(議事録)障がいのある学生の修学支援に関する検討会(第7回)

【竹田座長】  それでは,ただ今から障がいのある学生の修学支援に関する検討会第7回を開催いたします。
 皆様には,御多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして,誠にありがとうございます。
 本日は,前回に引き続き報告書第一次まとめ原案の作成に向けて検討を行っていただく予定としております。委員の皆様におかれましては,17時まで,3時間の長時間にわたりますが,よろしくお願いいたします。
 なお,本検討会においては,御発言される場合には,必ず挙手した上でお名前を述べてから御発言いただきますようお願いいたします。
 まず,配付資料について事務局より確認をお願いします。

【事務局】  文部科学省学生・留学生課の森山です。
 本日は,皆様お忙しいところお集まりいただきましてどうもありがとうございます。
 配付資料につきましては,議事次第のとおりとなっております。過不足等がございましたら,議事の途中でも結構でございますので,事務局まで遠慮なくお知らせいただければと思います。

【竹田座長】  それでは,まず初めに内閣府で実施されております障害者政策委員会での議論,具体的には障害者政策委員会小委員会での高等教育に関する議論,障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての差別禁止部会の意見について,内閣府より御報告をお願いします。

【内閣府】  内閣府の障害者担当の参事官付で参事官補佐をやっております鈴木と申します。いつもお世話になっております。今日は直接の担当補佐がどうしても来られませんもので,私の方から代わりに説明させていただきます。
 障害者政策委員会ですけれども,皆様御承知だと存じますけれども,平成23年の昨年の障害者基本法改正によりまして,今年の5月従来の中央障害者施策推進協議会を改組して置かれたものでございます。障害者それから障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者,それから学識経験者ということで,30名以内ということで構成されております。委員長は,今日はお忙しくてこられていないようですが,この中のメンバーでもある石川准先生にお願いしています。
 現在,障害者政策委員会においては,平成25年度以降,今年で障害者基本計画10か年の計画が終わりますので,次の25年度以降の新たな障害者基本計画の在り方について,先ほど竹田先生がおっしゃったとおり,検討小委員会を設けて政策分野ごとに検討しているところでございます。政策委員会には,三つの分科会があるんですけれども,その中で第1分科会が教育・文化・スポーツに関する分科会ということになっておりまして,9月,10月までの2か月間,昨日も3回目がありまして,3回にわたって小委員会が開催されまして,竹田先生も専門委員として御参加いただいているところでございます。また,石川先生も,委員長ということで,分科会の全てに御用事がない限り出席して御参加いただいているところでございます。
 それで,3回小委員会が開かれたんですけれども,教育・文化に関する小委員会ということで,そのうちの1回,前回が高等教育に関するものをやったところでございます。
 主な議論を紹介させていただきますと,大学入学に当たり,障害を理由に障害者が拒否されないことを原則とするということについては,大方の委員で一致したと言って良いかと存じます。その上で,大学教育は,専門性を担保し人材育成する責務があるため,レベルを落とすべきでないと,そういう御意見もありましたけれども,そういう御意見に対しては,大学教育は人間の可能性が広がる場であるといった御意見,学力だけではなく多様な人間の在り方が求められるべきだという御意見,社会的自立も視野に含めるべきという御意見,様々な御意見があったかと存じます。
 また,大学で提供される合理的配慮のうち,手話通訳とか要約筆記については,質が担保されるようにと,確保されるようにというような御意見もございました。そのために,研修体制を整備する必要があるというような御意見もあったかと存じます。
 大変短いんですけれども,前回の障害者政策委員会小委員会における高等教育に関する議論について,主なものといったらそんなところかととりあえず思います。
 誠に恐縮ですけれども,もし抜けたようなことがあれば,また後から竹田先生におっしゃっていただければ幸いでございます。
 それから,障害を理由とする差別の禁止に関する法制についてでございますけれども,お手元にこの冊子がございますね。これが,先般9月にまとまった障害者政策委員会の差別禁止部会の報告といいますか,意見でございます。大変太い冊子になっておりますけれども,その中で,本日配付で,この全体のものを1枚にまとめた資料があります。これがその冊子を1枚にまとめた資料でございます。それでは,御説明させていただきたいと思います。
 これまでの経緯でございますけれども,障害を理由とする差別の禁止に関する法制ということの検討をやらなければいけないということは,平成22年,一昨年になりますけれども,6月に,障害者制度改革の推進のための基幹的な方法についてということで,閣議決定がなされました。その中で,いろんなスケジュールが決まっているわけですけれども,平成25年にこの差別禁止に関する法案の国会への提出を目指すということになっております。
 これを受けまして,5か月ほど後ですけれども,ちょうど一昨年になりますが,平成22年11月より障害者制度改革推進会議推進本部の下に置かれている会議だったんですけれども,そちらの方で差別禁止部会を発足しまして検討が進められまして,障害者政策委員会の発足に伴い,ちょうどその組織がそのまま移ったような感じになりまして,障害者政策委員会に差別禁止部会ができまして議論が引き継がれたと,そして先月になりますけれども9月に部会意見が取りまとめられたということでございます。
 簡単にこの報告書の内容を申し上げますと,第1部,総則,法律を作る場合の総則として,まずこんなことを入れるべきではないかということで,障害を理由とする差別の禁止に関する法制の理念や目的,国の責務,そういったものの記述がありまして,法制化の目的としては,何が差別に当たるのか,何が一体差別なのかという物差しを明らかにして,社会のルールとして共有することを挙げています。
 そして,障害に基づく差別の定義としまして,障害又は障害に関する事由を理由とした区別,排除又は制限その他の異なる取扱いと,こういうことであります不均等待遇と出ていると思いますけれども,それから障害者の求めに応じて,障害者が障害のない者と同様に人権を行使し又は待遇を享受するために必要な適切な現状の変更や調整を行わないこと,合理的配慮の不提供,この二つを位置付けているというところでございます。
 ただし,何でもかんでもということではなく,当然ですけれども不均等待遇,合理的配慮の不提供,この二つについても,正当化の事由とか過度な負担といった例外がありますよということも言及されているところでございます。
 この考え方を特に重要と思われる分野ごとに具体的にしましたものが,第2部,各則ということになります,1枚物では右の方にオレンジ色で書かれております。
 学校教育における合理的配慮につきましては,例えば授業において障害特性に適応した情報伝達手段を用いることなどは挙げているところでございます。それから,特に高等教育との関係としましては,入学試験に関しまして,点字試験を行う,試験時間を延長する,筆記が難しい場合には回答欄を大きくする,パソコンでの試験を受けられるようにするなど,適切に学力判定ができるよう必要な合理的配慮が必要であると,そういう具体的なことの指摘もなされて例示として指摘されているところでございます。
 それから,一番上だと右の隅の方になりますけれども,最後に第3部として,紛争の解決というにはどうしたらいいかということで,紛争が起こった場合にどうするかということで,簡易・迅速な紛争解決の仕組みや在り方について,右の方にかいつまんで書いてありますけれどもこのように記載されているところでございます。
 非常に雑な御説明でございますけれども,このように報告させていただきます。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 ただ今御報告いただきました障害者政策委員会の教育・文化に関する小委員会,特に高等教育段階における議論につきましては,10月1日に行われまして,先ほど御紹介いただきましたように,私も専門委員として本検討会での議論について発言させていただきました。
 骨子といたしましては,本委員会,6月より開始し12月を目途に中間の取りまとめを行う予定で議論を進めているということ,それからこの検討会においては,現状として障害学生の在籍者数が増加している一方で,受入れに積極的な大学と消極的な大学があり,まず障害を理由とした受入れ拒否はしないということを原則とした議論は進めているということ,さらに,高等教育であることから教育のレベルを落とさないことが前提であり,そのためにも入試を含め学生の能力を適切に判断することの重要性等が議論されているということを発言いたしました。
 一方で,高等教育段階においては,障害者の修学支援についての議論をまだ始めたばかりの段階であり,障害者に対しての高等教育の修学機会を確保するためにも,まずは全ての学生や教職員への理解・啓発が重要であり,そのためには,各大学等での障害者の修学に関する情報発信の促進,一括した相談窓口の設置等の取組が重要であるということ等をおおむね御説明させていただきました。その上で,次期障害者基本計画の策定に向けて,高等教育段階の取組の促進についても計画に盛り込んでいただきたいということ,その際に大学の現状は様々な事業が拡大する一方で,予算や人員が減少しているという現状がございます。対応可能なものから順次取組は進めていくことをしないと,かえって大学等の受入れが進まない恐れがあるので,計画の策定に当たっては,現実的に対応が可能な内容かどうかということも含めて,できるだけ具体的な実現可能性も含めて御検討いただきたいというようなことも要望しました。
 以上でございます。補足させていただきました。
 それでは,委員の皆様,ただ今の内閣府の御説明等も含めて何かご質問等はございますでしょうか。
 はい,殿岡委員。

【殿岡委員】  殿岡です。まず,差別禁止部会の方から少し確認させていただきたいんですけれども,今回,直接・間接差別,関連差別等の三つの類型を不均等待遇ということについてまとめていただきました。これは日本でも全く新しい概念なので,不均等待遇の部分に関してもう少し説明いただいて,この検討会での定義にさせていただきたいと思いますので,まず不均等待遇のところを少し御説明いただけませんでしょうか。

【竹田座長】  内閣府,お願いいたします。

【内閣府】  すみません,新垣と申します。
 今御質問がございました不均等待遇についての御説明をさせていただきますと,先ほど殿岡先生からもおっしゃられましたように,3種類の類型があるだろう。一つは直接差別,これは何かと言いますと,障害を直接理由にしている,要はあなたは目が見えないから,この授業には出てはいけませんというように,直接,視覚障害ですとかそういった障害を理由とした差別,こういうものがあるだろうということで一つあります。
 二つ目が,間接差別というものがございます。例えば,これは,直接足が不自由であるということを理由にしてはいないんですけれども,うちは一つの決まったルールがございまして,その中でそれをしゃくし定規に当てはめることによって,事実上障害者を排除している,そういうような状況のこと,そういうしゃくし定規な規則の適用によって障害者を不利益な状況に置くということを間接差別というふうに位置付けております。
 そして,3番目の類型として関連差別というふうに定義しておるんですけれども,これは,直接に障害を理由とはしていないんですけれども,例えば,うちは犬を連れてきてはいけない店なんですということで,盲導犬を連れている障害者の入店は拒否するですとか,あるいは,例えば病気や障害が理由で病院に通いがちであってなかなか出勤ができないあるいは学校に通えないというようなときに,あなたはそういう単位といいますか勤務規程を満たしていないと,それは障害をもっているから病院に行かないといけないという,その病院行きがちであるという,そういう理由をもって不利益な待遇をやってしまうと,あるいは会社でいえば減給,学校でいえば単位保留ですとか,そういうことをしてしまうということが関連差別ということで,3種類あるだろう。
 そういうことで,それを全部まとめて障害に基づく不均等待遇と,要は,障害を理由にしているあるいは間接的に理由にしている,障害に関連した理由で差別を行っているということで,これらは合理的配慮との関係では一つにまとめた考え方として位置付けることができるだろうということにして,部会の中では不均等待遇ということでまとめております。
 以上でございます。

【竹田座長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 そのほかいかがでしょうか。
 中野委員。

【中野委員】  慶應大学の中野でございます。
 この冊子にございます52ページの通学支援のことについて確認させていただきたいのですけれども,基本的にはこの記述を読むと,ほかの,例えば厚生労働省等の議論の中で,通学の支援に関しては今後検討していただく方針であるというふうに理解してよろしいんでしょうか。

【事務局】  そういう理解で結構かと思います。通学支援というのは,結局,必ずしも教育そのものではないと,あるいはどちらかというと自立支援法の中ではなかなか認められにくい部分ではあるということもありますので,要は各分野ごとのはざまに落ちてしまっている問題だという認識をここで強調しているというところでありまして,その位置付けについては,今後障害者政策委員会でやるとか,あるいはそのつかさつかさでやっていくのかということは別として,引き続き差別禁止部会でまだ議論を深められなかった部分だということで,引き続き検討すべきであるということでまとめているというところでございます。ここは,差別禁止部会の中でかなり議論が分かれたところですので,最大限委員の皆様の中で一致できる部分を書いたらこういう形になったということでございます。

【中野委員】  ありがとうございます。
 多分,大学等で学ぶ際に,車椅子の学生さんには,それから視覚障害の学生さんにとっては,通学したりそれからいろんな実習で出掛けていくときに,公共交通機関等を使うことが前提とされているんですが,それが利用できないということで修学にいろいろ支障があるというようなことがありますので,もしほかのところできちんと整理していただければ非常に有り難いなと思いました。
 それと,もう一点よろしいでしょうか。

【竹田座長】  はい。

【中野委員】  情報関連のところに関してなんですが,私は視覚障害が専門なので,視覚障害者にとって,大学で学ぶ際に様々な書籍へのアクセスというところが一つ重要なポイントになって,義務教育段階では教科書バリアフリー法で,様々な教科書に関してはサポートされているんですが,高等教育になりますと当然ながらそれ以外への書籍へのアクセスというのが非常に重要になって,点字に関しましては様々な形で企画されていますし,それから著作権法の改正で比較的取り組みやすくはなったと思うんですけれども,これは情報のところで一般的な書籍を含めて,例えば拡大だとか電子的な形でアクセスするための議論というのは,今後行われるというふうに理解してよろしいでしょうか。

【内閣府】  今後の議論という意味では,差別禁止部会の取りまとめでは,ここまでしか取りまとめることはできなかったということでございまして,仮に,今後差別禁止部会の意見を最終的には最大限踏まえて法制化した暁には,恐らく各事業分野においてガイドラインというものを作ることになると思いますので,その中でかなり横ぐしの話であると思いますが,情報コミュニケーションという分野はあると思うんですが,そういう意味で言うと,出版や出版業界における差別であるとか合理的配慮ですとかというような形で,各省,どの省庁になるのかというのはかなり定かでないところがあるという課題はありますけれども,その部会意見あるいはその差別禁止法制というものを踏まえた上でガイドラインは策定され,その中でどのようなことができるかということは,今後議論していくということは大いにあり得ることだと思っております。

【中野委員】  そうすると,大学等での問題は,やはりこちらの委員会である程度どういうことを考える必要があるかというのは詰めておいた方がよろしいということになりますか。

【内閣府】  そうですね。少なくとも差別禁止部会という部会自体は,この報告を取りまとめたことによって一定の役割を終えたということになっておりますので,その後,この提言を踏まえてというのは実はおこがましい言い方なのかもしれないんですけれども,この提言で指摘できなかったような,あるいは,かなり分野に特化した形でどのような配慮ができるのかということについては,やはり,それに専門の方々に議論していただくことが有り難いと思っております。

【中野委員】  ありがとうございました。

【竹田座長】  そのほか,いかがでしょうか。
 じゃ,殿岡委員,お願いします。

【殿岡委員】  差別禁止部会の確か8月の終わりだったと思いますが,高等教育に対して項を立てるべきだという議論があったと記憶しておりますが,最終的には項を立てずに全般的に政府全体として整備いくという流れになっていたと思うんですが,これはある程度何か報告的なことはあれば教えていただければうれしいです。

【内閣府】  高等教育について,項を立てるべきだあるいはもう少し深めるべきだという議論は確かにあったんですけれども,わりと取りまとめに近い段階になって出てきた話であったかというふうに記憶しておりまして,なのでもう少し早い段階でそういう話になっていれば,あるいはということがあったのかもしれないのですが,かなりわりと初等・中等教育の方に軸足を置いた形で今までずっと議論していたという経緯もあって,やはりそういう議論が提起されたときには,なかなか一項立てするような議論の深まりというのが,果たしてあったのかということがあったのではないかと推測しております。

【殿岡委員】  了解しました。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。それではまたこのことにつきましては,今後の議論で関連する御質問等があれば御提示いただければというふうに思います。
 続きまして,本日の議事に入りたいというふうに思います。
 本日は,前回に引き続き報告書第一次まとめ原案の作成に向けて検討を行うということで,前回同様議論に資するため素案を用意しております。
 まず,前回の議論を踏まえ修正した点について事務局より説明をお願いいたします。

【事務局】  事務局の森山と申します。資料の1-1と1-2を御覧いただければと思います。
 まず,1-1は全て反映した版になっておりまして,1-2の方が,修正を課すのはどのような場所かというようなものを青字でお示しさせていただいております。それで,前回御議論いただきました意見につきまして,事務局の方で精査いたしまして青字という形で盛り込ませていただいております。これは,本日,前回,途中までで議論が終わっておりまして,7ページ目の4のところでございますが,国及び独立行政法人等の関係機関が取り組むべき事項というところからは,その前までが前回の議論の行われた部分というふうになっています。時間の関係もございますので,できましたら,本日はこの4以降のところをしっかりと議論いただきまして,全体を通して一度御議論していただく。その後にまた時間があれば,また元に戻って修正した箇所というところをもう一度御議論いただければなというふうに思っております。
 以上でございます。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 本日の議論の進め方といたしましては,ただ今の御提案のような進め方でよろしいでしょうか。
 それでは,早速,7ページの4番,国及び独立行政法人等の関係機関が取り組むべき事項というところで,短期的課題とこれは中・長期的課題に分かれておりますが,短期的課題の方から御議論いただければというふうに思います。
 ここでは,相談窓口の整備,それからネットワークの形成という辺りが大きな柱になっていたかというふうに思います。特に,情報発信という意味では,非常に担当部署の整備というものが喫緊の課題ということで,当初から御議論いただいてきたことかなというふうに思いますがいかがでしょうか。

【事務局】  申し訳ございませんが,短期的課題につきましては,第4回目の議論で,今年度のは概算要求に結び付けるということもございまして,御議論いただいたことを文章化してこの中に落としていくということになっておりますので,かなりのところは網羅されているのではないかと思いますので,一言申し添えさせていただきたいと思います。

【竹田座長】  ありがとうございます。
 特に,先ほども説明しましたように,本検討会の理念としては,一義的に,障害を理由に入学を拒否しないということが大原則になっておりますので,それを担保する組織として,非常に重要な役割を担うようになってくるのではないかなと思いますが,相談窓口の整備,(1)丸1につきましては,特に御意見はよろしいでしょうか。
 それでは,また何かありましたら後ほどでも結構ですので御意見いただければと思います。
 丸2の拠点校及び大学間ネットワークの形成についてはいかがでしょうか。
 中野委員にお願いします。

【中野委員】  慶應大学の中野です。
 ここに入れるのが適切かどうかは判断に迷うところですが,障害学生支援を行うための高等教育における研究というのがまだ十分に行われていないのではないかなと思っておりまして,拠点校やネットワークを形成していくというのはすごく大切ですが,同時に,どのようなネットワークだとか,それからどんな内容の連携が具体的になさればいいかとか,それから連携の内容,支援の内容に関して,合理的配慮をどういうふうにすれば,効果的な配慮ができるのかということ等に関する研究の推進というのが,どこかに盛り込まれる必要があるのかなというふうに考えております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 吉永委員。

【吉永委員】  富山大学の吉永でございます。
 中野先生にお話しいただいた件と関連するのですが,今こちらの日本学生支援機構の障害学生支援ネットワーク事業は3本柱になっていまして,一つは相談事業ですね。二つ目が研修事業で,三つ目は研究事業になっているというふうに記憶しています。その三つ目の研究事業ということと,中野先生が今おっしゃられた研究とどのようにリンクしていくのかということが,まず一つ検討できるのかと思います。
 そこで,それを前提としてということなんですが,ここでいう障害学生支援事業のノウハウを具体的にどのように活用するのかということついては,少し議論した上で何か提案できればなというふうに思った次第です。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 拠点校のその機能,それから中野委員のおっしゃったその研究も含めて,どういうような取組を求めていくかというような辺りの議論がとても大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども。殿岡委員,どうぞ。

【殿岡委員】  殿岡です。
 具体的な考えた方自身は,やり方も含めてある程度のイメージが,もちろん鉄則はあると思うんですが,学生支援に関して拠点校に対して相談を行う拠点校以外の大学の役割についても,拠点校に対して求めるものという辺りが,この部分は重要なので,もう少し整理して,拠点校に助けを要求できるのだということを書き加えた方がいいのかなと思います。
 それによって,今,拠点校があることで,今まで受入れがなかったあるいは受入れはもう何年もしているが学生数が極めて少なかった大学が,結局この部分では全校のネットワークを活用して,支援を始めたり充実していこうというようなことのインセンティブにつながるような書き込みができたらいいかなと思う。そうじゃないと,拠点校に障害学生が集まり,障害学生数が増えても障害学生を受け入れる大学が増えないという状況は変わらないので,拠点校に何を求めるかというところも書き込めたらいいかなと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 事務局,補足をお願いします。

【事務局】  拠点校のプランに関して,余り具体的な例を書いていないというのは,今後その拠点校に担っていただく支援というものですか,そういうものも随時時代とともに変わってくるということと,あともう一つ,これに伴って概算要求をやっておりまして,そこで今後きちんとそういう内容を整理していくというようなことになっていきますので,今ここでは,大きく拠点校というものをきちんと作って,そこでその大学の啓発意識ですとかそういうものを高めていくというふうな書き方にとどめておくということなんですね。なので,事務局の方では,余り具体的に書き過ぎるのもどうかというふうに思ってこのような表記にさせていただいているというところです。

【竹田座長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。

【殿岡委員】  ほかの方はどうですか。

【竹田座長】  ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。
 高橋委員。

【高橋委員】  信州大学の高橋です。
 拠点校を整備して,そこを中心にというのは,既に進んでいるところもあるのでとてもいいんですけれども,それと同時に今後ほかの部分で,窓口等で各大学にそういった機関の設置を求めている中で,拠点校に相談してくださいというだけではなく,地域のそういった大学間が集まって情報共有,情報交換する場が整備されていくことが望まれるといったようなこともあるかなと思います。
 というのは,実は,今年京都の大学で,なぜか3校ぐらいから,違う大学からいろいろ呼ばれてお話の機会があったんですね。そのときに,京都の私立大学の方たちが,既にそういったネットワークを作って,その中でお互いが競争し合って,何か京都全体のレベルが上がっているというような話を聞いて羨ましいと思ったところもありまして,そういった形で拠点校を整備しつつ,教職員間の情報共有・意見交換の場みたいなものも整備するようなことを盛り込んではどうかなというふうに思いました。

【竹田座長】  お願いします。

【事務局】  事務局の森山です。
 基本的には,拠点校で今課題としておりますものにつきましては,拠点校は地域のネットワークをしっかり作っていただく。今のところ10機関ぐらいを拠点校として検討しているわけですけれども,そこに地域のネットワークを作っていただいて,あとはそれぞれのいろんなネットワークを持っていらっしゃるところがあるので,そこをうまい具合に結び付けて,今度は全国的な面として全国を網羅するようなネットワークに育てあげたいというふうなことで現在概算要求はしているところです。もし何かこれまだ盛り込めるような記述があれば,盛り込んでいきたいなと思っていますけれども,今のところ予定としては,先生がおっしゃったようなものを想定して要求して説明している最中だというところを御理解いただければというふうに思います。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。
 ネットワークという言葉はよく使われるんですけれども,その実態を効率的に生かしていくという方法は幾つかあると思うんですね。ですので,地域といってもいろいろな地域があると思いますので,どういう形が一番実効性が上がるのかということは,今後の課題として,多分走り出しながら検討していくことになる部分もあるかなと思います。非常に大事な点かなというふうに思います。
 そのほかいかがでしょうか。吉永委員。

【吉永委員】  富山大学の吉永でございます。
 ネットワークの形成の最後の丸のところで,9ページの最初のところからですが,彼らから相談に対応できるよう拠点校における専門人材の配置を充実するとともにというふうなことが書いてあるんですが,ここで念頭に置いていらっしゃるのは,拠点校に配置されたスタッフが,その当該大学に進学する方,希望する生徒さんだけではなくて,いわゆるほかの大学にも進学を希望する方に対しても相談対応を身に付けていくと,そういうような考え方でよろしいんでしょうか。

【事務局】  それが拠点校の役目だと思っていますので,各大学はそれぞれやっていただく,もちろんそれは今のこの報告書の中にも各大学がそれぞれ窓口をしっかり設けてくださいという話はしていますが,拠点校の専門職員としておいていただく方は,それだけではなくて,その周りも全部カバーしていっていただくというところまでお願いするということで考えております。

【吉永委員】  どうもありがとうございます。すごく分かりました。
 といいますのは,実は今,日本学生支援機構のネットワークの事業というのは,相談の枠組みとしてほかの大学の教職員からも相談が入っているんですよ。なので,ほかの方,全然大学とは関係がない方から受験生ですということで相談に来られたりということは,受け付けることは原則的にできないことになっている。そういった意味では,拡充されるという意味では非常に魅力的な取組だなというふうに思います。どうもありがとうございました。

【竹田座長】  よろしいですか。それでは,中野委員。

【中野委員】  慶應の中野でございます。
 研究のことについて,もう少し突っ込んだ議論させていただきたいんですが,拠点校から出てくる研究のテーマだけでは,多分足りないところがあると私は考えています。それはどうしてかというと,例えば視覚障害に関して言うと,視覚障害と聴覚障害は希少障害なので,それぞれの拠点校でも,それほどたくさんの事例を抱えていないので,例えば,聴覚障害,全ろうの学生にドイツ語教育をどういうふうに提供しましょうかといったときに,具体的にどのようにしましょうかという話になると,技大は別かもしれませんけれども,それ以外の例えば拠点校で対応できるかというとなかなか難しいんではないかなと思います。そうなると,例えば聴覚障害学生の第二外国語の習得はどうするかというような話を始めとした,視覚障害も同じようにあるわけですけれども,特に希少障害に関しては拠点校間で連携していただいて研究を進めていただくということが必要かなと思います。各大学でやろうとしてもなかなかできなくて,研究している間に学生は卒業して次の学生が来るまでにまた時間があってということで,国全体としてはノウハウが蓄積しないということが起こり得ると思いますので,そういった希少障害等に関する研究テーマがなかなか出てこないものに関しては,例えば科研費等で重点課題があるのと同じように,少しこういうテーマを是非大学に向けて合理的配慮するために必要な研究として募集するという類いのことが行われるとすごくいいなというふうに思います。
 これは,視覚障害で言うと,例えば先ほども質問させていただいた図書の問題というのが非常に大きな問題でこの問題を解決するために,例えばアメリカでは,御存じのようにアクセステキストネットワークというネットワークが組まれていて,そこで視覚障害学生等が利用できるデジタルデータが提供できる仕組みを作っていただいているんですが,これも各校がやるととてもそこまで到達しないので,拠点校間連携若しくは文部科学省の方で音頭取りしていただいてそういうものができるといいなと思っています。
 それと,もう一点最後なんですが,以前共同利用施設を提案させていただきましたが,障害で入ってくる学生の数が少ないところでは,なかなか支援機器等を一つの大学だけではうまく使うことができませんので,支援機器等について共同利用できるような仕組みが必要ではないかなと思っています。うちの大学をはじめとして幾つかの私学の中では,既に貸し借りするという仕組みはとっているんですが,国立の場合はなかなか難しい問題がありまして,そういった貸し借りの問題等というのも,大学間でうまく共同でできるような仕組みというものを仕掛けていただく,これはもしかしたから研究が必要なのかもしれないのでお考えいただけるといいかなというふうに思っています。
 以上です。

【竹田座長】  お願いします,事務局。

【事務局】  これは,今後の拠点事業につきましては,先ほど一番最初申し上げましたとおり,現在財務省と折衝中ということでどのようになるかということは分かりませんが,今検討しておりますのは,先ほどおっしゃったとおり,例えば拠点校については地域ネットワークをしっかり育んでいただいて,その拠点校だけではなくて,例えばPEPNetですとか,あとはDO-IT Japanですとか,うちとしては日本学生支援機構にそれを担っていただきたいと思ってはいるんですけれども,そこがハブ機能となってそこがまとめて連携することによって,全国の面に広げるというふうなことで,拠点事業について要求して説明していこうというふうに考えておりますので,そうなりますと必然的にPEPNetと連携すればそういう視聴覚障害の方たちのケアというのもきちんとできますしということになって,つながっていくのではないかなというふうに思っています。
 あと,共同利用機器のことにつきましては前回からの修正のところで,前回の会議のときに石川先生もおっしゃった大学間での共同利用機器ということで,いろいろなものを共同で活用するということも検討すべきだというふうなことは,この中へ盛り込ませていただいているということはしているところです。

【竹田座長】  広瀬委員,お願いします。

【広瀬委員】  放送大学の広瀬です。
 今御指摘が中野委員からありましたように,希少障害のその図書の問題,それから聴覚障害の問題ですけれども,放送大学を是非活用していただきたいと思います。なぜならば,放送大学の全ての教科書はテキストファイルにして,障害者が読めるような形にすることを今やっております。それから,聴覚障害者のためには,今字幕率は30%ですけれども今後もっと増やしていきたい。しかし,そのための予算が放送大学にはないんです。ですから,是非放送大学の,例えば字幕システムの強化として,今いろいろな形で字幕を安く作るシステムも実験しておりますので,そういったことに対して是非援助していただく。そうすると,今言ったような聴覚障害者のためにドイツ語をといったようなことは,我々はNHKのエデュケーショナルと組んでおりますので,専門家の方を集めればそういったこともできると思うですね。それで,ドイツ語なんかだったらば,うまくバージョンアップしていけば,10年,20年同じ教材だって使えると思うんです
 放送大学はまだ学生数が少なくて,意義も問われるところがございますが,今,全国化してどこでも見られるようになりましたし,放送大学の中で障害者支援というのはまだ本当に芽が出たばかりですので,ここを活用すればすごく世界に冠たるものができる可能性は持っていると思います。ですから,どうぞその辺りを御理解いただきたいというふうに思います。

【竹田座長】  殿岡委員,お願いします。

【殿岡委員】  私たち全国障害学生支援センターも,障害学生の立場からかなりノウハウがそろってきています。研究というと先生方の研究が中心的に思い描かれると思うんですが,学生自身も卒業論文や修士論文で自分自身の視野を研究したり,学内支援の研究したりする方は大勢いらっしゃるので,全国障害学生支援センターではでき上がると卒業論文等を送っていただけるのですが,いかんせんこれを活用する場がまだ十分ではない。やはり,学生や学者の人たちが積み上げてきてこう考えるというようなことを送っていただけば,機械一つで意見を発表することがあるので,当センターなんかも是非活用いただければと思います。結構,年に何件かは,あの人が卒業したから機器を使ってみるとかいう相談は民のベースででも起こっているんです。それぞれの良さがあると思いますので,是非うちのセンターなんかもこのネットワークの中で使っていただいて,先生方の研究もあるし学生の研究もある,ここで間にノウハウが詰まっていく,そういった重層的な部分を積み上げていくと,結構早く答えが出るのかなという気がしています。どうぞ御活用いただければと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。中野委員,どうぞ。

【中野委員】  その話に関係して,うちの大学でさっきドイツ語の例を出しましたが,これは教科書がないとか実はそういう問題ではないんです。ドイツ語のリアルタイムのコミュニケーションを学生同士でやらせるだとかプレゼンをやらせるだとか,そういう類いのところで困っていて,もしプレゼンをやらせない場合に,それにどういう理屈をつければいいのかという点なんです。
  僕なんかは,コミュニケーション中心の講義というのはどうしてもあって,もし聴覚障害の学生がそれを受講しないでいいというルールを作る場合,先ほどの公平性の問題で,どう整理して評価していけばいいかという類いのことを聞きたいんです。これは,大学にも実は相談をかけていまして,そのときの授業のやり方と,うちの大学の今のやり方というのは必ずしも一致しないので,こういう場合どうしようかというのは,それぞれの大学でのいろいろな課題があってそれを出してもらった上で,どういうことを解決していかないと様々な大学で修学ができない,できるようにならないのかということが詰まっていかないんじゃないかなと思うんですね。そうすると,障害学生の少ない大学の中で,どういう課題に直面しているのかということが研究課題になるんではないかなと思って発言させていただきました。

【竹田座長】  巖淵委員,お願いします。

【巖淵委員】  巖淵です。
 これは確認に近いかもしれないんですけれども,拠点校といえどもやはり得意な分野とかがありますので,ここの文章から酌み取ると,各地域は拠点校をハブとして役割を担っていくというところは理解しつつも,例えばいろいろな事例が出てきたときに,その地域を越えて支援するような何かしら仕組みというのもお考えだと思いますし,先ほどPEPNetなどのことも言っていただきましたが,そういう仕組み作り,例えば以前の会議にも出ましたけれども,アメリカでいえばAHEADのようなノウハウを高めて専門性を高めていくようなことがあっていいかなと思います。
 今までJASSOの取組では,確かにそれぞれの得意なところがあって,富山大学さんや信州大学さんにしても,例えば発達障害というところで先駆的な取組をされていて,そういったところが今度その枠を越えて広がっていくというところが更に出ていって,それが利用者さん,ユーザーさんの立場からしても,もちろん最終的には地域的な条件というのも,少なからず影響するとは思いますけれども,初期の段階でいろいろな周りの支援というのが得られるようなことをしてもいいんですよというようなニュアンスが出ると,更にいいかなと思いました。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。事務局からお願いします。

【事務局】  先ほど広瀬委員のおっしゃったとおり,うちの方としても今回は第一次の報告なんですけれども,この拠点校等を活用して合理的配慮のところについて,各大学の方に指針といいますかそういうものをお示しするというようなことでこの会議は開いているのです。ですが,前にも各委員の先生方がおっしゃっていたとおり,合理的配慮というのは,社会的情勢ですとかいろいろなことでどんどん変化していく。そのためにアメリカでは,特にAHEADみたいなものを作って,委員会の中で合理的な配慮というものを大学の中で,きちんと教育機関の中で検討されていくというようなことが行われている。
 先ほど一番最初に内閣府さんから御説明がございましたけれども,差別禁止法ができて,今度は合理的配慮について裁判といいますかそういうふうなことになっていくような場合に,ただ単にそこに委ねるだけではなくて,大学関係者の中でやっぱりきちんと合理的配慮とはどういうことかということを合意はしていかなければいけない。それは絶えずやっていかなければいけないということで,この拠点校ですとか,あとは先ほど言いました全国ネットのネットワークを作って活用していく中で,やっぱりハブみたいなものが育てて,きちんと組織化されて,そういうことに対して高等教育局が責任を持って,将来的には大学が話を行えるような場というようなものを育てていくということで要求はさせていただいているということにはなっています。ただ,今この文章からそこまで読み取れないんですけれども,我々の思いとしては,まずはそのようなことでいきたいなというふうに思っております。

【竹田座長】  最後,渡辺委員,お願いします。

【渡辺委員】  福祉大学の渡辺です。
 今,ほぼ拠点校の一つになっておりますが,なかなかその他の大学の相談のところまで手が回らないというところが現状で,実際メールとか電話のやり取りでの相談が精一杯かなというところだと思うんですね。
 今,来年度の予算要求のところにネットワークが入っているというところも含めつつ,先ほどの中野委員の方から研究というところへいきましたけど,ちょうど今,科研費の申請時期ですよね。障害学生支援とか合理的配慮というキーワードで引っ掛けると,途端に論文数がなくなっちゃって,シンポジウムの報告書とか誰かの語った議事録はいっぱい出てくるんですけれど,ノウハウとして先行研究とか先行事例として活用できそうな論文は実は大変少なくて,それから出す学会を間違えると全然評価されなかったりすることもあるので,さっきのいわゆる合理的配慮とか障害学生支援というところが,キーワードとして学術的というよりも,もっと実践的な研究のできるような場というか学会とはいえないんですけれども,そういった場はやっぱり必要だと思います。ただ,これは仕掛けないと多分できないと思いますから,是非来年度の支援ネットワーク事業の中に研究事業は入ると思うんですけれども,例えば,合理的配慮あるいは障害学生支援の実践的研究というようなキーワードを入れた研究テーマにして,いわゆる競争的資金的なものをその中に盛り込むなり,オンするというところ,特に科研費は絶対やってほしいと思うんですけれども,そのキーワードを入れてもらうとかというところについて,意識的にそういった部分を設けてほしいなというふうに希望します。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。
 研究につきましては先生方がおっしゃるとおり,皆さんが大体共通して,ある程度政策誘導的なものが必要かもしれませんが,国民的な関心の高まりや権利条約の遂行ということの中では,やはり必然的にある程度学協会みたいなものが設立されてというのが,本来的な多分自然な形なのかもしれませんけれども,そこまでの過渡期としてはこういうネットワークというものが多分母体になって,ある程度はそれを支えていくということだって必要なのかなというふうに思います。ここにお集まりの先生方が,多分,今後先導的な役割を担っていく方々なのかなというふうに思いますが,その辺りは今後ますますニーズも高まっていくので,そうすれば研究を目指す人も増えてくると思いますし,研究テーマとしての学術的な位置付けも高まると思います。
 それから,先ほど事務局の方からお話があったように,合理的配慮の内容も,研究の進歩によって変わってくると思うんですね。これはハード面はもちろんですし,ソフト面でも変わってくるかと思いますので,その端緒としてやはりこういうネットワークが,スタートラインになったんだというふうに後から思えるような,そういうものになっていけばいいのかなというふうに思います。
 それから,拠点校は,これは飽くまでも,多分支援拠点ということかなというふうに思いますので,ここでいう拠点校は研究拠点としての働きがすぐにできるかどうかということは,ニアリーイコールではないのかなというふうに理解しています,支援拠点ということですのですね。
 ただ,その研究のフィールドとして,あるいは希少障害ということで出てきたと思いますけれども,そういう対象者をある程度まとめたりというときにも,非常に大きな役割をしていくのかなというふうに思いました。
 またこの関係に関しましては,何かご意見があれば後でお話しいただければと思いますが,時間の関係もありますので先に進めさせていただいて,中・長期的な課題の方に入らせていただきます。まず一番に丸1ですが,大学入試等の改善というところで何かご意見はございますでしょうか。丸1は大学入試センターに関することが中心になっているかというふうに思いますが。
 入試センターというのは,配慮等が,前期試験等の各個別の大学の試験に大きな影響を及ぼしているのが現状かなというふうに理解していますが,いかがでしょうか。
 大島委員,お願いします。

【大島委員】  大島でございます。
 三つ目の丸の文脈について,事務局の方に確認させていただきたいんですけれども,まず現在は,障害等の種類・程度に応じて類型化された措置を行っていて,更に類型化されていない措置についても,聴取してちゃんとやっていますよということが書かれていて,今後の話としては,特別措置の決定に当たって,個々の状況に応じた柔軟な対応というところが大事なポイントなのかなと思うんですけれども,こちらは,今後は特に障害の種類とか程度とか,程度は大事だと思うんですが,障害の種類に決められることなく,困難に応じて柔軟な対応してくださいねというような文脈があったりするのでしょうか。
 例えば,今視覚障害ですとか発達障害という障害別に配慮が申請できるようになっているかと思うんですけれども,見ることに困難があるだとか,例えば印刷物の試験にアクセスするのが難しいだとかと,本来はその困難別にこういうふうな措置してください,こういう措置が受けられますという話になる方が正しい形なのかなと思うんですけれども,特にここはそういうことを指しているわけではなく,現状とまた今後も柔軟な対応してくださいというふうなもので書かれているのかどうかというのを確認させてください。

【竹田座長】  大学入試室,お願いします。

【大学入試室】  今御指摘いただいたような方向性も,当然検討課題として考えていかなければいけない重要な課題だというふうに認識しておりますが,ただ,今の段階でそこまでやるとはなかなか明確に書けなかったものですから,このような書き方をさせていただきました。課題意識としては持っております。

【竹田座長】  はい,広瀬委員。

【広瀬委員】  放送大学の広瀬です。
 例えば,イギリスの大学では,今はもっとニーズ別なんですね。ですから,例えば,前は視覚障害者何人,聴覚障害者何人,こういうサービスというように障害別だったものが,移動困難だとか,それから大島委員がおっしゃったように,印刷教材にアクセスしにくいとかそういったニーズが原点となっているんですね。ですから,ここで「種類・程度において類型化された」という言葉をわざわざ書く必要はないし,書くとかえって評価が低くなりそうな言葉だというふうに思います。
 ですから,「障害の種類・程度を勘案しつつ,その方の困難あるいはニーズに対応する柔軟な措置を目指していく」というような書き方にすることはできないでしょうか。類型化という言葉そのものが,とても否定的なというかそういう感じがするんです。

【竹田座長】  平野室長。

【大学入試室】  その部分の表現については,検討させていただきたいと思います。

【竹田座長】  そのほかに。

【殿岡委員】  殿岡です。
 前回の繰り返しになる部分もあると思うんですが,挙げていきますと,まず大学入試等の改善という項の中に,今大学入試センターしか入っていないので,やはり一般の大学入試に関する記述も少し欲しいかな。ここには,情報公開として入試状況を調べてそれを公開するというのもきちっとここに入っているといいかいうふうに思います。
 各論に入りますと,まず特別措置という言葉としても,合理的配慮という言葉に合わせるのがいいかと思います。合理的配慮,括弧して(注)特別措置とかというふうに,合理的配慮であるということを明確にすることと,あと,正に広瀬委員がおっしゃったとおりで,基本法はこれだけ包括的な定義になっていますので,最低でも前段の基本法の表現に合わせるというか,最低ラインでその上に大島委員がおっしゃった人数別という表現が加えれば,なお可ではないかなというふうに思っております。
 最後に,中・長期的という部分の定義なんですけれども,これは何十年という時間がかかるのかどうかで中期と長期を分けるかも含めて,やはり短期課題に対して向こう何年で取り組んでいくという意思を示す意味でも,ある程度中・長期の定義は必要かな。ちなみに,中教審の方は短期に基準を設けて,中・長期は基準も10年にしたかのかな。これは中教審の定義で,ここで短期というのは,さっき皆さんがおっしゃったように,概算要求ということであれば,それでもここの短期に対する中期ですから,10年以降の概算要求等も踏まえてということになるともう少し短いスパンになるのかなとか,その辺の整理が必要かなというふうに思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 コメントはよろしいでしょうか。

【殿岡委員】  結構です。

【竹田座長】  じゃ,近藤委員,お願いします。

【近藤委員】  東京大学の近藤です。
 今の入試のことに関してなんですけれども,これは,平成23年度までの日本学生支援機構の本来の連携事業の中で,東京大学が担当して,入試における合理的配慮を一つのトピックにして,3か年にわたって修正すべきこと,今後,喫緊の課題として行うべきことについて,事例と今後行うべきことについて報告書をまとめておりますので,是非そちらの方を参考にしていただければと思います。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。高橋委員,じゃ,よろしいですか。

【高橋委員】  信州大学の高橋です。
 ただ今殿岡委員の発言の中にもあったことに関連してなんですけれども,ここは,今センター試験中心にお話があるんですけれども,センター試験を受けない受験生に対して,その特別措置を認めるかどうかという判断を誰がするのかというのは,多分とても困る問題なんじゃないかなと思います。センター試験も受験されているのであれば,そのセンター試験に準じるという形で,多分個別の大学で対応が可能ですけれども,センター試験がない場合に,ここですと三つ目の丸のところに,特別措置の必要性を専門家が判定しているというふうにあるんですが,ここの専門家の判定に相当する部分を各大学に求めるのは,恐らく無理があるだろうと思います。そういった場合に,一体誰がその公平性を判断するのかということについては,少し中・長期なので,「今後の検討が必要である」という表現でもいいのかもしれませんが,現実問題として困ることなんじゃないかなと思ったので問題提起させていただきました。

【竹田座長】  ありがとうございました。近藤委員,お願いします。

【近藤委員】  今のことについての確認なんですけれども,果たしてイメージとしては,各個別の大学についての入試を含めた合理的配慮については各大学の判断で,これは短期的課題としてやらなければならないというふうに,この意見書は記述していると思うんですけれども,その大学入試センター試験についていうと,私はこれも本来は短期的課題にすべきことだと思っていますので,なぜなのかは分からないんですけど,恐らくその規模の問題で中・長期の方にシフトしているのかなと思うんですけれども,その点で考えると,現時点でも,確かに誰が判断するかというのは,これは,何度もこの委員会の中の議論として起こってきているいわゆる意思決定のプロセスがどういうふうにあるべきなのかということが,短期的課題のところでニュアンス的に触れられていますけれども,そこの問題になっていることで,入試に関して言うと短期的課題として大学個別としてやるべきことというふうになっているかなと思うんですけれども,それはそうですか。

【事務局】  それは,そうなんです。

【竹田座長】  短期課題について,先ほど議論いただいた中に,指針における特別措置の内容というのは書かれていたかなというふうに思うんです。これは,多分,センター分野あるいは大学の仕様によってちょっとずつ違うと思いますが,最終的には,現状ではですけれども,教育組織が責任を持って,その入試をするかどうかという,その後責任を持って教育をするということが課せられるわけですので,入試の方法も含めて,教育組織が,多分責任を持つということになるのかなというふうには思われますけれども,これが全体の中・長期的課題としてこうあるべきだというのが,多分一般大学にとっては,殿岡委員がおっしゃったように,情報公開はとても大事だと思うんですね。この大学でこういう措置をしています,あるいはこういう措置をしてこれだけの障害学生が入学されて,あるいはその追跡調査みたいなものが多分必要になってくるんだと思いますけれども,そういう情報公開することで,社会の方にディスクロージャーして,その大学の措置の質というか,そういうものを判断していただけるような形にするというのが多分一番いい形なのかなというふうに思われる,これは私の考えですけれども,思われます。いかがでしょうか。
  じゃ,近藤委員から。

【近藤委員】  今の話に関して言うと,この部分では,各大学の入試において排除されないことというのはもう短期的課題で述べているけれども,「大学入試センター試験においては」というような枕が必要になってくるのではないかと思います。入試に関しては明らかに非常に喫緊の課題ですので,これは大学としてはまずやっているということを前提として,だからセンター試験についてだけ課題として書いているということが分からないと,今,委員の先生方から御指摘があったように,大学入試センター試験に関してのみ書かれているということの理由がはっきりしなくなってしまいますので,そういうことを意識した書き方に変えていただければと思います。

【竹田座長】  事務局の方を先にしましょうか,あるいは入試室の室長の方でもよろしいでしょうか。多分,今の議論があったように,短期的な課題としては,各大学の入試というのは情報公開の中でも非常に求められてくる部分かなというふうに思いますし,ここは大学入試センターはマスとしても非常に大きいということがあって,中・長期的課題の方に位置付けられているのかなと思います。そのときに,幾つかの先ほど重要な御指摘がありましたけれども,ニーズをオリエンティックにしていくのかとか,あるいは言葉の問題なんかも協議には出てくるかなというふうには思うんですけれども,そういう辺りも先ほどの内閣府等の議論を踏まえて今後調整していくことが必要なのかなというふうに思います。
 じゃ,殿岡委員,よろしくお願いします。

【殿岡委員】  殿岡です。
 入試は,これをクリアしなければ入学できないということがありますので,喫緊の課題ですので,やはり最低基準というのを短期的,それから中・長期的に定めるべきじゃないかなというふうに思っております。国公私立と分けてありますけれども,国公立で特に大学入試センター試験を第一次試験に課している大学が二次試験を実施する場合,この一次試験が入れるような点数を下回るような場合は,明らかに妥当性に欠けると考えますので,やはり入試を課す場合は,最低,同等の配慮をというのは短期的課題としていけるのではないかと思っております。
 私立大学の中で,センター試験を用意しないで独自に試験を課す場合に,センター試験の配慮基準を下回らないような基準についても,やはり5年以内とか年限を切って,確実にここまではやるというような具体的な目標を示した上で,その点はクリアしたということを開示する方がいいんじゃないかな。まだ本当にざっぱくなんですけれども,このような感触を持って,具体的に明らかに基準が低い大学は基本的にはなくしていくということで,年限を切っていくのはどうかなというふうに思っています。中・長期的課題としては,学力試験,一般試験以外のAO試験とか様々な試験がありますが,ここでの合理的配慮は確かに検討課題として挙げるべきだと思います。ただ,これは具体的な年限を切っていいかどうかというのが,全体を見てきたときの感想かなというふうに思っています。
 以上です。

【竹田座長】  巖淵委員。

【巖淵委員】  巖淵です。
 殿岡委員や,あるいは近藤委員のおっしゃっていたとおり,私も,やはりこの内容は喫緊の課題だと思っておりまして,かつ,その影響力や,もしかすると先ほどから議論している研究費導入よりも公約になり得るかとも思います。殿岡委員がおっしゃったように,センター入試で行われた配慮がそのまま二次試験にも適用されるという例もたくさんありますので,ここが結構スタンダードに近いというふうに考える人たちはすごく多いと思うんですね。しかも,センター的役割を果たしているところが,うまく導くことができるというところもあって,それが大きいとは私も思っておりまして,例えばこの一部でも短期的な方に持っていく術はないものでしょうか。来年はすぐ無理でも,その次の年というような感じで,中・長期的と書いてしまっても,これは解釈次第だと思うんですけれども,何かしら,5年,10年というような長いスパンでくると少し残念かなというふうに思います。
 たしか,2番目の情報公開というところで具体例が書かれておりますけれども,やはり,受験生にとっても,あるいはその支援する大学にとっても,具体的にどういうことをしていくかというアイデアや,あるいはそういったものに出会う機会が現状として限られている以上,何かしら,今年度あるいは来年度といった近い範囲で,類型枠から外れたところの入試での配慮が具体的にはどうなっているかということに関して,事例だけでも少しずつ明らかになっていくということが変える切っ掛けとしては非常に大きいのではないかというふうに個人的には思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。中野委員,じゃお願いします。

【中野委員】  私学でも,このセンター試験というのは一つの基準になっているので,ここはすごく大切だと思っています。
 その上でなんですけれども,私学で試験の配慮をするということは,基本的にその学生が入学してきても,うちでちゃんと受け入れられますというのを担保した上で,特別措置するというやり方を当然ながらせざるを得なくて,今もずっとそういうやり方をしています。うちはわりとやっている方だと思うんですけれども,例えばこれまで経験のない私学等が実施するためには,入学後の配慮と試験というのはリンクしていないと非常に難しいと思うんですね。例えば,時間延長というのは,当然ながらふだんの定期試験でも時間延長をこの学生は必要とするんだと,そのための対応をどういうふうにしてやるんだということが,各大学が見えないといけないと思うんですね。それから,受け入れたときにこういうやり方をすれば大丈夫なんだという確信が持てるような情報があればこれはうまくいくと思えますので,もしこれを短期課題に持っていくときに,これまで余り経験がない大学が踏み切るために,これはどっちが先かと言ったら鶏と卵の問題ですが,入学の配慮とちゃんとリンクしてそれができるという確信が持てるような情報のもとに,入試における配慮を是非やっていただくのがいいのかなというふうに思います。
 以上です。

【竹田座長】  たくさん御意見いただきましたが,入試は,個別の大学においては,やはりさっきの不均等待遇の一番入り口の部分に当たる部分ですので,短期的課題は個別の大学で喫緊の課題ということは分かりますし,一方でセンター試験というのは非常に影響力がありますし,皆さんおっしゃるように大きいので,それとどういうふうにリンクさせていくのか,それをミニマムラインというふうにしてある程度リンクさせてという考え方は,多分非常に波及効果は大きいかもしれませんね。
 一方で,かなりリンクしてしまうという部分もあるのかもしれませんね。個別のいろんな大学の特性や,あるいは極端な言い方すると,もっとやりたいというかできるところが一応ここでいいやというような,そういうふうな影響もないとは言えないのかなというふうに思います。この辺は,慎重な議論してまた事務局等を含めて御提案させていただきたいと思います。
 それでは,続きまして丸2高校と大学等の接続の円滑化ということについて,高大連携ということかなと思いますがいかがでしょうか。
 鈴木委員,お願いします。

【鈴木委員】  鈴木です。
 実は私,今朝方は東京都のいわゆるチャレンジ校と呼ばれるような高校で,もともとは定時制だったかな,不登校になったような中学生を受け入れているところへ行ったんですけれど,やっぱり1,2割の方が発達障害の疑いがあって,本当は就職させたいけれども就職がなかなかできないので,モラトリアムみたいな形で大学に行かせているというようなお話があったんですね。あといろいろ親御さんとかにお話を聞くと,大学に配慮があるかどうかということを高校がなかなか説明してくれないので,結局は親御さんが動いているとかというところもあって,まだ私の中ではまとまっていないんですけれども,高校と大学がどうやって連携してくれるのかなというところがあります。
 一つ,今回の話をずっと聞いていて思うのが,特に発達障害の方でいうと,中高生ぐらいで分かるケースあるいは大学で分かるケースというのは,正直そんなにエリート大学とかエリート校にはいなくて,私も名前が今まで知らなかったような大学とかで受け入れている。だからどうやって高校と大学が連携しているのかということは,どういうレベル間でやっているのか分からない。親御さんも,そういった大学は実は情報も結構少ないので,結局は高校じゃなくて親御さんがやっているということで,うまくまとまっていませんが,こんなことを今現場レベルで感じています。
 この文章を読んで思ったのは,今のところ,この先も,恐らく親御さんが動くケースが結構多いんじゃないかと思いまして,本当に高校と大学の連携だけでいいのかとか,親御さんがここに全く出てこないのはどうなのかということを思いまして発言させていただきました。

【竹田座長】  ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
 はい,中野委員。

【中野委員】  度々すみません,中野です。
 うちは小学校から大学院までの連携というのをやっているんですけれども,それをスムーズに進めていくためには,大学内の努力というのもあると思うんですが,それを後押ししてくれるような補助金なり研究の推進なりというのがあると,いろいろなところでやりやすくなるのかなというふうには思っています。これが一点です。
 それから,もう一点あるのですが,特別支援学校のことが10ページ目のところに書いてあるんですけれども,この特別支援学校や特別支援学級の役割というのをもう少し明確に書いていただけないかというのが思いとしてございます。特に,今うちの大学に来ているような学生をみると,補聴器,人工外耳を挿用している聴覚障害の学生,それから全盲ではなく弱視の学生たちというのは比較的軽度の障害といわれ,通常の学校でずっと学んできた学生が多くて,特別支援学校や特別支援学級の支援を全く受けないまま大学に来てドロップアウトするというケースで非常に困っています。ドロップアウトまでいかない子もいますが困るケースはああって,軽度と言われているこれまで特別支援学校や特別支援学級の中で十分に支援されていない子たちが大学で活躍できていないという現状があって,先ほど鈴木委員がおっしゃられたような民間の取組というのもあると思うんですが,視覚障害・聴覚障害に関してはなかなかその手のことが難しくて,今在籍数が減っているという問題もあるのかもしれませんが,特別支援学校等で通常学校にいる子供たちへの支援に関して,特に高校やら大学に進学する通常教育が可能な子供たちへの支援という点を少し強調できるといいんではないかなというふうに思っておりますので,御議論いただければと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。いかがでしょうか。
 殿岡委員,じゃお願いします。

【殿岡委員】  まず,高大連携が進むことが,私はいいことだと思うんですね。やはり高校の段階で一般の高大連携なんかを見ていくと,大学事業を兼業しているのか分かりませんが,大学の先生が高校へ行って教育したりというような取組がある。障害学生に当てはめたときの高大連携の取組というのはもっともっと広がってほしいし,ここももちろん研究も含めて活発になってほしいと思うんですね。
 それから,障害をもっていても大学に行けるんだということを高校の先生方に知っていただくこと,本当に入試センターの特別措置については先生の中にも別冊を見たことがないという人が大勢いるわけで,そういう先生に情報伝達できるような体制作りを是非強化してほしいと思います。一方で,余り言いにくいことですが,一部の学校,支援学校あるいは一般の学校問わず,一部の学校を見に行くと,障害をもっている人は大学に行くべきではなく,手に職をつけたりあるいは高校を卒業してすぐに働いたりした方がいいということを,いまだに強く思っている方が,一部ですがまだいらっしゃって,その方々によるマイナスの進路指導が行われており,これに対してどうしたらいいでしょうかという相談がうちへも上がってくるわけですけれども,こういったマイナスの指導は基本的にはなくしていく。その点では,大学に行って障害の人はこんなふうに過ごせますよということを知ることができるような課外授業や体験授業といった取組こそが,固定観念や認識を変えて,多くの人の進路を広げていく部分にあると思います。そういう意味でも,高大連携に期待している部分が大きいと思いますので,やはり進路指導に向けた前向きな取組に関する事例などをみながら書き込めるといいかなというふうに思っています。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。じゃ,松尾委員,よろしくお願いします。

【松尾委員】  佐世保高専の松尾です。
 先ほど中野委員がおっしゃったことですけれども,うちも高専で高校に近い立場ですので,その立場で申し上げさせてもらいますと,現在特別支援学校では地域のネットワーク事業というのがございまして,地域のコーディネーターという方がおられて,高校から要請があれば出掛けていかれたり,その学校の,例えば発達障害の疑いのある生徒さんの検査をされるとかいうことはされておられます。
 多分,担当教諭が地域の自治体や特別支援学校に相談してというようなことをイメージされて書いてあるのではないかというふうに私は読み取ったんですけれども。

【竹田座長】  いかがでしょうか,事務局の方。

【事務局】  特別支援学校なんですよね,相談の本人が。

【松尾委員】 はい。

【渡辺委員】 すみません,福祉大の渡辺です。
 特別支援学校の先生方が,その地域の小中学校や普通学校に出向いてというようなことをコーディネーターがやっておられるということなんですけれども,地域によっても変わると思うんですけれども,多くの場合は多分進学相談は余りなくて,どちらかというと日頃の授業とか進学というよりも,社会へ出るための自立という部分の相談が多くて,多分進学というところに対してはノウハウを用いてないのが先生方の現状かなというのは僕の感想です。

【竹田座長】  はい,吉永委員。

【吉永委員】  富山大学の吉永でございます。
 今,先生方のお話を聞いていて,私どもも同じ系といいますか,高校の先生方に御相談いただいていますので,その状況を思い返しておるんですが,高大連携に関して大きく分けて二つの役割があるのかなと思っています。
 一つ目は,やはり支援をシームレスにつなげていくということで,高校までの支援を大学で円滑に進めていくということのつなぎということがあると思います。
 二つ目が進学支援なんですね。これは要するに,その生徒さんがどのような分野の枠を学ぶべきなのかとか,その特性とか適性に合わせる形で社会に進出していくための一里塚として,大学にどのように進学するのかというような話になってくるかと思います。これの相談人数はすごく大きいと思います。恐らく鈴木委員のおっしゃったことと近いのかなと思っていますが,ただ,そこに関して大学の担当者がどこまで踏み込むべきなのかというのはなかなか難しいなというふうに実感しています。
 それで,更に話がややこしいのが,この問題に対して,生徒さん本人の意思と保護者の方の考えと高校の先生の考えが全然ばらばらといったケースもあったりして,それを調整するのはすごく難しい作業で,それは恐らく特別支援コーディネーターの方でも難しい作業かと思いますが,でもそこが実は本質的な部分なのかなと思うんですね。そこをどういうふうに担っていくべきなのかということを考えることができたらと思っています。
 実際,例えば私ども富山大学では,富山大学に進学を希望する生徒さんに対して,かなり細かい話,込み入った支援やアドバイスができると思うんですが,もし仮に拠点校の立場としてほかの大学の進学を希望する方へのアドバイスを求められたら,どのようにアドバイスをできるのかというのは,これはこれで難しいなと思いながら,ここに書かれてあることを読ませていただいていました。
 そういうような意味で,円滑化という意味には二つの意味があると思いまして,どちらもとても大事なことだと思いますので,その辺りについて先生方と議論できればなと思って発言しました。

【竹田座長】  じゃ,事務局から先にお願いします。

【事務局】  先ほどの件ですが,ここで書かせていただいたのは,進学するかどうかを決めるのは御本人ですとか,あとは御家族の方たちとお話し合っていただいて,それで進学するというときに,どういうふうな援助が受けられて,どういうふうな大学があったりとかいうところは拠点校にお尋ねいただくというような感覚で書かせていただいていますので,進学ができるんでしょうかだとか進学した方がいいんでしょうかだとか,学生さんやその御両親が,まだ高校段階ですから,その子に対してどういう人生を暮らしていくのかとかいうことまで立ち入っての相談ということまではここでは考えていません。
 あとは,そこの大学に進まないということになったとしても,地域のネットワークということですので,そこからまた話をつなげてあげることは幾らでもできますし,あとは全国の拠点の,そこで日本学生支援機構などと相談いただいて,そこでは全国ネットのネットワークを作ろうとしていますからそういうところにも結んでいただけるようにすれば,もっと具体的な支援というか相談にのるというところと連携をとりながら,学生とか保護者の方,あと進路指導と,特別支援教育だと場合によっては進学ということは全く考えていらっしゃらないということもあるかもしれませんけれども,そういう方たちときちんと密接に相談ができるのではないかなというふうに思ってここには書かせていただいているところです。

【事務局】  補足ですぐ終わります。

【竹田座長】  事務局。

【事務局】  ありがとうございます。私が今言葉足らずで申し訳なかったのですが,ここでいう進学相談というのは,どちらかというともっと具体的にどの学部に行った方がいいのか,要は文系と理系どっちがいいですかとか,理系の中でも工学部系がいいのかとか,それとも理学系がいいのかとか,やっぱりその辺りがあるということです。そのようなことがあるということは,是非御理解いただいた上でと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 よろしいですか。一般的にはですが,通常進学先については,御本人の興味と,それから大学の難易度と,それから入試の方法で決めるわけですよね。それで,これも多分ここで書いてあることというのは,それに合理的配慮とそれをオープンにするということが加わるということで,全く何ら普通の生徒さんの選択と変わらない状態になるということが,多分求められるものなんじゃないかなというふうに思います。それで障害のある学生に対して,特に地域の大学を勧めるとか,そういうのは少し論点が違っていて,多分一般的には,全国どこの大学でもいろいろな業者のデータなどを参考に決めているわけですよね。障害学生は,そういうデータが,殿岡委員も前おっしゃったように少ないので,それが,今後集積されていくことで,普通校に通っている障害の学生さんなんかもいると思いますけれども,そのときの進路指導の先生がそういったデータをもとに指導ができるというようになるといいと思います。
 あるいは,拠点校は拠点校で,その地域の大学のその合理的配慮を把握して情報提供し,あるいはオープンキャンパスなんかのときに,そういう大学に集まっていただいてプレゼンテーションしてもらうという役割が多分必要とされてくるのかなというふうには思いますけれども,近藤委員,お願いします。

【近藤委員】  今の議論に関してなんですけれども,東大の近藤です。東大先端研の相談室と,あとDO-IT JAPANでは,進学について相談にのるケースが多いです。東大先端研では,高校進学も含めて相談にのっているんですけれども,具体的に何をやっているかというと,合理的配慮のアドボカシーをやることが多いです。つまり,学生にはこの配慮することが妥当ですということで,いわゆるエビデンスを含めて,我々の署名つきの意見書を作成して,それを大学入試センターであったり大学であったり,又は高校の場合は県の教育委員会であったり,そういうところに提出します。それをやらない場合というのは,合理的配慮と我々が考えることですけれども,例えばワープロを利用するとか,あとは大学で代筆なんかを使用すると,そういうことも含めてですけれども,それが,容易に否定されるパターンが多いです。なので,相談の内容というのは,いわゆるアドボカシーの支援を行っていることが多いです。
 アドボカシーというのは,これはどこがやるのかというのは結構難しくて,大学がやる合理的配慮に含まれるかというと決してそうではなく,そこに向かって行う活動ということになります。例えば,上肢がほとんど動かない状態でどうやって試験を受けるかといったときに,時間延長はどれぐらいにすべきかとか,どういったツールであればいわゆる不当でない形でワープロを利用するということはどういう環境であれば不当でないのかとか,今の段階ではそういうやり方の説明までを含めてやらないと,例えば,大学側であったりセンター側であったりというのが,決まり切ったとかあとは最低ラインのことしかいわゆる配慮として受けられないことが多くて正しい評価ができない状態になることが多いので,そこにアドボカシーとして関わるということが多いです。
 なので,これはどう書くかというと,アドボカシーについて合理的配慮ということにすると,それを大きく超えることになると思うので個々の大学がやるのは難しい。何か別の形で書く必要があるのかなということが,まず一つです。
 それともう一点だけ,我々がアドボカシーする上で問題になっていることは何かと言うと,やはりその大学であったり,例えば大学入試センターもそうなんですけれども,個々のケースについてどういった配慮が適切かとかいうノウハウが蓄積されていない状態で,さらに,進学のときに,高校の進学担当の先生方が合理的配慮とか,センター試験でいえば特別措置申請ですけれども,そういったことを御存じないパターンが非常に多いんですね。なので,そもそも配慮を行うということを遠慮されていたり,申請を行わないという形式が特に多いです。特に,一般の高校に進学している弱視のお子さんであるとか,あとは軽度の肢体不自由のお子さんであるとか,難聴の子供たちとか,そういう子供たちは申請しないというパターンも非常に多いんですね。なので,これは,日本学生支援機構との高大連携事業の中でも提言させていただいたんですけれども,大学入試センターが行っている高校向けの説明会があって,これには必ず全ての高校の先生方が非常に重要なイベントして参加されて,かつ,そこで別冊の提示も行われるんですけれども,そのときに,大学入試センターにはこのような合理的配慮としての特別措置がありますという情報提供と同時に,大学に進学した後も,大学によっては,様々な措置であったりサポート,障害学生支援というのが得られますということまでをセットで情報提供していただければ,それだけでこんなのがあるのかと思う高校の入試担当の先生方が思われるすごくいいイベントになると思いますので,そこで情報公開していただくとか,これは実は第1回とか2回とかの議論の中ではありましたけれども,効果的な情報提供ということというのはこの中で明示しておいた方がいいのではないかなというふうに思いました。

【竹田座長】  ありがとうございました。じゃ,高橋委員。

【高橋委員】  信州大学の高橋です。
 今までお話しいただいた中で,今の情報という点に関しては,これは恐らく中・長期というよりは短期の課題ということで,でもそれは恐らく情報発信というところで強調していく必要があるかなというのがまず一つあるかと思います。
 そして,あと具体的な支援の相談ということなんですけれども,私の関わった事例ですけれども,特別支援学校の相談担当の先生が,その学校の生徒ではない別の普通高校の生徒から相談を受け私を紹介して,信州大学ではなくほかの大学への進学について相談を受けたという事例があります。でもこれは,信州大学の高橋としてというよりは,私は臨床心理士養成の相談室の担当もしておりますので,そういった外部向けの相談室に一般相談としてカウンセリングのような形で来たということにはなっているんです。その方は,御本人は,やはり自分の意思での意思決定や自己決定が難しいところがあったので,結局そのお母さんとも相談しながら御本人の意思も確認しながら,進学の方向付けをし,さらに,進学希望の大学とも連絡し情報共有もして対応したという例がありました。これは,本当にたまたま相談担当の先生と私が知り合いだったということもあってそういうことになりましたが,こういったことがどこでも受けられるようになるかといったら,確かに難しいところはあるかなというふうには思います。ただ,そういう形はあり得るのかなというのが一つあるかなと思います。
 そして,今,近藤委員の方からお話のありましたアドボカシーの部分は,一体どういう形で支援していくかということになってくると,やはりその部分は,どっちかというとカウンセラー的な対応の相談になっていくのかなという気はします。ただ,そのカウンセラーの方自身が,アドボカシーですとか障害の在り方への支援といったことに精通されているかどうかというのもいろいろありますので,適切な支援者は誰なのかといった支援者の養成というのも必要かなというふうに思いました。
 そういったことで,今回のこの中・長期的課題というよりも,場合によっては短期的課題でもいいのかもしれませんが,具体的にもし加えられるものがあるとすれば,竹田先生もおっしゃられたように,オープンキャンパス等での情報提供等は高大連携においてもすごくやりやすい場だと思いますし,今オープンキャンパスといえば,大体,お父さん,お母さんから質問されているのが定番になっておりますので,そういった障害関連の相談窓口みたいなものをオープンキャンパスに設けるみたいなものは,比較的短期でやりやすくできるのかなというふうには思いました。
 また,中・長期的課題の方では,更に言うと,高校からその大学へ,御本人,御家族の了解を得た上で情報の共有を行うといったようなことを入れていくと,今,高大連携の接続のところで具体的に何ができるかというところはもうちょっと書いてもいいかなというふうにも思いましたので,その具体的なものとして,高校から大学へ情報を送るということは,これは明記すると継続的な支援が実現するかなというふうに思います。
 いろいろまとまらずに,ごめんなさい。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 議論の最初のところで,拠点校の役割のところで,やはりその障害のある生徒本人からの相談にものれるというこれはすごく大きなところかと思います。現在,JASSOの拠点校に,かなり少なからず,御本人,御家族からのこういったような相談というのはあるわけですね。数字には上がってこないけれども,担当者がそれなりに差し障りのない範囲で回答を差し上げているという現状がありますので,これはアドボカシーということがありましたけれども,それがある程度オーソライズされた形で業務となってくれば,それなりに役割を担うことは可能なのかなというふうには思いますが,ちょうど全く担当する部署がなくて,そしていろいろ情報が十分に行き渡ってなくて進学を断念したりとかということがあってはならないなというふうには思います。
 じゃ,最後に殿岡委員の御発言を頂いて,休憩にしたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

【殿岡委員】殿岡です。
 実は,当センターでは年間で60件から100件ぐらいの相談案件を受けていまして,大体その6割から7割は進学相談です。高校の先生と親御さんと本人の意見が違うということでございましたけれどもポイントは二つありますね。まず,本人が自分のことは言う,ここは是非自分が得意と思われる部分を考えて自分も知るということ,それから高校の先生には生徒のことを知るあるいは大学のことは知るという,相手を知るということがポイントになります。ここにお互いの理解が進んでいって進路が決定していくわけですけれども,私も十何年やってきて思うのは,アドボカシーについてはフェアな話合いが重要で,学生がこれまで,先生にも親にも言えなかったことを私たちに語り出し,そこから支援が始まる部分があるんですね。こういう配慮がしたいと思っても,実は高校の先生にだって言えないとか親にすら言えない,その高校生たちが相談に来るわけですね。ですから,やはりここへ高大連携というのは役割として大きいということです。
  繰り返させていただきますが,やはり自分を知る,相手を知るということは大事なことで,ここは文章を是非そういう判断や役割として書き換えていただき,重要だと思うので高大連携もきちんとして一つ位置付けていただければと思います。
 長くなってすみません。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 たくさん議論いただきましたけれども,まだ5時まで時間があますので,ここで10分ほど休憩にしたいと思います。よろしくお願いします。


(休憩)


【事務局】  すみません,皆様,そろそろお時間になりましたのでよろしくお願いします。

【竹田座長】  よろしいでしょうか。それでは,引き続きまして,5時までですので議論を進めていただきたいというふうに思います。
 次の課題としましては,丸3通学上の困難の改善ということでございます。これは当初からいろいろ御意見があった部分かなというふうに思いますが,これは青字の部分が修正点ということで書き込まれております。事務局から補足をお願いいたします。

【事務局】  すみません,これにつきましては,こちらの方で修正を入れさせていただいておりますけれども,これは現状認識といいますか,それが間違っていたということもありまして,その部分についてだけ修正をかけております。
 例えば自立支援法の移動支援については,前のものですと支援には含まれていないという書き方をしていましたが,その支援を行うかどうかについては各自治体の判断に任されているというのが現状というふうになっておりますので,その部分を入れさせていただいたのと,各大学の判断においてやられているところもあれば,やっていないところもあるというような現状もありますので,それらの事実をきちんと書かせていただいたというものでございます。

【竹田座長】  いかがでしょうか。
 広瀬委員。

【広瀬委員】  質問ですけれども,放送大学の広瀬です。
 これは,各自治体の判断に任されているといわれますが,どのぐらいやっているんでしょうか。ざっくりと伺いたい。

【事務局】  データでは持っておりませんけれども,この前もありましたが,千葉においては通学支援を行っていただいていたんですけれども,その学生が富山に行ったときにはそれが受けられないというような例は聞いておりますが,全体としてどれぐらいがやっているかというのは,すみませんがデータを持ち合わせておりません。

【広瀬委員】  何かいろんな方に伺うと,そこが全然できていないから大変なんだという声はよく聞くものですから,やっている自治体というのは多いのかなと気になりました。

【事務局】  次回までに,関係府省に確認してみます。

【竹田座長】  そのほかに補足はありますでしょうか。

【殿岡委員】  私どものデータでは,収支ベースですと,名古屋市とさいたま市は実施しています。それからさっきおっしゃっていたとおり千葉市とそれ以外に,二つ,三つ,非公式的に実施している市町村があります。東京都区内も複数の区町村で認めている自治体はございます。ただ全体からすると,数で言うと1割にも満たないというのが実態で,公式,非公式の情報が飛び交っている状況も余りよろしくないと思いますので,整備が進んでいくといいかなというふうに思っております。補足です。

【竹田座長】  ありがとうございました。まだ数は少ないということですが,全くできないということではないということは,ここでは確認できたかなというふうに思います。
 吉永委員,中野委員の順番でお願いします。

【吉永委員】  ここの通学上の困難の改善というところは,前段で合理的配慮の提供ということとは切り離して議論されることでなんでしょうか,それとも,関連する形で議論された方がいいのか,そこの確認をさせてください。

【竹田座長】  この検討会の最初の方で議論がいろいろあったと思いますけれども,修学上の合理的配慮としては,一応,切り離して,障害者政策委員会の議論の進展も見ながら,今後の課題というふうにするということでコンセンスを得たかなというふうに思います。
 中野委員,お願いします。

【中野委員】  これはすごく難しくて,移動ができないことによって大学に来ることができないというケースがあって,入試に関しては定期的ではないので,自立支援法でいっても問題がないのですが,入学が決まってしまうと基本的に支援は使えないという話になってしまうと問題なんですね。それを一応議論はした上で中・長期課題というふうになったわけですけれども,これは,中・長期の中でもかなり緊急に対応を考えていただきたい課題かなというふうに思っています。
 それから,情報を整理していただきたいなと思っているのは,例えば,今の名古屋,さいたま,千葉がどうされているか分かりませんが,本来自立支援法の中で認められないものを市町村が独自に出した場合にそれだけ自治体でできるんだったら自治体で自立してやってくださいということで,国からの補助金がカットされるんではないかというような懸念を持っておられる自治体があられるようで,これは事実が何なのかというのが私にも分からない。こういう移動支援のように,特に省庁をまたぐような話になったときに,どこまでが真実なのかよく分からない中,この話はなるべく触れない方がいいねということで,終わってしまっているところがありまして,少なくともここまでは明らかだというところが整理されていると,自治体と大学がやりとりするときに困らないかなというふうに思いますので,そこだけでも短期にやっていただけるとうれしいなと思っています。
 以上です。

【竹田座長】  今のことに関して,殿岡委員,先にお願いします。

【殿岡委員】  まず,現行の改正された総合福祉法,旧自立支援法では,地域生活支援事業という枠組みの中で行われています。この事業はもともと自治体の単独事業でやりますので,もとからここには補助がある地域はないですね。だから,通学支援を行ったから国庫補助がある部分的経費の部分が削られるというのは,もしそれが事実だったらどういう流れなのか知りたいし基本的には単独事業になっているわけなので。
 地域生活支援事業は,正に市で要綱は定めることはできるということなので,基本的には実施している自治体の要綱を見るということで,必ず使われるかなというふうに思っております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 渡辺委員,お願いします。

【渡辺委員】  福祉大の渡辺です。
 大船橋に住んでいてその通学支援をやっていますけれども,現状では小学校で知的障害の子とか結構大変な子に一緒に付いていくというのが一番多いのが現状です。今殿岡さんがおっしゃられたように地域生活支援事業の方で使っているので,主管事業ですので基本的には市の持ち出し事業になっているというところです。自立支援法の中の国からの補助が出る部分には通学というのはないので,地域生活支援事業でやっているというのが多分現状だと思います。
 ただ,今言ったように,差別禁止だとか教育の受ける権利とかになってくると,多分それは地域によって教育を受ける権利が変わってきてしまうために,すごく矛盾する話なので,本当にこれは中・長期的なというよりも非常に短期的な方とともに,すぐ適用しないと違法になってしまうというようなものなので,これは喫緊の案件としてすぐ対応できるような注意喚起が絶対必要だなと思います。
 それから通学というのはそういう部分になってくると思うんだけれども,実際障害がある学生が入ってきたときに,学校と家か下宿かどちらかの通学という問題と,学区内の移動の問題と,もっと一番結構大変なのが,アウトドアワークで外に行ってくるとか,調査のためにどこかに見に行くというような授業の中の移動についてで,これは制度を使おうにも使いようがなかったり,まともにリフトバスを使うとかガイドヘルパーを使うといわゆる省庁の問題だけではなくて,自治体の問題もありこの問題はすごくグレーゾーンというか,何とか周りの友達がやっているという問題があるのでこれはまた議論が必要です。非常に個別性の高い対応になってくるので議論はしませんけれども,できれば通学上の困難改善というのもありますが,実は,通学と,単移動,それから授業の中での教育の中での移動とかフィールドワークとで分けて,三つの問題があるんだというふうにした方がいいかなと思います。もっと細かい問題だと,教育実習に行くとかという問題がありますし,教育実習のときに,実習で1週間だけ通うときにどうするかとか,それから遠くに実習先に行くときや,下宿して施設実習をやるときに,2週間や4週間でウィークリーマンションに住むような場合,バリアフリーのウィークリーマンションならいいんだけれども,そこで更に支援を受けるならどうするかとか,実はすごく大変な問題があるので,その問題が潜在的にあり,既に見えているものがあるんだというふうに書き換えてていった方が今後の議論の課題としてはっきりするかなと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 資料として配られております,あと資料2の禁止部会の中でもその辺は明確に書かれておりまして,やはり教育における不均等タイプの禁止の中には,教育の中には先ほど渡辺委員がおっしゃったような課外授業,学校行事ということが明確に書かれておりますので,学内移動あるいは教育実習のようなものは,課外授業,学校行事の中で明らかに含まれると思いますので,大学における合理的配慮の範ちゅうに入るのかなというふうに思いますが,一方で通学支援に関しては,禁止部会の答申でも今後の検討課題ということで,行政の福祉サービスなのかどうかという辺りは,今後も検討が必要というふうにとどまっておりますので,必要なことは必要だと思いますけれども,どこがどういう形で保障するのかということは,今後,政策委員会の議論を注視していく必要があるかなというふうには思います。
 渡辺委員。

【渡辺委員】  すみません。実習を伴うような教育カリキュラムのある大学においては,多分入学のときに,あなたはどうやって実習に行くのというようにして,入学を断る原因の一つになっていることは否めないと思います。

【竹田座長】  事務局。

【事務局】  今後,そこが合理的配慮ということでやらなければならない支援というふうなものになるということなので,そこはまた変わっていくのではないかと思うんですけれども,それも先ほど座長がおっしゃっていました前回の差別部会の意見書の中の教育の中においても,教育における差別を排除するというところがありまして,そこには,やはり教育分野では,入学ですとか学級編制,転学,除籍,復学,卒業,授業,課外授業,学校授業への参加と教育に関する全ての事項と書いてあるということは,教育以外のところとの線引きを,今後,ここできちんと話をしていかなければいけないと思うんですけれども,また元に戻るかもしれませんが,基本的にこの報告書を出す際には,大学の中では合理的配慮として最低限ここまではきちんとやらなければいけないというようなことを明記するとともに,あとはそれ以上に中・長期的にはこういう課題もあって,こういうこともやるべきだというものにすべきではないかなというふうに思ってはいるところでございます。
 尻切れトンボになっちゃって申し訳ないんですけれども,そのような報告にしていくべきではないのかなというふうに考えているんです。

【竹田座長】  この禁止部会の意見書はかなり大きなものだと思いますので,ここで明確に50ページに書いてあるかと思いますけれども,今,事務局からあったような教育,例えば学内移動ですとか教科あるいは教育実習等の合理的配慮ということは,明確にある程度前面に義務付けられてくるのかなというふうに思いました。殿岡委員,お願いします。

【殿岡委員】  先ほど報告のときに私が言った例ですが,現行でも大学がお金を出して地域の派遣事務所に委託して,自立地域ケアとは別に,学内介助とか普通の介助を行っているという事例はあるわけですね。大学でお金を出して,大学へ来てもらう分には全くの合法で,大学と自立生活支援者が委託契約することで実現している学校はあるんですね。ですから,大学の種類によると思いますけれども,通学支援を強化したいと思ったときに,きちんとそのための費用があるということは明示していきたいと思っています。
 もう一つは,中教審の答申と請求書が出ていましたけれども,学校安全衛生法の中に,通学支援は,実は小学校から大学まで含めて10年,通学支援が義務だということは法で書かれているんですが,実際に通学支援計画を持っている大学というのは少ないんですね。少ないけれども,これは義務だから今後発展させていくべきだということも含めて,中教審が3月に答申を出しているんですよ。
 だとしたら,やはり,最低限やるべきラインというような議論があると思うんですけれども,これだけ通学に支援が必要な人がいて,その結果,大学も地域生活支援事業とか,いろいろな形で通学ケアを受けて通学しているという実態がきちんとエビデンスとして上がってくるような形にしておかないと,法で定めてあるだけに,それがいつまでもグレーゾーンで議論すらしにくい状態でいくと,いつまでたっても実行されないということになりますので,実際いろいろな制度のもとで通学支援を受けている学生のエビデンスはきちんと報告として上がってくるような状態にしていくということがポイントかなというふうに思います。
 以上です。

【竹田座長】  事務局,お願いします。

【事務局】  先ほど殿岡委員がおっしゃったとおり,答申としては,24年3月21日に中教審の答申で,「学校安全の推進に関する計画の策定について」というような答申が出ております。それで,おっしゃったとおり,大学,高等教育機関においても学校安全法の対象だということになってきて,それできちんと学校安全計画の策定等について義務化もされているけれども,なかなかそこは進んでいないというふうなことが書かれているので,これについては,きちんとやはりこちらの方から,各高等教育機関に対して策定計画の徹底はやっていかなければならないと思うんですけれども,学校保健安全法の解釈の仕方というのも,もしかしたらあるのではないかと思っております。
 そこは安全を確保するということで,それは,例えば学校に通うまでの通学路ですとか,あとは公共的なバスをここで利用するとかいうふうな,これを使えれば安全に来られますという策定をするかもしれませんけれども,そこに対して,例えば補助して何かをするだとかいうふうなことまで大学に求められているのかどうかというのは議論があるのではないかなというふうに思っています。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 障害者政策委員会の方の議論でも,今後発言の内容では,雇用との関係で,やはり通勤支援と同じような問題を含んでいますので,多分今後の議論の大きな柱として認識されていたかというふうに思いますので,今後政策委員会の方でも議論は進むのかなというふうに思っております。
 殿岡委員。

【殿岡委員】 特殊学級における修学の支援も同条文によって行われているというように把握していますが,そういう解釈でよろしかったでしょうか。

【事務局】  ここに,学校保健安全法の27条のところで,学校安全計画の策定等というところがあるんですが,ここに書かれているのは,学校においては児童生徒等の,この等のところで大学も含まれると思うんですけれども,安全の確保を図るため,当該学校の施設及び設備の安全点検,児童生徒等に対する通学等に対する学校生活その他日常生活における安全に関する指導,あとは職員の研修,その他学校における安全に関する事項について,それに対する計画をきちんと作りなさいといっているにしか過ぎないというところになっていますので,先ほど申し上げましたとおり,それに対して通学を支援して,要は補助金ですとかをいろいろ出すとか,各大学の方に何かそれに対しての責務があるか,端的に言うとそこまで誰かを迎えに行って学校まで安全を確保しながら連れてくる義務があるかと言われると,そこはまた違う議論になってくるのではないかなというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 いずれにしろ,この通学の困難の改善というのは,非常に大きな問題点としては,ここにはしっかりと書かなければいけない点かなというふうに思いますので,それは何度も繰り返すようですが,政策委員会との擦り合わせというものも,当然必要になってくるかなというふうに思いますし,今後こちらとして高等教育としての初等・中等段階とは異なる部分がありますので,その辺の特徴をどういうふうに文言として表現いくかという辺りは少し工夫したらいいかなというふうに思います。

【殿岡委員】  政策委員会は,3回の小委員会が終わって,また基本計画の方へ入っていくと思うんですが,基本的には昨日の部会報告で,議論を見ながら,基本計画を待つということになるので,そうじゃなくて,今回,差別禁止部会と小委員会の段階が終わったというのは,それを閉じてこっち側が考える番に来たという解釈でよろしいですね。

【竹田座長】  ほかの委員の先生方,いかがでしょうか。
 近藤先生。

【近藤委員】  今,非常に重要な議論が展開されていると思うんですけれども,先ほど事務局の方からお話がありましたけれども,私も,大学側は合理的配慮の指針として見たいというニーズが非常にあると思いますので,そこもこの委員会の責任において,ここまでは不可欠なところを,例えば学内移動と教育に関する移動については,いわゆる一つの合理的配慮の範囲に含まれるもので,それ以外の,例えば通学の支援に関して,通常の通学の支援ということに関しては,今の学校保健安全法のお話で言うと,例えばそれを受けて我々大学にいる人間がどう考えるかなんていうと,例えば公共交通機関が本当に低床バスなどが配備されているかどうかというのを地元のバスの会社としっかり協議するとか,そういうことの義務というのは恐らく発生してくるのではないかと思われますので,明確にそこまでは必要であると,それ以外のところでは,今後必ずこういうことも考えていく必要があるということで,プラスアルファの部分をそれが課題になるのか,どういう位置付けにするのかというのはもうちょっと議論する必要があるかと思いますが,しっかり明確に分けて読み手にとって分かりやすくするというのは,私も最終的にまとめる上で非常に重要なポイントではないかと思いました。

【竹田座長】  ほかの委員の先生,いかがでしょうか。
 中野委員,次に広瀬委員,よろしくお願いいたします。

【中野委員】  最終的に,どう書き込むかというのはお任せせざるを得ないと思っていますが,例えば,介護が必要な肢体不自由の学生は,何らかの形で大学に来られないと修学することができませんし,しかし,障害のある学生で,ある一定期間,単独歩行ができるまでの間に,誘導介助が付かないと大学に来ることができないという問題を,大学の責務として責任を持って考えるというところはどこかに書き込んで,これは今やらなくてはいけない合理的配慮の中で大学が全部責任を持ちなさいという意味ではなく,少なくともその問題を解決するようにというふうにして,例えば,通学は今回は大学の責務から外すというふうにならない方がいいかなと思います。いろいろなところで議論しながらどういうふうに解決するかというのは,解決するために尽力することは大学の責務として考えていただけるように工夫していただけないかなと思います。
 以上です。

【竹田座長】  広瀬委員,お願いします。

【広瀬委員】  付け加えて申します。
 私も,いろいろな大学にバリアフリーの調査で行ったことがあるんですけれども,ある国立大学に行きましたら,本当に新しい建物でエレベーターも完備していてすばらしいバリアフリーだったんですね。ところが大学の玄関に入るときにランプがない。どうしてですかと言ったら,これはうちの管轄じゃありません,国土交通省に聞いてくださいと言われて,本当にそのときのショックというのはずっと忘れられないんですね。
 だから本当に,今中野委員や皆さんがおっしゃったように,大学が道や交通機関を直すことはできないけれども,必ず来られるねということを確認する,そしてそれについて地方自治体の公共バスでも道でもランプでも,そういうものに対して意見を言っていくということはとても重要なんではないかというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 この検討会として,そういう通学の支援を保障するということに反対は全くないわけですので,それをどういうふうに実現していくかということに,高い関心をもちろん持っているということは,何らかの形でこれは表明するべきじゃないかなというふうに思います。

【殿岡委員】  確認ですけど,差別禁止部会の報告,小委員会3回の結果,それから一つ付け加えるなら医療的ケアに関する事務連絡が出ているんですね。これは,大学の方に医療的ケアをしなさいとして,大学の方は教育義務となって研修すればケアできるという事務連絡が出ているんですけれども,そういった政策委員会で議論したことを踏まえて,こちらが支援のこういった差別を内容として捉え返していく時期に来たのかなと,だから政策委員会の議論を踏まえてと申しますが,政策委員会は,今後,向こう10年の基本計画を作っていくわけで,それでは時期的に前後してしまいますので,そうじゃなくて,その区別は,通知や事務連絡や方針や適正規模が,ちょうどきのうが小委員会は最後でしたから,まとまってきたところで,やはり法はこっちに投げ返されたからという認識でよろしいでしょうか。

【竹田座長】  私も,専門委員としては参加していましたけれども,きのうの小委員会自体は,取りまとめというよりは,多分,意見の聴取というふうな,そういう認識ですよね。だから,あれは,3回で取りまとめたということではないと思います。専門委員を加えて,小委員会で意見を聴取してということですので,これは,もちろん,今後,取りまとめに向かっていく一つの過程ではあるかなというふうに思いますし,もちろんそれを待って,こちらが文言を作成するということではなくて,政策委員会の趣旨が違うと思います。こちらの検討会は,高等教育における修学支援の中での通学支援の考え方であり,あちらは,先ほどの雇用とか,いろいろ全体の中での通学・通勤支援の在り方ということだと思いますので,先ほども言いましたように,高等教育の修学を保障する上での通学支援の重要性というものに関しては,どなたも,多分,異を唱(とな)える方はいらっしゃらないと思いますが,今度これを取りまとめを各大学にインフォメーションを行ったときに,ミニマムリクワイアメントというか,どこまでが合理的配慮ということを初めて表に出したときに,各大学が理解し,なおかつ実行できるということが非常に大事なことではないかというふうに思いますので,その辺は表現を工夫して事務局の方ともう少し詰めさせていただいて,また次回提出させていただければというふうに思います。
 また,それまでに御意見がありましたら御指摘いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
 渡辺委員,この件に関してお願いします。

【渡辺委員】  今の通学支援も含めて移動支援というところになってくると,すごく個別性の高い問題でもあるのと,それから大学一校だけでの対応はなかなか難しいので,民間企業であったり地域の医療福祉機関であったりというところとの連携となってくると思うので,おのずと,例えば時間をかけてその対象学生と相談にのったり,必要とされるやり取りが出てくると思うんです。ですから,話は戻るんですけれども,8ページの拠点校及び大学間ネットワークの形成というところの項のところに拠点校と大学ネットワークの役割ということがあると思うんですけれども,一番下と下から二つ目というか,「これらの情報」というところと「また」というところで,この辺りの文章に何かうまくそういうのが盛り込めれば,大学のみで解決するのではなくて,その地域資源だとか社会資源をうまく利用して,修学を支える何か相談にのることとか考えることというふうにすればいいと思うんですね。さらに,大学ではサービスが提供できないので,そちらの方にサービスを利用してもらうように,コーディネートするということになると思うんですけれども,コーディネーターは大学職員じゃなくても,地域の生活支援センターの人になってもらっても全然構わないし,一教員がなっても全然構わないわけだから,その辺りをこの地域のネットワークとか修学支援のためのネットワークをうまく活用するというような文言も盛り込めるといいかなというふうに思いました。

【竹田座長】  ありがとうございます。
 とても大事な貴重な御意見で,この下から2番目の部分,企業や地域との連携というのは,多分,これ無しでは実現はかなり難しいんではないかというふうに思うんですね。学生ボランティアだけでは成り立たないと思いますし,地域,NPO,自治体というふうに,ここも,多分,今まで十分でないというかこれからの部分で,拠点校の役割というのは本当に非常に大事になってくるのかなというふうに思います。ありがとうございました。
 それでは,松尾委員お願いします。

【松尾委員】  補足になりますけれども,先ほど渡辺委員がおっしゃった民間企業ということで,私が知っている事例ですけれども,福岡工業大学は,福岡工業大学前駅というのがありまして,エレベーターがありまして,大学まで全部スロープがあるんですよね。大学の関係者の方に伺った話で,多分,間違いはなかったと思うんですけれども,エレベーターを作るに当たって,JRと話して,ある程度大学がお金を出しているみたいなんですよね。ですから,かなり自治体等によっては,民間企業が増えていると思いますけれども,一応そういう含みもあるということで,やっぱり実際に,鉄道会社とかバス会社と実際に関係の大学が直接話をしないと進まないハード面があるのかなという気はしております。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 公共事業,鉄道事業者等との連携というものは不可欠かなというふうに思います。実際拠点校の中にはされている部分もあるのかなというふうに思いますけれども,その辺を含めて連携の先ということもある程度具体的に盛り込めればいいかなというふうに思います。
 それでは,先に進ませていただきます。時間の関係もございますので,教材の確保に関して,個に応じた指導,学びの場の設定,特別な指導という辺りについて御意見いただければというふうに思っております。教材については,今までも,今日の検討会でも御意見いただいた箇所だったと思いますけれども,いかがでしょうか。
 大島委員。

【大島委員】  まず,教材のところなんですけれども,こちらが書かれること自体はすごく良いことだなというふうに思いますが,また短期か中・長期かの話はあるかと思うんですけれども,細かいことになってしまいすみませんが,丸二つ目のところで,「印刷物を電子化することにより」というところで,もちろんその活用によってアクセスが可能になるという部分はあると思うんですけれども,もともと印刷されたものではなく,もとから電子データを活用するということもあると思いますので,例えば,「電子化された教材が提供されることにより」ですとか「紙媒体に限らない教材を含めた情報の提供により」などという書き方の方が適切なのかなと思いました。
 また,その後ですけれども,耳で聞いて内容を読む等が可能になるという意味だと思いますので,もう少し大きなくくりにして,例えば,「活用により教材へのアクセスを助けることが可能になる」ですとか,「内容の理解を助けることが可能になる」ですとか,そういった書き方の方が適切になるのかなと思いましたので御検討いただければと思います。細かいことですみません。

【竹田座長】  ありがとうございました。今後の非常に重要な修正箇所だと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 中野委員。

【中野委員】  今の御意見に関連して教材の確保についてですが,視覚障害者からすると,先ほど大島委員が言われたような電子化されたものに関して,教員がパワーポイント等を使っていますので,それに関してはすぐに配慮をして,ちゃんと提供するということが合理的な範囲内であると位置付けていただきたいなと思うんです。既に電子化されているもの等の提供ですね。これは,実際の実務で言うと拒まれる先生はおられるんです。障害学生が対象であったとしても,やはり自分のパワーポイントの資料は提供できないと,ほかの見える学生たちにも提供していないので障害のある学生にも同じように提供しませんというような言い方されるときに,これは意味が違うということを説明するんですが,そういったことを一々説明しないで済むように,既に電子化されているものに関しては,できればテキスト等になっていればいいんですが,電子化されているものは提供するということを合理的な範囲の中で決めていただきたいなと思います。
 電子化されていないもので,印刷物を中・長期課題で上がるというのは,これはある意味致し方ないかなというふうに思っています。
 それと,もう一点ですが,著作権法が改正されて,第37条第3項に基づいて,大学等の図書館で,視覚障害者のために電子化することというのが許可されているわけです。しかしながら,これはまだ余り普及していなくて,これはもしかしたら先ほどの研究や若しくは拠点校と関係してくるかもしれないんですが,よく読まれる例えば哲学書等々,教養として知っておくべきようなものに関しては,全国の大学の図書館が共同して,それぞれが電子化したものをお互いに利用できる,これは規定としてはちゃんとその大学の図書館に登録されているものというふうになっていますので,学生以外のところに流布されるということは考え難いと思いますので,是非そういうことが教材として推進できることは,もしかしたら中・長期的な課題になるかもしれませんが,取り入れていっていただきたいなというふうに思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 教材に関しては,正に合理的配慮となるものが多いかと思いますので,短期的なものと中・長期的なものとをもう少し細かく分けて,文言等を考えて修正して事務局の方と検討したいというふうに思います。
 近藤委員,お願いします。

【近藤委員】 今の中野委員のお話に一点だけ追加なんですけれども,デジタル化,電子化することというのは,37条の2項及び3項の中には,いわゆる政令指定で,図書館,大学図書館等の指定がありますが,障害学生支援室は入らなかったんですね。図書館等と書いてあるんですけれども,その辺りが余り明確ではないので,これを機に障害学生支援室が電子化することについてはいわゆる適法であるというコメントや通達を是非出していただければ,多分,全国の大学は,大手を振ってテキスト化の仕事ができるのではないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。

【竹田座長】  ほかにいかがでしょうか。

【広瀬委員】  放送大学は,今,テキスト化に向けて,全部はまだできていないんですけれども,学生から要望があればそれをテキスト化する作業はやっております。ただ,放送大学教育振興会が教科書を作っておりまして,そこでなかなかこれが,一般の出版社がやれば,もっと簡単に最終段階のテキストデータを作れると思うんですけれども,やはり,何かいろいろ準備というかプロセスが複雑で,なかなか最後のテキストというのがありながらそれが読める状態じゃないんですね。だから,それを一つ一つ,視覚障害者が読めるように直す作業をやっているんです。それは,どうしてかなというところがありますので,その辺は,本当はもっと振興会と話し合わなくてはいけないんですけれども,ただ,これからEブックなどいろいろ展開があるので,どの時点で話を持っていったらいいのかというのは待っている状態です。
 でも,放送大学の教科書は,いろいろな意味で教養をカバーしていますし,一般でもなかなか人気の本もございますので,是非全国で使っていただけるといいと思います。
 それから,あと字幕化,これは放送大学ほどバラエティーに富んだ映像教材を持っている遠隔教育機関は世界でありません。あれだけのものを字幕化すれば,それは多言語化もすごく簡単にできることですので,いろいろな意味で世界にも貢献できるのではないかというふうに思っています。ただ,放送大学もなかなか財政困難なので,その辺は応援していただきたいというふうに思います。
 それから,今申し上げたいのは,今日いろんな議論が出てきたと思いますが,実際にこの障害者支援を動かしているのは障害学生支援室の方々なんですね。ところが,その方たちというのは,まず普通の事務方であれば3年交代でかわっていきノウハウが蓄積しにくい,そして何も知らない方が1から始めなくてはいけない。そして,もっと言えば,本当に学生に関わって支援している方は,時給800円,900円の非常に不安定な雇用の,そして情熱のある方たちなんです。でも,その人たちは,毎年,本当に雇用があるかどうかも心配するような状況です。なぜAHEADが,あれだけアメリカで,しっかりと20年,30年と続いてきたかというのは,やはり障害者支援に関わるスタッフの職能集団を守る,つまりギルトをしっかり作るということだと思うんですね。アメリカでは,まだそれはギルト制にはなっていませんけれども,そこに所属する人たちは,カリフォルニア大学からニューヨーク大学に移ることもできる,私はこういうことをやっていたということで全国的なネットができるわけですね。ですから,日本のやはり時給800円で一番活躍している人たちを何とかしっかりとした雇用と,そしてレベルアップ等,常に教育の機会を与えていくということはしなければ,幾ら教員が科研費をとって,それは欲しいですよ,でも科研費をとっていろいろな研究するよりも,その方たちこそサポートしてレベルアップすべきで,それが学生の人たちには一番大切なのではないかというふうに思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 人材養成ということに関わってくると思いますけれども,5番目の方の放送大学のホームページを見まして,丸5の障害で通学が困難な学生の支援という中でも,放送大学の教材やそのほかというものを利用するということがこちらでは話していただいております。この部分に関しましては,特に御異論はないかなというふうに思います。
 殿岡委員。

【殿岡委員】  後半の部分ですが,細かい部分ですが,ここに医療行為と書かれていますけれども,医療行為については医師又は看護師のみが行っている行為で,そして医療的ケアに関しては,一定の研修を受けてケアができるとありますが,僕が言ったのは医療的ケアに関することで,ここにはたんの吸引と移動等が含まれるわけですけれども,ここは別に書き分けていかないといけないし,ここの辺り,医療的ケアは特定の機関として大学がそういうことができ,そして大学職員や学生も含めて研修を受ければ医療的ケアができるということはここで一応明確になっていますので,それはきちんとここには書き込むべきことだと常に話題に出していることですのできちんと書き込んで位置付けしていく。医療的ケアの必要な学生も,将来的には通学することはできるということも含めて,今までも全体でそのことを踏まえながらそういう書きぶりが必要かなというふうに思います。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 この丸5の医療行為というのは,文脈からは障害で通院した治療というような意味かなというふうに思いますけれども,今,殿岡委員がおっしゃったように,医療的ケアそのものが合理的配慮として必要とされる場面というのは当然あり得るかなというふうに思いますので,それは何らかの形で盛り込めたらいいのかなというふうに思います。ありがとうございました。
 それでは時間も迫ってきましたので,次,就職支援,併せて財政支援のところも含めていかがでしょうか。奨学金の話,それからバリアフリー化のための予算の配備,財政支援,それから就職支援に関しては,ハローワークやNPO,社会福祉法人等との連携等ということが本法には含まれております。
 鈴木委員,お願いします。

【鈴木委員】  就職支援のところが一番文章が短かったので,ドリブルした後のシュートのところということで,そこはもう少しいろいろと訴えた方がいいかと思います。今まで障害学生をほとんど受け入れていなくて,いわゆる一般枠での就職支援というのが一般の学生は受けられる。ただ,今後は,私が念頭に置いているのは主に発達障害なんですけれども,彼らは,特に,一般枠にしようか障害者枠にしようかというところも含めて,大学のスタッフ側に,障害者枠に関する制度の知識とあと連携機関との協力,そこが求められると思うので,そこをもうちょっと詳しく丸を増やすような形で書ければなというふうには思っています。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 そのほかいかがでしょうか。
 近藤委員。

【近藤委員】  では,それに関連して,例えばキャリア支援であったりとか,あとはインターンシップであるとか,そういったことも,是非加えていいのではないかなと思いました。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 障害学生に特化した内容もあるかもしれませんし,一般学生に提供しているものは,合理的配慮として,障害学生も利用できるというか,享受できるような体制の整備というような,そういう二面的な見方ができるかなというふうに思いますけれどもいかがでしょうか,よろしいでしょうか。
 じゃ,中野委員,お願いします。

【中野委員】  財政支援のところで触れていただいているんですが,施設設備の充実というところで書いていただいて非常に有り難いと思うんですけれども,ここにかかるかは別として,将来的に5章が定めている移動等円滑化の対象として,高等学校や大学というのが指定されているだけで,全体的にはすごく変わるのかなと思うんですね。今,大学が援助を受けながら,もしセーブするとなるとやはりなかなか難しいところがあって,私どもの大学もいつも思うのは,避難場所になることもあり得るので大学等の機関というのがちゃんと円滑化基準の対象になるようになればと思っております。これは,ある程度予算も必要となってきますので簡単ではないかもしれませんが,少なくとも新しい建物を作るときには,円滑化基準を満たすような建物として,大学,高校等があると有り難いなというふうに思いますので,文言を書くかどうかは別として,是非御検討いただきたいなと思います。

【竹田座長】  じゃ,殿岡委員,お願いします。

【殿岡委員】  今の意見に関連した話題ですが,一つは,近年,国交省の各地域でバリアフリー基本計画というのをされることで話題になっているんですね。この基本計画を定める議論のときに,地域の大学がどうそれに絡むかによって,この地域のメインとしての交通計画だったり運営計画に位置付けることができるよう何とか配慮してほしいので,やはり基本計画,国交省での財政基本計画とはリンクするということが言えたらいいかなと思っています。
 7番の財政支援のところですけれども,この前もうちに相談があったんですけれども,ここでは何点か議論になっていますが,小さな大学ではどんな助成があるのか分からなかったり,全く財政支援がないとか,そういうことがあるわけですね。
 大学が多様化していくときに,センター試験のメニューをいろんな形の大学が得られるようなメニューにしていく,あるいは通信制の学生について学期の範囲でしか支援しないような大学もあるわけですけれども,こういった大学の多様化と財政支援の関係をやはりきちんと明確にしていく必要があるのかな。
 最後の奨学金のところなんですけれども,例えば,在学中に障害を負って1年休学したといった場合に,最低修業年限を満たすことができなくなると,今,奨学金が減額されたり打切りになったりという場合があるんですね。だから,明らかに何らかの障害を負ったあるいは精神障害等一時的に入院を余儀なくなされて,それから回復したというような場合に,やはり均一に奨学金が受けられるように改善してやるといいかなというのがあるというのがあります。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 事務局から。

【事務局】  先ほど議論ありました国土交通省の移動等円滑基準という中に,どのような基準になっているかというのは調べないといけないんですけれども,皆さんも御存じのとおり,バリアフリー新法の中では学校が含まれており,新しく建てる建物についてはバリアフリーというふうなものは定義されているといますが,既存で建っているものをどうやっていくかという問題については,おっしゃるとおり残っていくんだというふうに思います。
 あとJASSOの奨学金についても,障害のある学生に対しては,例えば収入基準のところについては家計基準で見ているだけなんですが,そこについては一般の学生とはまた別に,そこは障害者基礎年金ですか,ああいうふうなものはもう控除したような形で,あとは返済については,今年度から触れたんですけれども,無利子の部分でございますけれども,卒業後300万円を超えない収入しかないという場合には,ずっとそれは,免除といいますか猶予されるというような制度もあります。まだまだ奨学金については検討していかなければいけないと部分があると思いまして,この中でより利用しやすくなるように検討を行うことが望ましいというような形で整理させていただいて,書かせていただいたという次第です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 一定の配慮と継続的な検討ということが念頭にあるということです。
 吉永委員。

【吉永委員】  財政支援に関することですが,必要なという言葉に加えて,例えば柔軟なとか弾力的なとかいうようなものを入れていただくわけにいかないでしょうか。私,以前にも発言させていただいたんですが,やはり障害のある方の門戸が開かれると,結局のところ,どんなに計画的にバリアフリー化していたとしても,入学直前まで分からなくて,入学が決まってからそれからスタートということが多いんです。そういうことに対応するためには,年度内に申請し年度内に執行できるような財源の確保が必要なんですが,それはやっぱり余裕のある大学であれば,それは可能かもしれないけれども,余裕のない大学はあると思います。なので,そこを細かく書いてほしいとは申し上げませんけれども,それで何かうまくできるような,例えば弾力的にとか柔軟とか,そういったようなことは是非御検討いただければと思っております。
 以上です。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 今日もたくさんの御議論を活発にしていただきましてありがとうございました。
 時間が参りましたので,この辺で打ち切りたいというふうに思いますが,頂きました御意見を踏まえまして,次回,検討会で報告書の第一次案,今日の検討で最後まで行きましたので,一次案のまとめを原案として取りまとめてお示ししたいというふうに思いますので,よろしくお願いします。
 高橋委員。

【高橋委員】  すみません,時間が来ているところで大変申し訳ないんですけれども,次回の会議ですが,私,どうしても3時半までほかの仕事が入っていて遅刻するというのもあって,実は,今回,事前に資料をお送りいただいて,是非発言しようと思ってメモしていたことがあるんですね。前半のことにも関わることであるので,次回,最初の方に来られないということで,提案だけさせていただきたいのがあります。
 それは何かというと,もう最終段階まで来ちゃうとマイナーチェンジレベルになって,大きな変更が難しくなるかなということで,今日ぐらいで何とか発言させていただきたいと思っていることがありまして,実は最初の方のところで,対象のところなんですけれども,手帳や診断等を求めないということは明記した上で,その支援の決定については本人のニーズによると,そういうような流れで読んだときに,要するに,根拠資料がなくても本人が求めればそれに対応しなければいけないというふうなつながりにも読み取れる。実質的には,相談しながら決めるということがありますし,過度の負担を課さないというところもあるので,もちろん歯止めはあるんですが,やはり,その辺り,根拠資料をきちんとするという辺りは,その配慮の決定等において根拠を示すという部分は文章として入れてほしいなという気持ちがあります。
 と言いますのも,例えば具体的な例を一つ言うと,私は,例えばうつで精神障害であると,よって私は今やる気が出ないと,やる気が出ないからレポートの締切りを延ばしてください,そういった要求があったときに,医師の診断も何も求めずに本人の訴えによって,というわけにはいかないと思うんですね。ですので,それは極端な例ですけれども,何らかの形でその根拠を求める,今とにかく権利保障が十分ではないので,とにかく権利保障は進めましょうというのを前面に出すのはもちろん必要なんですけれども,学生の側にとっても権利と責任と言いますか責務というか,そういったことがあるというふうに考えたときに,こういった権利を保障すると同時に,その根拠を示す責任は学生の側にあるというか,余りそれが厳しいものになると必要な支援が受けられないという心配もあるんですが,全くその責務の部分をフリーにしてしまうというのはとても心配なところがあるので,それは私の方が発達障害をイメージしているというところもあるんですけれども,是非そういった点を次回検討していただきたいということを提案したいと思います。

【竹田座長】  ありがとうございました。

【高橋委員】  恐らく,具体的にということでありますと,資料の3ページで,大学における合理的配慮で(2)決定過程とある辺りに,この辺りは相談とかニーズに基づいてというのがあるんですけれども,学生は,例えば診断書,手帳,心理検査の結果,専門家の所見等配慮による根拠を示すといったような形の何か根拠に応じて,合理的配慮がなされるんだというところは文書に入れてほしいというところですかね。
 支援と考えたときに,相談と配慮というのがあって,変更や調整を伴う配慮と,相談というものは別だと思うんですよ。相談というのはもちろん診断も手帳も必要はないと,困ったことを相談するというのは誰でも相談していいと思うんですが,調整や変更を伴う配慮というのは,公平性も考えて根拠に基づいた配慮でなければいけないというふうに思うので,そういった辺りは具体的に出していく必要があるかなというふうに感じております。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 先ほどの入試のところでも,専門家というようなところが,非常に,誰がどういう専門性で何を根拠にという辺りは,やっぱり,ある程度余り幅をもたせない方が両方の意味でいいのかなというふうに思います。その辺は,今の御意見を踏まえて次回に議論ができればなというふうに思います。よろしくお願いします。
 最後の御意見ということで,よろしくお願いします。

【殿岡委員】  今,今後の課題の議論の中で,短期あるいは中期あるいは短期っぽいとか,いろんな表現が出てきているんですが,できたら簡単でも行程表のようなものを作っていただいて,やはりどういう時間軸で動いていくかということを明確にした方が,議論がしやすいかな。そうじゃないと,これは短期に入るかもしれないとかいう議論のところがあるんですが,それが流れていってしまっているのはとてももったいないことだと思うので,できましたら簡単でも,行程表というか時間軸のようなものを作っていただいて議論すると,課題が明確になるかなと思いますので,よろしくお願いします。

【竹田座長】  ありがとうございました。
 それについても,次回事務局とも相談して御提案させていただければと思います。
 それでは,最後に今後の検討スケジュールについて,事務局から御説明をお願いいたします。

【事務局】  資料の2を御覧いただきたいと思います。
 本日は,下の方から三つ目ですが,第7回までの10月16日の原案の検討が終わりました。次回なんですが,11月20日火曜日,15時から予定しております。ここで,本日まで頂いた御議論を報告書の第一次原案というような形でまとめさせていただいて,皆様方に,事前ではございますけれども,事前にお渡しして御議論いただければというふうに思っております。それで,最終的には,今のところは12月18日に最終的な取りまとめができればいいなというふうに考えております。
 それと,もう一つでございますが,第6回,第7回ということで,3時間ずつ議論を進めていったわけでございますが,次回,今のところは15時から17時ということで,2時間ということにしました。こちらの方は,皆様,いかがでございましょうか。

【竹田座長】  いかがでしょうか。
 時間が,たくさんある方が議論できるでしょうけれども,大分まとまってはきたように思いますけれども,いかがでしょうか。

【事務局】  それは委員の皆様方にお任せいたします。

【殿岡委員】 2時間半から3時間でしょうか。

【竹田座長】  2時間半ですと,休憩のとり方が難しいですね。

【吉永委員】  富山から来ていますし3時間の方がいいです。

【竹田座長】  じゃ,その辺,また検討して御連絡差し上げたいと思います。

【事務局】  2時間ということはないということです。

【竹田座長】  それでは,以上で障がいのある学生の修学支援に関する検討会第7回を終了いたします。どうもありがとうございました。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成26年02月 --