検討の進め方及び論点等について(案)

(1)本検討会における検討の対象

  • 本検討会において検討する範囲を高等教育機関(大学、短期大学及び高等専門学校(通信教育課程を含む。))(以下、「大学等」という。)における1.入学前段階、2.入学後段階、3.卒業前段階とする。

(2)本検討会における「合理的配慮」の定義

  • 本検討会において障がいのある学生の修学支援の在り方について議論するにあたり、「障害者の権利に関する条約」(以下、「条約」という。)に照らし、高等教育段階における「合理的配慮」について定義する。

(3)「合理的配慮」の決定方法等

  • 合理的配慮の決定に当たっての基本的考え方、決定方法等について、初等中等教育段階における整理を参考としつつ、高等教育段階における検討を行う。

(4)「合理的配慮」の観点

  • 合理的配慮は、個々の障がい者の状態に応じて提供されるものであり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難であることから、本検討会においては、(1)1.~3.の段階を以下のとおりとし、それぞれの段階における合理的配慮の観点について整理する。
  • 1.入学前段階
    a)高等学校、専修学校等からの接続
    b)大学入試センター試験
    c)各大学の入試

    2.入学後段階
    d)通学面
    e)修学面
    f)学内生活面
    g)学外生活面

    3.卒業前段階
    h)就職面

(5)各大学等の支援体制の整備

  • 上記(4)の観点を踏まえ、各大学等において整備すべき体制(1.ハード面(施設・設備等の整備)、2.ソフト面(教職員等及び支援組織の整備)について、検討する。

(6)今後取り組むべき課題の整理

  • 上記(4)及び(5)を踏まえ、今後、1.国及び2.大学等が取り組むべき(A)短期的課題、(B)中・長期的課題について整理する。

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高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成24年08月 --