各委員から提出いただいた課題の整理

※【 】書きは、担うべき機関等

1.大学入試について

《大学入試センター試験関係》【独法(大学入試センター)】

  • 大学入試センター試験の特別措置に関する情報公開、広報活動促進
     (特別措置毎の措置された事例・されなかった事例等)
  • 大学入試センター試験の特別措置の決定時期の早期化
  • 大学入試センター試験の受験特別措置運用整備
    ・障がい区分ではなく困難別の対応への変更
    ・PCでの受験実施
  • センター試験リスニングテストの評価方法の変更

《各大学等の入試関係》

  • 大学入学者選抜実施要項の見直し【国】
  • 障がいを理由とした受験の拒否をなくすための適切な配慮【大学】

2.奨学金について

  • JASSO奨学金の返済免除:精神若しくは身体の障害による免除の見直し等、奨学金制度の充実(就職できなかった場合における猶予・免除制度の要件緩和により、障害者基礎年金による奨学金返済充当を回避)【独法(日本学生支援機構)】
  • 障がい学生への総合的な奨学金制度の検討【国、独法(日本学生支援機構)】

3.障がい学生支援室等の学内整備について

  • 障がい学生支援室の設置ならびに義務化(予算措置、設置基準改正等)【国、大学】
  • 担当職員の配置ならびに義務化(予算措置、設置基準改正等)【国、大学】
  • 障がい学生支援室の設置状況や、各大学の取組調査【国、独法】

4.学内介助等について

  • 通学・学内介助に関する応急的制度・予算措置【国】

5.教材等について

  • アクセシブルな教材の確保、開発(電子データの提供環境の整備等)【国、大学図書館等】
  • 放送大学の活用(字幕・印刷教材のテキストデータによる提供等、学習センターの柔軟な活用)【国、放送大学】

6.拠点校、ネットワークの整備について

  • 拠点校や地域コンソーシアムを中核とした大学間等の支援ネットワークの拡充、予算・人員の重点配分【国、独法(日本学生支援機構)】

7.情報発信・情報共有について

  • 障がい学生支援に関わる教職員の情報発信、情報共有の場の設置【国、独法(日本学生支援機構)】
  • 教職員を対象とした障がい学生支援研修の強化【国、独法(日本学生支援機構)】
  • 教育関係従事者及び教員養成課程の学生に対して合理的配慮を学ぶ機会を提供【国、独法、大学、自治体】

8.施設・設備整備について

  • バリアフリーに係る施設改修・支援機器整備(EV、トイレ、点字ブロック、障害者用駐車場など)の財政支援【国】

9.就職支援について

  • 就職支援(アスペルガー症候群等、対人関係に困難を抱える障がいのある学生の就職支援の充実やスキルアップの拡充)【大学】

10.評価について

  • 大学評価の客観的指標開発(障がい学生支援に関わる項目追加)、ポートレート上での情報公開【国】

11.その他について

  • 初等中等教育との接続の在り方【国】
  • 学生の意志決定の支援【大学】
  • 親への支援【大学】
  • 異議・不服申し立ておよび調停機関の設置【国、独法】
  • 高等専門学校における障がいのある学生への支援【高専】
  • 障がいのある学生の支援スタッフ継続雇用のための就業規則の見直し【大学】
  • 障がいの証明に関する手続きの明確化【国】
  • 「合理的配慮」の定義・ガイドライン作成、提供を公式に認めること【国】
  • 国、独立行政法人、大学、民間団体等の役割の明確化【国】
  • 障がい学生支援団体の育成【国】

【参考】各委員から提出いただいた課題(短期的課題と担うべき機関等)

石川委員

アクセシブルな教材の確保
・大学出版局等学術出版社からのデータ提供のスキーム
・大学間連携の構築→教材のオンラインデポジット
・学生、教職員、一般市民等利用資格の範囲をどうするか
【担うべき機関等:大学図書館が製作主体となる(障害学生支援センターを大学図書館のブランチとして位置づける)か著作権法37条1項にかかわる政令を改正して障害学生支援センターを情報提供施設として位置付けるか】

巖淵委員

1.障害者権利条約を基に修学に際しての「合理的配慮」提供を公式に認めること諸外国の例にも見られるように、入試や卒業のための単位認定など、特に評価に関わる活動については「合理的配慮」の提供は必須である。【担うべき機関等:国】

2.障害学生の移行支援へと結びつく活動を促進する制度的枠組みをつくること 現在、障害学生が高等教育への移行に必要となる障害や支援に関連する知識・経験・自己決定力を養う機会が、国内では極めて限られている。高等教育段階では、支援技術の利用を含め適切な合理的配慮を本人が自ら提案できるなど、障害学生がより主体的に行動できるよう促す教育的機会の提供が、彼らに対する修学支援を全国的かつ計画的に広げるための大きな推進力となりえる。これには、米国におけるIES(Institute of Education Sciences)やNSF(National Science Foundation)が、国の施策に基づいた予算措置を講じて先駆的な教育研究実践を推進していることを参考に、障害学生のための移行支援活動を拡大する公の制度的枠組みを設けることが適切と考えられる。【担うべき機関等:国】

大島委員

 1.「センター試験の受験特別措置運用整備」 法改正の必要がなく、運用の変更・整備のみで実施できる部分が多いと思われ、センター試験以外の試験、高校受験等でも大学入試センターの措置に準じるところが多いため、喫緊にセンター試験で取り組むべきと考えます。
・障がい区分でなく困難別の対応への変更
・特別措置決定までの過程見直し
・特別措置の具体例の詳細提示
・PCでの受験実施
・特別措置の広報活動促進
【担うべき機関等:独立行政法人大学入試センター 文部科学省】

2.「障がいのある学生が学習に用いる教科書教材の著作権整理と周知、電子データでの提供環境整備」【担うべき機関等:文部科学省】

3.「高等教育機関における障がい学生支援室の設置とICTを活用した支援が行える支援員配置の義務化」【担うべき機関等:文部科学省】

近藤委員

1.【高等教育機関での合理的配慮についての各種提言】別添に高等教育機関での合理的配慮に関わる提言を、かつてJASSOとの研究で行いました。その結果の資料(東京大学の調査研究)(独立行政法人日本学生支援機構ホームページへリンク)から総合考察を抜いたものを元に作成したファイルを添付します。こちらに過去の提言をまとめています。【担うべき機関等:左記提言では国、大学入試センターその他の独立行政法人、大学、DO-ITその他の支援団体の役割で実施主体を分類しています。ご参照ください。】

2.【情報公開とセットになった拘束力を持つ合理的配慮の促進】上記1に示した情報公開の項目とも関わりますが、現在JASSOが行っている統計を元に、項目をリフレッシュし、国公私立の大学での、入試および学内での合理的配慮の状況、障害学生支援室の設置状況や、そのほかにも大学ならではの良い取り組みがわかるようにまとめた調査を毎年継続的に行う必要があります。この調査は、障害学生等に有益な情報となり、かつ大学評価、大学設置基準評価につながるようなものとすることで、障害者への合理的配慮が大学運営において不可欠の取り組みとなり、またさらにそれを超えるような良い取り組みを奨励するものとなるようにすべきと考えます。【担うべき機関等:国、独立行政法人】

3.【異議申し立ておよび調停機関の設置】現在、大学における配慮および措置内容に対する異議申し立ておよび調停を行う機能を持つ機関がありません。大学内に米国のADA/504コーディネータのような権限を持った担当者を置くことに加え、大学以外の外部機関に、調停を行う機能を持ったものが必要です。加えて、障害学生支援室等の室長には、配慮内容の決定権限を明確に持たせるべきです。決定権限の明確化は配慮の提供をスムーズにし(決定権が不明瞭な場合、調整だけに労力と時間がかかる)、また決定権限の所在が不明瞭になった場合、異議申し立ての過程も責任所在の不透明性から、不明瞭で改善の方向を見つけにくいものになると考えます。【担うべき機関等:国、独立行政法人】

4.【良い取り組みを促進する競争的教育研究資金の提供】合理的配慮は障害学生が高等教育の場に公平な形で参加するためのものという理念がありますが、実務的には最低限の参加保障に留まる場合も多くなると考えられます。そのため、合理的配慮に留まらない、優れた取り組みの存在は障害学生の参加保障の上で、合理的配慮と車輪の両輪と言えるほど重要なものです。しかしながら現在のところ、こうした取り組みを行う団体や大学機関は、例えば米国の現状と比較すると非常に限られているといえます。そこでこうした良い取り組みを支援する競争的な教育研究資金を設け、高等教育での障害学生支援に関わる全国の良い取り組みを行っている団体を評価し、育成し、また新しい取り組みを醸成するよう動機付ける必要があると考えます。【担うべき機関等:国、独立行政法人】

白澤委員

1.支援窓口の設置ならびに担当者の配置義務化 合理的配慮と関わる支援の内容や範囲については、まだ議論が必要な所かと思いますが、基本方針としてまず支援をしていかなければいけないとの姿勢を示すことは重要かと思います。そのため、まずは支援窓口の設置をし、その中に担当者(兼務も可)を配置するという点を義務化していく必要があるかと思われます。また、これを機に専門のコーディネーターの設置を考える大学も出てくると思うので、合わせてコーディネーター配置にともなう予算的補助なども検討してもよいかもしれません。【担うべき機関等:文部科学省(制度を立ち上げ、各大学に遵守させるよう指導/予算措置)、大学(制度に基づき運用)】

2.不服申し立て機能の整備 上記で設置した窓口業務の監視および障害学生の駆け込み寺として、学内の上層部(学長直結・副学長レベル)に不服申し立てを受け付ける窓口設置の検討が必要かと思われます。また、文部科学省、あるいは日本学生支援機構内等にも同様の第3者機関を設け、各大学又は障害学生からの相談を受け付ける体制の整備が必要ではないでしょうか。これらの機能は、合理的配慮の概念が一定程度確立した後、法律の概念としての合理的配慮の成熟のために、さらに強化されていくべきものですが、現時点においてもある程度の方向性は共有化されているものですので、一定程度の取り組みが可能と思われます。【担うべき機関等:文部科学省(制度を立ち上げ、各大学に遵守させるよう指導/各大学からの相談窓口として、大学あるいは障害学生からの相談に対応)、大学(制度に基づき運用)】

3.教職員を対象とした研修の強化 現在日本学生支援機構にて行われている職員対象の障害学生支援研修は非常に貴重な機会かと思われます。何も知らない担当者が上記のような窓口職員を担うケースも多数出現すると考えられ、こうした職員に対する研修は今後も継続・強化されてしかるべきかと思われます。同時に、授業を担当する教員への研修、あるいは管理職レベルの職員、さらには学長・副学長・理事など大学経営者への研修強化が不可欠です。【担うべき機関等:日本学生支援機構】

4.大学評価への障害学生支援に関わる項目追加・情報開示 先の教育振興基本計画の中でも触れられているが、大学評価への障害学生支援に関わる項目の追加について、その内容と評価方法を検討していく必要があるかと思われます。これは、単に障害学生の人数のみならず、具体的な支援状況や各大学の改善目標等もはっきりと提示させ、取り組んで行くべき点かと思われます。またこうした取り組みが一目でわかるような情報開示の仕組みについても検討が必要だと思われます。【担うべき機関等:文部科学省】

5.拠点校育成を目的とした予算・人員の重点配分 障害学生支援を進めていくためには、支援内容の普及拡大による最低ラインの確保と、より質の高い取り組みを育てる拠点校育成が同時並行的に行われていかなければなりません。これらの拠点校には、学内の取り組みはもちろん、地域に向けたサービスとして、近隣大学へのサポートや人材養成への協力など、一定の役割を課し、こうした機能を担える大学にGP等で予算・人員を重点配分していくなどの取り組みが必要かと思われます。あわせて、拠点校同士のネットワークとして、日本学生支援機構や既に指定されている教育関係共同利用拠点等との役割の整理、連携体制構築等も検討できるとよいかと思われます。【担うべき機関等:文部科学省(拠点校の募集、GP等を利用した予算・人員の重点配分)、日本学生支援機構(拠点校同士のネットワーク形成・役割分担の整理)】

鈴木委員

1.意思決定の支援。何をいつどのようにすべきか。心の整理よりも情報の整理をしてあげる機関が必要である。修学から、就職活動の伴走まで含めて、段取りをしてくれる専門家が欲しい。【担うべき機関等:大学】

2.親御さんの支援。過剰に心配をする親御さんがいる一方で、障害という言葉にかたくなに反応して、最終的には子どもが社会に適応できない状態になるケースが多い。一人ひとりの親と言うよりも。【担うべき機関等:大学】

高橋委員

1.障害の証明がある場合に、大学が最低限提供しなければならない(拒否できない)支援(配慮)のガイドライン。【担うべき機関等:ガイドラインは国で定める。実施主体は大学。】

2.障害の証明に関する手続きの明確化。コストのかかる配慮、公平性に対する異論が生じうる種類の配慮に関して、どのような証明を必要とするかを検討する。【担うべき機関等:手続きを定めるのは国。】

3.障害学生支援に関わる教職員の情報発信、情報共有の場を設ける。JASSOの実施している研修会に、情報発信、情報交換の場を加えるイメージ。【担うべき機関等:日本学生支援機構】

竹田委員

1.バリアフリーにかかる施設改修(EV、トイレ、点字ブロックなど)の財政支援【担うべき機関等:国、法人などの支援で大学が】

2.障害学生支援の中核となる組織(支援室等)の設置、障害学生、担当職員経費の財政支援【担うべき機関等:国、法人などの支援で大学が】

3.専門職員の研修等【担うべき機関等:国、Jasso、中核となる大学】

殿岡委員

1.障害者権利条約や障害者基本法に基づく合理的配慮の定義、内容とその運用(合理的配慮)
高等教育における差別禁止の実効性確保(差別禁止)
国・独立行政法人・大学・民間団体等の役割の明確化
上記を基礎として、

2.
・各年度の「大学入学者選抜実施要項(局長通知)」の記述の見直し(合理的配慮)(差別禁止)
・「身体に障害を有する者等の入学状況」等、これまで非公表であった調査の公開
・障害者総合支援法(改正障害者自立支援法)の高等教育機関での使用が原則認められていなく、やむなく進学断念することが発生していることに対応し、障害者総合支援法が再度改正されるまでの間、通学や学内介助に関する応急的制度・予算措置。
・高等教育における障害学生支援について、部局ごとの分担の確認や整理(業務内容、調査内容、所轄独立行政法人)
・各地の障害当事者団体をはじめとした障害学生支援団体の育成
 【担うべき機関等:国】

3.
・大学入試センター受験特別措置に関する情報公開:措置されなかった事例を含む(合理的配慮)
・センター試験リスニングテストの評価方法確認
 【担うべき機関等:独立行政法人 (大学入試センター)】

4.
・返還免除課「精神若しくは身体の障害による免除」の状況整理
・特別支援課「障害学生修学支援」の役割として「大学支援」の明確化
  【担うべき機関等:独立行政法人 (日本学生支援機構)】

5.
・障害者基本法改正にもとづき、各大学における受験可(門戸開放宣言)の確認と、合理的配慮の現状把握。(事前協議の禁止)
・著しく不利な、受験時条件の整理。(参考:全国障害学生支援センターは、今年度「大学における障害学生の受け入れ状況に関する調査2013」を実施予定)
・障害学生担当窓口の設置と、日本学生支援機構の研修受講 ・障害者用駐車場の設置など、簡単にできる支援内容の追加
 【担うべき機関等:大学】 

中野委員

1.高等教育機関も公共の建物と見なすことができるように検討を開始する。 【担うべき機関等:国】

2.高等教育を受ける生徒・学生が通学やキャンパスで活動する際に自立支援法で定める同行援護等の福祉制度を利用できるよう検討を開始する。【担うべき機関等:国】

3.各高等教育機関に障害のある学生を支援するための組織を置くように指導する。【担うべき機関等:国の通達等により、独立行政法人や大学等が実施する。】

4.私立の大学等において障害学生支援の取り組みが広がるよう私学助成制度等を見直す。【担うべき機関等:国の通達等により、大学等が実施する。】

5.独立行政法人や大学等が障害学生への配慮に対するポリシーを公開するように求める。【担うべき機関等:国の通達等により、独立行政法人や大学等が実施する。】

6.障害のある学生への配慮はボランタリーなサービスではなく、人権を守るという観点で行うべきであることを普及・啓発する。また、障害学生支援にあたっては、正課だけでなく、課外活動を含めキャンパスライフ全体にかかわることであることを普及・啓発する。【担うべき機関等:国の通達等により、独立行政法人や大学等が実施する。】

7.最低限行うべき配慮事項やその達成方法(予算措置を含む)を普及・啓発する。【担うべき機関等:国の通達等により、独立行政法人や大学等が実施する。】

広瀬委員

1.各大学に障がい者支援窓口を設置し、担当者を明記することを義務化【担うべき機関等:国】

2.各大学から取り組みに関する報告書の提出。学生の不服申し立てルートの確立【担うべき機関等:国・(大学評価・支援機構)・大学】

3.放送大学の活用(教材のアクセシビリティを強化):字幕・印刷教材のテキストデータによる提供等・学習センターの柔軟な活用【担うべき機関等:国・放送大学】

福永委員

1.発達障がい等のある学生の修学支援
・支援職員の配置
学生、教員の相談に応じることができる専門性を有する職員の配置が必要である。また、教育の現場においては、学生の保護者(表現が適当でないかもしれませんが)を含む周囲の理解が重要であることから、「教員-学生-周囲の方々」を結ぶ役割も果たせる人材が必要だと考えます。【担うべき機関等:支援職員の配置は大学が主体的に担うべきですが、予算措置は国において成されるべきだと考えます。】

松尾委員

1.障がいのある学生の修学支援について、どういう学生に対して(障がいの範囲)、どの程度支援を行うか(支援範囲の決定方法も含め)など、合理的配慮との関わりで 指針を出す必要があるかと思います。【担うべき機関等:本委員会】

2.高等教育機関における特別支援教育の在り方や推進に係る諸問題の検討(初等・中等教育との接続の在り方なども含め)。【担うべき機関等:国(文部科学省)】

3.(本委員会は、大学等における障がいのある学生の修学支援について、であるため、論点がずれますが、一応挙げさせていただきます。) 高等学校における特別支援教育の推進についてワーキング・グループの報告書が出されている一方で、高等専門学校においては、1年生~3年生は高等学校と同年齢の学生が在籍するにも関わらず、高等専門学校における特別支援教育の在り方について指針が出されておらず取り組みが遅れていると言わざるをえない。入試時の配慮などについても指針が出されている訳ではなく、高等専門学校における特別支援教育について早急に検討委員会を立ち上げる必要があると思われる。【担うべき機関等:独立行政法人国立高等専門学校機構】

吉永委員

1.大学等が合理的配慮に伴う修学支援を継続的に行うための柔軟な予算措置
・学内施設のバリアフリー化促進および支援ニーズに応じた施設改修や支援機器整備の予算措置
・支援ニーズに応じた支援スタッフ(コーディネーター・支援者)雇用の予算措置
・障がい学生への総合的な奨学金制度の検討
【担うべき機関等:主に国が担い、大学等や日本学生支援機構とも調整を行う。】

2.大学等における合理的配慮実施のための全学体制づくり
・全学的な委員会ないし支援組織の設置
・障がい学生支援ポリシーの制定
・合理的配慮実施とその評価に伴う手続きの制定(不服申し立ての手続き含む)
・障がい学生を支援する教職員への支援の仕組みづくり
・障がい学生支援スタッフの継続雇用のための就業規則の見直し
 【担うべき機関等:主に大学等が担うが、国がガイドラインを定める。】

3.拠点校や地域コンソーシアムを中核とした大学等間の支援ネットワークの拡充
・支援体制構築、ピアサポート運営、個別の支援、バリアフリー化、高大連携、学外機関連携等についての助言
・支援ノウハウの体系化と外部公開(視察受入を含む)
・支援機器の管理・貸出
・FD・SD講師の派遣
・支援スタッフ養成(研修生の長期受入、支援スタッフの短期派遣)
 【担うべき機関等:主に国や日本学生支援機構が拠点校・地域コンソーシアムの選定や評価を担い、拠点校・地域コンソーシアムが事業を実施する。】

渡辺委員

1.学内での諸活動あるいは通学に対して、身体介助、コミュニケーション支援、移動介助等の自立支援法の地域サービスが利用できるようにする。また、就職支援やインターンシップ等のキャリア教育において、同じく自立支援法での就労移行支援等のサービスが利用できるようにすること。適切な高等教育を受けるためには、大学生活が過ごせることが重要であり保障される必要があるため。【担うべき機関等:国および地方自治体】

2.当事者および保護者、高校や予備校等の教育関係者に対して、提供されている配慮の実践事例または、どのようにして合理的配慮を受けることができたかの取り組み事例等を、具体的かつ広く情報公開すること。また、教育関係従事者および教員養成課程の学生に対して合理的配慮について学ぶ機会を設けること。【担うべき機関等:国、独立行政法人、大学、地方自治体】

3.各地域の相談機能を持つ施設等に対して人員を配置し(非常勤で可)、修学支援に関する相談対応を開始すること。可能な施設や地域からモデル的に始めること。【担うべき機関等:小・中・高校、大学、地方自治体、NPO法人を含む相談機能を持つ各種法人、障害者地域生活支援センター(自立生活支援センター)等】

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高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成24年11月 --