問56.大学が借り上げた民間の宿舎を海外から来た研究者に提供し、当該宿舎代を支出することは可能か。

問57.企業等が招へいし、既に来日している外国人研究者に共同研究の目的で一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。

問58.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険のための経費を支出することは可能か。

問59.外国の研究機関に在籍する研究者を日本以外の国に出張させることは可能か。

問60.旅費において、未然に防ぐことが出来ない事例(体調不良等)により出張を取り止めた結果、キャンセル料が発生したが、本補助金から支出しよいか。問61.海外学会参加時等において、学会参加等が終了した後、私用で引き続き海外に滞在することは可能か。また、帰路の航空運賃は本補助金から支出して良いか。

[5]その他(外注費、印刷製本費、会議費等)

問62. 器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費を本補助金から支出できるのか。

問63.本事業に要した光熱水料(事務室も含む)を支出することは可能か。

問64.学内の施設の借料として支弁することは可能か。

問65.学外に研究スペースを借り上げることとしたが、事業終了時(5年後)の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。

問66.教育研究スペースの移転のための費用を本補助金から支出できるのか。

問67.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。

問68.国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるか。

問69. 企業の協賛を受けてシンポジウム等を開催してよいか。

問70.設備備品に関する事故等の保険のための経費を支出することは可能か。

問71. レンタカーを借りた時に万一の事故の際に車両免責額と対物免責額を補償する任意加入制度があるが、この制度に加入するための経費を本補助金から支出してよいか。

問72.国籍を問わず優秀な研究者を本事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えている。その費用を本補助金から支出することは可能か。

問73.本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。

問74.本補助金で自動車を購入してもよいか。

問75.アンケート調査等で研究に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。

問76.本補助金から研究成果の図書を出版する経費を支出することは可能か。

問77.本補助金による研究成果に関して、その旨を図書や論文等で明示することが必要か。

問78.海外の拠点で物品を購入するような場合、換金手数料や為替差損が生ずることとなるが、どのように取り扱えばよいか。

問79.海外の機関と委託契約を結ぶ際、契約期間中の為替レートの変動を見越して、委託金に為替差損を計上してもよいか。

問80.本補助金でホームページを作成することは可能か。

問81.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関も本補助金の交付要綱、取扱要領等を遵守することとなるのか。

問82.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関において設備備品を購入することは可能か。

問83.委託費の一般管理費とは具体的にはどういったものか。

問84.若手研究者とはどのような研究者か。

問85.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」とは具体的に何か。

問86.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、若手研究者から使途についての領収書等の明細をとるようにすれば、「渡し切り」の形で執行してもよいか。

問87.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」の受給対象者に制限はあるか。

問88.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」と他の研究費とを重複して受給することは可能か。

問89.本補助金の人件費により雇用している者(RA、COE研究員等)に対しても、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支出することは可能か。

問90.本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。

問91.「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」はどこで入手できるのか。

問92.平成23年度より本プログラムが競争的資金制度より外れることで何か影響あるのか。

 

2.【補助金執行関係】

[1]全般

問1.本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。

(答)
大学の設置者が補助事業者(機関補助)となります。(本補助金及び本補助金により取得した設備備品等の資産は、学長及び事業推進担当者の研究グループを補助事業者(個人補助)とする「21世紀COEプログラム」とは異なり、学長や事業推進担当者が所得税の課税対象とはなりません。)

問2.海外の大学や研究機関には、補助金は交付されるのか。

(答)
国内の大学の大学院研究科等(博士課程レベル)との連携であって、他大学の博士課程の教育が拠点形成計画に含まれる場合のみ、文部科学省が当該大学に補助金を交付することを予定しています。海外の大学や研究機関には、補助金は交付されませんが、拠点となる大学から当該機関に対し、拠点形成に必要となる事業等の経費を委託費として支出することが可能です。ただし、委託費の総額が補助対象経費の50%を超えないようにしてください。

問3.大学院研究科等(博士課程レベル)の「博士課程レベル」とはどの段階を指すのか。

(答)
区分製博士課程(後期)、一貫制博士課程、及び医・歯・薬・獣医学の4年制博士課程を指します。

問4.海外の大学と連携した拠点を形成する場合、海外の大学の学生を教育するための経費を支出できるか

(答)
本補助金は、我が国の国公私立大学に国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために使用してください。海外の大学が当該大学に在籍する博士課程学生を教育するために使用する経費を支出することはできません。なお、連携の有無に関わらず、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために必要であれば、国内外の大学の博士課程学生を招聘することは可能と考えます。

問5.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。

(答)
本補助金の配分は、「グローバルCOEプログラム委員会」における意見等を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、審査評価結果や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金の決定(内定)が行われることになります。また、中間評価の結果は、第4年次以降の補助金額の決定(内定)に反映されます。(中間評価の結果次第では、補助が打ち切られることもあります。)

問6.平成22年度から間接経費が削減されたが、間接経費で支出していた経費を本補助金で支出する事は可能か。

(答)
補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)において、

  1. 補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
  2. 補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに附した条件などに違反してはいけない。等、使途が特定されており、事業の目的に沿った使用をしなければならないものとなっています。よって、本事業以外の用途への使用は出来ません。しかし、人件費や光熱水料など明確に仕分が出来ないような経費については、人件費であれば業務量、従事時間等、光熱水料であれば占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出(負担)することは出来ます。

<例示>

【人件費】
Aさんは、採用時にGCOEプログラムの業務を6割、科研費補助金の業務を3割、受託研究(委託費)の業務を1割の割合で従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各業務の割合を用いて支出(負担)することとした。

  • GCOEプログラムの業務(6割)15万円×6割=9 万円
  • 科研費補助金の業務(3割) 15万円×3割=4.5万円
  • 受託研究(委託費)の業務(1割)15万円×1割=1.5万円

※Aさんの業務割合は採用時に「職務内容」等で定めておくこと。また、継続雇用であった場合においても当該年度の職務内容を明示し、齟齬のないようにしておくこと。

【光熱水料】
GCOEプログラムA拠点は、研究室の一部で研究を行っていた。研究室は本拠点の他、科研費の研究Bと受託研究(委託費)Cが入居していた。研究室で使用した光熱水料(電気)の使用量は研究室全体でしかわからず、業者からの請求も一括で9万円であった。研究室の面積をそれぞれA、B、Cの研究室に占める面積の割合を用いて負担することとした。研究室は50㎡(ただし、共有部分と思われる通路等は除く)

  • GCOEプログラムA拠点15m2 9万円×15/50m2=2.7万円
  • 科研費の研究C 10m2 9万円×10/50m2=1.8万円
  • 受託研究(委託費)25m2 9万円×25/50m2=4.5万円


問7. 一大学で複数の拠点がある。グローバルCOEプログラム専用の事務室を設け、そこに各拠点が集結した場合、そこで発生する光熱水料や事務員の給与等の経費について、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

(答)
グローバルCOEプログラムは、専攻等が国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために必要とする経費を補助することにより、もって国際的に卓越した大学づくりを推進し、我が国の科学技術の水準の向上及び高度な人材育成に資することを目的としています。個々の拠点事業に対して別々に交付されているものでありますが、本補助金の交付の目的を達成するための事業であることから、それぞれの拠点事業の補助金を合わせて使用することは可能です。ただし、人件費であれば業務量、従事時間等、光熱水料であれば占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上でそれぞれの拠点事業から支出負担するようにしてください。

<例示>

【人件費】
1.A大学にはGCOEプログラムの拠点がB、C、D、Eの4拠点あり、Fさんは、採用時に業務をB拠点で2割、C拠点で3割、D拠点で1割、E拠点で4割の割合で従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各拠点の業務の割合を用いて支出(負担)することとした。
 

  • B拠点(2割) 15万円×2割=3 万円
  • C拠点(3割) 15万円×3割=4.5万円
  • D拠点(1割) 15万円×1割=1.5万円
  • E拠点(4割) 15万円×4割=6 万円


2.A大学にはGCOEプログラムの拠点がB、C、D、Eの4拠点あり、Fさんはこの4拠点に係る業務を横断的に従事することになった。6月の給与は、15万円だった。各拠点で厳密に時間管理が出来ないため、均等に負担することとした。15万円÷4拠点=3.75万円
※Fさんの業務は採用時に「職務内容」等で定めておくこと。
また、継続雇用であった場合においても当該年度の職務内容を明示し、齟齬のないようにしておくこと。

問8. 事業推進担当者の交替、追加、辞退があるときには、どのような手順をとればよいか。

(答)
交付内定後~交付決定前にあっては、「交付申請書等作成・提出要領」の内定後代表者等交替等願を、交付申請書の提出時までに提出してください。なお、この交替等により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたすと判断される場合には、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があります。交付決定後にあっては、「取扱要領」の代表者等交替等届を、当該事案が判明した時点で、すみやかに文部科学省へ提出してください。その際、当該年度に交付決定した補助事業の範囲に変更がないことを十分確認してください。補助事業の範囲に変更があると認められる場合には、当該変更分の補助金については、返還(減額)等を行うこととなります。また、他の大学等と連携した拠点について、拠点となる大学に「事業推進担当者の概ね70%程度以上が所属する」必要があります。

問9. 拠点リーダーが事業期間中に定年を迎え、非常勤の教員となった場合、継続して拠点リーダーなることができるか。また、その場合、本補助金から人件費を支出することができるか。

(答)
拠点リーダーが事業期間中に定年を迎え、非常勤の教員となった場合は、事業計画の遂行に引き続き責任を持って参画できる場合に限り、継続して拠点リーダーとなることができます。また、人件費も本補助金から支出することができます。

問10.補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

(答)
本補助金が大学の設置者に対する機関補助であることを踏まえ、補助事業者の規程等に従った適正な名義にしてください。

問11.翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約をせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。

(答)
本補助金の振込口座として届け出たものがある場合には、当該口座を使用するようにしてください。その際、毎年度残高は0とし、年度毎に適切に会計区分を行うようにしてください。なお、当該年度の3月に発生した経費を翌年度に支払うことは可能ですが、その支払い分は翌年度の補助金と区分した会計処理を行うようにしてください。(問17参照)

問12.補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は補助事業に充当してもよいか。

(答)充当可能です。ただし、利息分が未執行の場合、額の確定の際に当該利息相当額の補助金を返還していただきます。

問13.本事業の補助金を、本事業以外の経費と同じ口座で管理してもよいか。本補助金専用の口座を開設する必要はあるのか。

(答)
各経費について適切に管理ができるのであれば、同じ口座で管理することに差し支えありません。ただし、補助対象期間中に本補助金により発生した預金利息のうち、未執行分は返還していただく点(問41参照)を考慮すれば、本事業ないしは採択拠点専用の口座を開設し補助金を管理することが望ましいと思われます。

問14.本補助金を、複数部局に事業推進担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、事業推進担当者レベルで口座を作って管理をしてもよいか。

(答)
振込口座でそのまま管理していただくことを原則としますが、各大学の諸事情に応じて、最も適切、効果的に管理が行える方法であれば、複数部局の事務責任者名義の口座で管理することも可能です。その際、以下の点に注意してください。

1.複数部局の事務責任者名義の口座で管理することを学内規程等で適切に定めること。
2.事業推進担当者レベルで口座の管理せず、事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行うこと。

問15.人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるのか。

(答)
銀行からの明細書で可能です。

問16.当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

(答)
原則として当該年度に発生した経費は、当該年度に交付を受けた補助金より支出することになり、翌年度の補助金からの支出は認められません。当該年度の3月に発生した経費について当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能です。その際、翌年度の補助金と区分した会計処理が可能なよう適切な管理をされるよう注意してください。

問17.補助金の繰越は可能か。

(答)
交付決定時には予想し得なかった不測の事態等により、当該年度内に補助事業が完了しない見込みのあるものについては、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上、当該経費を翌年度に繰越して使用することができることになっています。繰越が必要となった場合には、2月末日までに、文部科学省まで個別に御相談ください。

問18.文部科学省への提出書類(補助金交付申請書など)について、押印は大学の設置者の私印で提出しなければならないのか。

(答)
学長及び事業推進担当者が補助事業の代表者であった21世紀COEプログラムと違い、本補助金の事業者は、法人(機関補助)であることから、補助事業の代表者(大学の設置者)からの文部科学省への提出書類(取扱要領等添付様式)について押印する場合は、すべて代表者(大学の設置者)の公印となります。

問19.契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。

(答)
学内規程に従って取り扱って構いません。なお、学内規程に特に定めがない場合は、取扱要領の記載のとおりに従ってください。

問20.「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)とは、どのような経費か。

(答)当該事業では、文部科学省から交付される「研究拠点形成費等補助金」以外に、大学の自己収入や寄付金といった使途の特定されない経費を「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)として使用することが可能です。この場合、「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)は補助金対象経費として取り扱われ、その使用に関しては、当該補助金と同じルールが適用されます。

問21. 物品等を購入する時、本補助金に「自己負担額」(=自己収入等その他の経費)を合算して支出することは可能か。

(答)
可能です。その際、伝票等の会計書類を、それぞれの経費毎に切り分けて作成する必要はありません。

[2]物品費(設備備品費、消耗品費)

問22.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。

(答)
本補助金は、大学の設置者に交付される補助金であるため、購入した設備備品は大学、学校法人等の資産となります。したがって、設備備品の管理は、大学の物品管理と同様に管理するようにしてください。

問23.取扱要領に「本補助金で購入した設備備品(1個または1組50万円以上のもの)は、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とありますが、5年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。

(答)
補助金適正化法第22条の規定に基づき、事業期間が終了しても財産処分制限期間が経過するまでは(「補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」平成14年3月25日文部科学省告示第53号)、文部科学大臣の承認を受けないで譲渡等の処分を行うことはできません。

問24.本補助金で什器類を購入することも可能か。

(答)
什器類(机、椅子、複写機等)やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。ただし、学内からの調達が不可能であって、補助事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。

問25.本補助金で、研究室を区分するためのパーテーションを設置してもよいか。

(答)
設備備品と扱えるような(施設と一体化するようなものは不可能)、取り外し可能なパーテーションなら可能です。

問26.大学の施設の改修費として使用することは可能か。

(答)
本事業は、専攻等を如何にして国際的に卓越した教育研究拠点として育成するかという、実際の教育研究活動の計画に重きをおいていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を本補助金から支出することは認めていません。なお、移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、レンタル、リース等の経費として計上することが可能です。

問27. 本事業で事務用消耗品(文具、トナー等)を購入することは可能か。

(答)
可能です。なお、他の用途(他の事業等)も含め、まとめて購入する場合は、使用予定数量等を明らかにして、本事業で使用する分に係る経費を支出するようにしてください。

<例示>
A大学事務局は、事務用品をまとめて購入するため、関係部局に必要な品物、数量を提出させた。その中でドッチファイルは、GCOEプログラムの研究で60冊、科研費の研究で20冊、受託研究(委託費)で20冊の合計100冊で28,350円だった。各事業の冊数を用いて支出(負担)した。

  • GCOEプログラム28,350円×60/100=17,010円
  • 科研費28,350円×20/100=5,670円
  • 受託研究(委託費) 28,350円×20/100=5,670円

[3]人件費・謝金

問28.TA、RAの雇用単価や勤務時間の上限はあるのか。

(答)
上限はありませんが、勤務時間については、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。また、雇用単価については、例えば非常勤職員等の給与の支給基準を準用するなどの一律の単価設定ではなく、能力や業務内容に応じて柔軟な設定となるような工夫が望まれます。
なお、科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)においては、「優秀な人材を選抜するという競争性を十分確保しつつ、フェローシップの拡充や競争的資金におけるリサーチアシスタント等としての支給の拡大等により、博士課程(後期)在学者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との目標が示されていることも踏まえ、適切に対応してください。

問29.TA、RAを雇用する際、時間給制ではなく、月給制や裁量労働制を採用することは可能か。

(答)
TA、RAをはじめ、人材の雇用は、各大学が定める規程に基づき行ってください。なお、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。

問30.学内規程等で定めれば、本補助金で大学院博士前期課程や修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能か。

(答)
本事業は、大学に国際的に卓越した研究教育拠点を形成することを目的としているため、学生を雇用する場合は、大学院博士課程レベルに在籍している学生以上を対象としています。したがって、大学院博士前期課程や修士課程の学生をTAとして雇用することはできません。ただし、例えば、資料収集・整理等の作業等に対する謝金を支払うことは可能です。

問31.本補助金で、本事業に従事する事務員(あるいは「教育研究支援職員」)を雇用することは可能か。

(答)可能です。なお、本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としてるため、本事業以外に従事している事務職員に対して給与の上乗せのような形で謝金や賃金として支払うことはできません。

問32.本補助金で、本事業に従事する割合が主で本事業以外(GCOEプログラムの以外の事業)にも従事している事務員(あるいは「教育研究支援職員」)を雇用し、経費を全額支出することは可能か。

(答)
本事業に従事する割合が主であっても、本補助金は、個々の拠点事業に対して、補助事業の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を審査、調査等を行い、交付されているものであるため、本事業以外の業務に対して、本補助金から支出することはできません。ただし、業務量、従事時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出することは可能です。(問7の例示参照)

問33.本事業に必要なポスドクを全国から募集し、そのための採用面接を行うが、その際、応募者が全国から集合するために必要な旅費等を本補助金から支払うことは可能か。

(答)
本事業との因果関係が遠く、採用前は本事業に参加しない人も多く想定されるため、本補助金から支出することは適当ではありません。

問34.事業者(事業推進担当者(拠点リーダーを含む。))以外の教員に本補助金から謝金を支払うことは可能か。

(答)
本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としているため、当該大学の研究者(教員)に対して謝金等を支払うことは、通常は想定しにくいものですが、それが、当該者の通常業務の内容と異なっており、かつ、業務時間外に行われるような場合等において、明らかに当該者の本来業務としてみなすのが不適当である場合は、謝金の支払を否定するものではありません。

問35.奨学金を支給することは可能か。

(答)
学生に対する学資金の援助のための経費には使用できません。

問36.事業推進担当者のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、人件費を支出することは可能か。

(答)
事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち当該拠点形成を担う研究者で、拠点リーダーと共同して拠点形成計画の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ研究者を指します。そのため、事業推進担当者に対しては、非常勤職員であっても、人件費を支出することは適切ではありません。ただし、拠点リーダーが定年を迎え、非常勤職員となり、引き続き拠点リーダーとして参画する場合のみ、人件費を支出することができます。

問37.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。

(答)
可能です。各大学の規定に基づき、適切に対応してください。

問38.海外に留学中の学生を拠点の研究会に参加させたいが、旅費や滞在費を支払うことは可能か。

(答)
可能です。各大学の規定に基づき、適切に対応してください。

問39.海外の拠点を開設した場合、現地で雇用をすることは可能か。

(答)海外では、税制、社会保険制度等が異なり、適切な補助金管理ができないことも想定されるため、雇用を行わず、謝金の形で支給するようにしてください。なお、必ず支払の証拠書類を残すようにしてください。

問40.退職金を支払うことは可能か。

(答)
本補助金は、年度毎に交付決定を行っているため、研究者の雇用についても、単年度契約とすることが望まれます。退職金を支払うことは可能ですが、算定期間は補助事業に係る期間のみとし、当該雇用者に退職金を支払う年度の補助金から支払うようにしてください。なお、大学等が引き続き雇用する者の退職金を補助金から引き当てることはできません。

問41.研究者を雇用する際、複数年度に渡っての雇用契約を結ぶことは可能か。

(答)
本補助金は、年度毎に交付決定を行っているため、研究者の雇用についても単年度契約とすることが望まれます。ただし、優秀な人材の確保・育成の観点からすれば、複数年度に渡って雇用契約を結ぶことが効果的である場合も考えられることから、複数年度契約を一切否定するものではありません。ただし、本補助金は会計年度をまたがって使用することはできないため、仮に複数年度に渡って雇用契約を結ぶ際は、以下の点に十分注意してください。

  1. 当該年度内の給与等は、当該年度の補助金にて支払うようにしてください。
  2. 退職金を補助金から支払うことは可能ですが、その場合、補助金から支出できる退職金の算定対象期間は、補助事業に係る期間のみとなります。その他、退職金の支払いに関することは、問40を参照してください。

問42.研究員等として採用した者が、他の研究費を受けて研究を行うことは可能か。

(答)
交付の目的(国際的に卓越した教育研究拠点を形成すること)を達成するために実施され、計画調書の内容や当該年度の拠点形成計画に沿った研究であれば、本補助金により雇用された者が、他の研究費を受けて研究を行うことは可能です。ただし、拠点形成に資する研究であることが必要であるため、当該資金の獲得・使用にあたっては、研究の内容等について、あらかじめ拠点リーダーに相談するようにしてください。また、他の競争的資金で実施する研究の経費について、本補助金から重複して支出することがないように十分に注意してください。なお、企業との共同研究についても、その内容が教育研究拠点の形成に資するのであれば実施して構いませんが、経費の分担や研究成果の取扱等について、当該企業と契約書を取り交わす必要があります。企業との共同研究の実施にあたっては、計画段階において、文部科学省に相談してください。

問43.日本学術振興会特別研究員制度や他の制度により雇用されている者を、本事業に係る研究支援者等(「グローバルCOE研究員」等)として雇用することは可能か。

(答)
人件費の重複支払を避けるため、経費の支給内容に「労働の対価」が含まれる制度により雇用されている者を、本事業の研究支援者として雇用することはできません。ただし、例えば日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金等、受給している経費の内容が「労働の対価」にあたらない場合は、その者を本事業の研究支援者として雇用することに差し支えはありません。なお、日本学術振興会特別研究員制度に採用されている者を雇用する際には、独立行政法人日本学術振興会総務部研究者養成課研究者養成第三係(03-3263-4998)まで個別にご相談ください。

問44.本事業に係る研究支援者等(「グローバルCOE研究員」等)が、他の制度による海外派遣事業で公募し、採択された。派遣している間も引き続き雇用形態を継続し、給与等を支払うことは可能か。

(答)
可能ですが、長期にわたる派遣であっても本事業としての必要性が説明できるようにしておく必要があります。他の制度においても助成するための条件等がありますので良く確認してください。なお、言うまでもなく経費の重複支払を避ける等、支給内容に留意してください。

問45.本補助金で雇用した研究員を、学内の「研修出向」制度を用いて他機関へ出向させることは可能か。

(答)本事業では、本補助金で雇用した研究員を他機関へ「研修出向」させることは不適切と考えます。

[4]旅費

問46.補助事業の用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができるか。

(答)
補助事業と他の経費の負担区分を明らかにすれば支出して差し支えありません。

<例示>
Aさんは、1泊2日で大阪に出張することになった。用務内容は1日目の午後にGCOEプログラムの委員会に出席し、2日目の午前中から受託研究の調査でB社へ打ち合わせに行くことにした。用務地が同じであり、1泊した方が経済的であるため、このような出張を設定した。それぞれの事務担当が調整をして、以下のような負担区分とし、支出することにした。

  • COEプログラムの用務の負担分として、1日目の 1往路の交通費 2日当
  • 受託研究の用務の負担分として、宿泊費と2日目の 1復路の交通費 2日当

問47.海外の若手研究者を研究支援者として招き、本学で研究させたいが、そのための渡航費用は支出してもよいか。

(答)
可能です。各大学の規定に基づき、適切に対応してください。

問48.事業推進担当者ではない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。

(答)
補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。

問49.海外で行われる学会の発表に博士課程(後期)の学生が参加する場合、旅費を支給することは可能か。

(答)補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。なお、学内規程等に基づき適正な執行管理を行い、学生に過度に旅費を支給することとならないようにしてください。

問50.事務職員を帯同して外国出張することは可能か。

(答)可能です。ただし、出張理由書をきちんと整備し、補助事業の遂行上、必要最小限の人数としてください。

問51.旅費を博士前期課程学生に支給することは可能か。

(答)
本プログラムは、大学院研究科専攻等(博士課程レベル)が、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための事業計画を対象としているため、旅費支給の対象となる学生は、当該拠点を構成する専攻等の博士課程レベルに在籍するものとなります。ただし、博士課程レベルに在籍しない学生又は当該拠点を構成する専攻等に在籍しない学生※についても、補助事業の遂行上、資料収集・整理等の協力が必要である場合は、理由書を作成の上、支給可能とします。(※すでに本プログラムへの参画が決まっている博士前期課程学生(すでに合格している者や明確に意志が確認できる者)であって、本プログラムに参画している教員等又は博士後期課程の学生と行動を共にする場合のみの実費相当(交通費及び宿泊費。(宿泊費の要素の一つである食事代は含まない)日当は支給できない。)に限る。)

問52.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払いを行うことはできるのか。

(答)
年度をまたがった出張についても旅費を支払うことは可能ですが、本補助金は会計年度をまたがって使用することはできません。したがって、当該年度内に必要となった分についてのみ当該年度の補助金を使用するとともに、翌年度分については、翌年度の補助金から支払うようにしてください。

問53.例えば、4月に開催される国際学会に参加するため、旧年度の3月に航空券を購入することは可能か。

(答)
可能です。その場合、自己負担で立替え払い後、新年度の補助金から支出してください。

問54.研究支援者等を雇用するにあたり、赴任・帰還の旅費を支給することは可能か。

(答)
可能です。ただし、赴任・帰還にかかる旅費の支給について学内規程等により定められ、通常支給されており、本事業においても当然支給すべき場合に限り、支給可能です。

問55.著名な外国人研究者等を海外から招へいする場合に、ファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。

(答)
各大学の規程に照らして、判断してください。なお、補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本ですので、社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、使用してください。

問56.大学が借り上げた民間の宿舎を海外から来た研究者に提供し、当該宿舎代を支出することは可能か。

(答)
各大学の規程に従って取り扱ってください。また、当該研究者が宿泊したことを示す記録を残すなど補助金が適正に執行されたことが分かるような方法で行うようにしてください。

問57.企業等が招へいし、既に来日している外国人研究者に共同研究の目的で一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。

(答)
可能ですが、滞在費の二重取り等にならないように十分注意してください。

問58.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険のための経費を支出することは可能か。

(答)
2001年9月11日の米国同時多発テロの影響による(航空会社が加入している)航空保険料の引き上げにともなう負担については可能ですが、旅行傷害保険は、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等に対して支払われることとなるものであり、旅行傷害保険料を当該補助事業の実施に係る経費として支出することはできません。(国内も同じです。)

問59.外国の研究機関に在籍する研究者を日本以外の国に出張させることは可能か。

(答)
外国の研究機関に在籍する研究者であっても、本事業に参画している者であれば、日本以外の国に出張させることは可能です。

問60.旅費において、未然に防ぐことが出来ない事例(体調不良等)により、出張を取り止めた結果、キャンセル料が発生したが、本補助金から支出しよいか。

(答)
キャンセル料については、やむを得ない事由(天災、国内外の情勢不安、感染症発生による渡航禁止、突発的体調不良など)であれば、本補助金より支出することは可能です。ただし、事務手続き上の誤りや自己都合による場合には支出することはできません。

問61.海外学会参加時等において、学会参加等が終了した後、私用で引き続き海外に滞在することは可能か。また、帰路の航空運賃は本補助金から支出して良いか。

(答)
私用で引き続き海外に滞在することについては、大学の規程及び通常行われる取り扱いに基づき対応してください。ただし、本事業の事業目的遂行に影響を与えたり、世間の批判を招くことがないように私用による滞在日数には留意し、実施してください。この場合の帰路の航空運賃の支出については、本事業の用務を遂行し終了していれば、本補助金から支出することは可能です。(学生等の学会後の滞在延長時等の復路旅費の場合は、学会後の滞在延長が本事業目的に即したものであれば、当然支出可能です。)

[5]その他(外注費、印刷製本費、会議費等)

問62. 器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費を本補助金から支出できるのか。

(答)
可能です。なお、学内で共通で使用している器具機械等(事務用のパソコン、プリンター等も含む)の修繕費については、本補助金から全額支出することは出来ません。使用人数、使用頻度等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出するようにしてください。

<例示>
A大学の研究室に3台のプリンターがあった。研究室はGCOEプログラムの拠点の他、科研費の研究と受託研究(委託費)が入居していた。この3台のプリンターは、各人のパソコンから印刷できる設定になっていた。ある日、1台が紙づまりを起こし、修理が必要となり、修理し、業者から25,000円の請求があった。それぞれの事業の各人が該当するプリンターで何枚印刷したかはわからないので、事務担当間で協議し、共通するプリンターの修理費については、均等で負担する取り決めをしました。
25,000円÷3事業= 8,333円
2事業は8,333円、1事業は端数調整のため8,334円

問63.本事業に要した光熱水料(事務室も含む)を支出することは可能か。

(答)
本事業に必要な光熱水料として、占有面積、使用時間等を勘案して合理的に算出し、算出根拠を明確に備えた上で支出する場合や学内規程により経費の負担区分が定められている場合等には、本補助金から支出することは可能です。(問7の例示参照)

問64.学内の施設の借料として支弁することは可能か。

(答)学内規程等において、使用料等が定められている施設であり、かつ、当該使用料が光熱水料や清掃費等の施設の使用にともなって発生する施設の管理に必要最低限の経費である場合は、支出することが可能です。

問65.学外に研究スペースを借り上げることとしたが、事業終了時(5年後)の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。

(答)
本補助金は、単年度毎に交付決定を行っているため、次年度以降の契約に係る費用について、本補助金から支出できる保証はありません。このため、教育研究スペース等の賃借料についても単年度の契約とし、これを毎年更新する方法で使用することが望まれます。したがって、事業終了時の撤収に係る費用についても、最後の年度に当該経費を計上する等により対応することとしてください。その際、このような原状回復に必要な経費は、「その他(諸経費)」に計上してください。

問66.教育研究スペースの移転のための費用を本補助金から支出できるのか。

(答)本事業を遂行するに当たって必要となる教育研究スペースの移転費用については、本補助金から支出することが可能です。その際、設備備品の据付部分の撤去費用についても支出できます。なお、他の経費で購入した設備備品であっても、本事業の遂行に必要不可欠な場合は、同様に本補助金から移転費用等を支出できます。

問67.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。

(答)
補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。なお、レセプション経費の支払いにあたっては、酒(アルコール代)が含まれていないか、内訳を確認するなどして、十分に注意してください。

問68.国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるか。

(答)
補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)このため、本事業の遂行上必要不可欠と認められるシンポジウム等の懇親会に限り、それに係る経費を十分精査していただいた上で、支出するようにしてください。ただし、その場合であっても、酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。

問69.企業の協賛を受けてシンポジウム等を開催してよいか。

(答)
シンポジウム等を企業と共催(あるいは協賛等、企業の援助を受けて開催)する場合は、開催にかかる内容、運営、経費負担等経費を企業と十分に協議し、特に経費負担については必要以上に支出することがないよう十分留意して実施してください。

問70.設備備品に関する事故等の保険のための経費に支出することは可能か。

(答)
設備備品に関する事故等の保険については、「本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」(取扱要領「使用できない主な経費」参照)と考えられることから原則支出はできません。ただし、当該保険が補助事業の実施と一体不可分のものであり、かつ、他の財源からの支出の見込みがなく、保険料が支出できないことにより、事業の遂行に支障をきたす場合は、補助事業遂行上必要不可欠なものであると説明できることから、このような場合に限り理由を帳簿等にきちんと整備した上で支出することが可能です。

問71. レンタカーを借りた時に万一の事故の際に車両免責額と対物免責額を保障する任意加入制度があるが、この制度に加入するための経費を本補助金から支出してよいか。

(答)
レンタカーを借りる時にかかる基本料金の中に保険などの基本的な補償は含まれております。それに追加する形での車両免責額と対物免責額を補償する任意加入制度(車両・対物事故免責額補償制度(CDW))は本補助金から支出することはできません。

問72.国籍を問わず優秀な研究者を本事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えている。その費用を本補助金から支出することは可能か。

(答)
国際的に卓越した教育研究拠点を形成する上で、世界各国から優秀な研究者を募ることは本補助事業の目的に適っているものと考えられますので、各拠点の事業に照らし、適切な方法(ネイチャー等国際的に信頼のおける雑誌)、内容、価格で募集を行うようなものであれば可能と考えます。

問73.本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。

(答)例えば、電離放射線や有機溶剤等を使用することに伴う法定の特殊健康診断については、事業の遂行に不可欠なものと解されるため、当該健診に係る費用を本補助金から支出することは可能です。その他の健診については、当該事業の遂行に必要不可欠であるか否かという観点から、個別具体的に判断されることになります。

問74.本補助金で自動車を購入してもよいか。

(答)
一般的には、大学における教育研究拠点の形成に際して自動車の購入が必要不可欠であると認めることは困難であり、仮に事業に際して必要な場合であっても、一時的な運搬契約等によりカバーすることが可能であると考えられることから、原則として自動車の購入はできません。

問75.アンケート調査等で研究に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。

(答)
協力を得た相手方に対し一定額の現金を渡すことは適切であるとは考えにくい場合もありますので、その代わりとして、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで研究協力を得た相手方に対して謝意を表すためのもの(又は、対価として渡されるもの)であり、例えば、手土産的な考え方で用いるものではありません。

問76.本補助金から研究成果の図書を出版する経費を支出することは可能か。

(答)
可能です。ただし、本補助金は大学の教育研究拠点形成を支援するための経費であること、また、たとえ本補助事業における成果の普及を目的としているといえど、「出版」以外にも成果を普及する方法はあることから、本補助金の経費を使用して図書を出版することは、必ずしも適当であるとはいえません。本補助金による図書の出版は、その出版行為が教育研究拠点の形成に向けた活動の一環であり、かつ、効果的で他の方法では代替不可能と考えられる際に限りますので、出版にあたっては、その点を各大学で十分に検討するようお願いします。
仮に本補助金の経費を使用して図書を出版した場合、その収入については、当該補助事業による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付させることがあります。こういった点をはじめ、出版に関する詳細を確認し、指導等を行いますので、補助金による図書の出版にあたっては、その計画がまとまった段階で個別に文部科学省にご相談ください。

問77.本補助金による研究成果に関して、その旨を図書や論文等で明示することが必要か。

(答)
以下の例示を参考にし、本補助金による成果であることを明示するようにしてください。
<和文>
本研究は文部科学省グローバルCOEプログラム(拠点のプログラム名称を記入)の支援を受けた。
<英文>
This work was supported in part by Global COE Program (拠点のプログラム名称を記入), MEXT, Japan.

問78. 海外の拠点で物品を購入するような場合、換金手数料や為替差損が生ずることとなるが、どのように取り扱えばよいか。

(答)物品の価格に上乗せ計上すると、実際の物品の価格が不明となってしまうため、事業推進費において「為替差損分」のように別途経費項目を立てることが適当と考えられます。

問79.海外の機関と委託契約を結ぶ際、契約期間中の為替レートの変動を見越して、委託金に為替差損を計上してもよいか。

(答)
当初契約時の委託金は、為替差損を含めず、契約内容に応じた金額としてください。仮に、契約期間中に為替レートが変動し為替差損が発生した場合、為替レートの変動による為替差損は本補助金の補助対象範囲ですので、委託契約内容の変更等、適切な措置をとった上で、補助金から支出していただいて構いません。

問80.本補助金でホームページを作成することは可能か。

(答)
本補助事業による研究成果や教育内容等を国内外に向けて積極的に情報発信することは、拠点形成に必要な事業であり、本補助金で当該教育研究拠点についてホームページを作成することは可能です。ただし、本事業と直接関係のないホームページの作成費を支出することはできません。

問81.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関も本補助金の交付要綱、取扱要領等を遵守することとなるのか。

(答)
補助事業者(拠点となる大学)は、交付要綱、取扱要領等を遵守する必要がありますので、それらが遵守できるような契約を結んでいただくことになります。

問82.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関において設備備品を購入することは可能か。

(答)
当該機関において設備備品を購入することは可能ですが、事業終了後には、原則として、その所有権を補助事業者(拠点となる大学)に移転することとなります。(事業終了後、連携先の機関に無償で貸与することは可能です。)

問83.委託費の一般管理費とは具体的にはどういったものか。

(答)
海外の大学や研究機関等に対して、拠点となる大学から拠点形成に必要となる事業等の経費を委託費として支出することができますが、その場合、管理・運営にかかる経費を必要に応じて一般管理費として支出することができます。一般管理費の額は、受託機関の受託規定に従ってください。

問84.若手研究者とはどのような研究者か。

(答)
博士課程(後期)の学生、ポスドク、助教等を想定しています。

問85.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」とは具体的に何か。

(答)
国際的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るために、優秀な若手研究者を確保し、かつ、優れた若手研究者が自由な発想で研究活動を行える経費を本補助金の使用可能な経費として認めています。この経費は、各大学において学内規程等で選考手続、受給資格、受給条件、支給金額等を適切に定め、優秀な若手研究者が自発的に研究活動をするのに必要なものに使用することができます(研究費、謝金、消耗品費など)。

問86.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、若手研究者から使途についての領収書等の明細をとるようにすれば、「渡し切り」の形で執行してもよいか。

(答)
「若手研究者の自発的な研究活動に必要な経費」についても、当然、補助金適正化法の適用を受けるため、その執行に際しては、補助目的に合致した適正な執行を行わなければなりません。このため、一個人に対し、「渡し切り」の形をとることは、責任ある経理管理、適切な会計処理という観点から妥当ではありません。また、本経費を執行するにあたっては、以下の事項にも十分留意してください。

  • 補助目的(研究計画)に沿った形で使用されているか否かについて、事業者(事務局)において適切に把握されていること。
  • 当該経費は、若手研究者の自発的な研究活動に必要な経費として使用することができるが、経費が若手研究者の(一時)所得として扱われるものではなく、あくまで事業者の経費として執行すべきものであること。
  • したがって、例えば、当該経費で設備備品等を購入した場合は、当該研究者の所有物となるのではなく、事業者の所有物と整理されるものであること。

問87.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」の受給対象者に制限はあるか。

(答)
この経費の受給対象者については、各大学において、学内規程等で適切に定めてください。本補助金は、大学院における教育研究拠点の形成を目的に交付されるものであることから、当該経費の受給対象者としては、当然、拠点を形成する専攻等に属する者(ないしは拠点を有する大学に所属する者)に制限されます。各大学においてはこの点を十分に考慮して学内規程等を定めてください。

問88.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」と他の研究費とを重複して受給することは可能か。

(答)
あらかじめ研究課題の設定がある場合など、重複して受給していないことを整理できるのであれば、支給することは可能です。具体的な研究課題の設定等がないものなど、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」と類似の助成を受けていると認められる場合は、本補助金から重複して受給することとなるとみなされるため、原則として、当該経費を支給することはできません。

問89.本補助金の人件費により雇用している者(RA、COE研究員等)に対しても、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支出することは可能か。

(答)
人件費は労働の対価であり、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、通常の研究費と同様な位置づけであることから、経費の性質が異なるため、支出可能です。

問90.本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。

(答)
本事業に関するシンポジウムについては、特段の手続を経ずして「文部科学省補助金事業」、「グローバルCOEプログラム」等を付することは差し支えなく、もって十分であると考えられることから、原則として、「文部科学省」としての後援名義を付さないこととしています。

問91.「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」はどこで入手できるのか。

(答)
研究費の不正対策検討会において、平成18年8月より検討が実施され、12月に報告書が取りまとめられました。その後、パブリックコメントを経て、平成19年2月にガイドラインを取りまとめましたので、詳細については文部科学省のホームページ(https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/02/07020814.htm)をご覧ください。

問92.平成23年度より本プログラムが競争的資金制度より外れることで何か影響あるのか。

(答)
平成23年度より、本プログラムは競争的資金制度から外れることを予定していますが、

  • 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の対象
  • e-Rad登録

の対象であることに変更はありませんので、各大学及び研究者におかれては、これまで通り補助金の適切な取扱いをお願いいたします。

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学院係

-- 登録:平成23年03月 --