前回の委員御発言の整理

全般的事項

  • 全大学がスタンダードな取扱いとして捉えられるような提言をまとめるべき。
  • 議論を進めるにあたり、入口、出口、社会への移行支援についても議論をすべき。
  • 教員の中には、未だに合理的配慮ではなく排除する意識を持っている者もいるため、個々人の意識改革が必要。
  • 合理的配慮の根拠を決める必要がある。特に発達障がいについては、診断の有無や本人の申し出だけではない客観的な根拠が必要。
  • 特に発達障がいについて、診断書のない学生でも支援が必要な者がいる。誰を発達障がいの学生として支援していくのか範囲を決めることが必要。
  • 通信教育についても議論の対象としたい。
  • 障がい種によっては、在籍者数が増えていないものもあるので今後の検討にあたり留意すべき。
  • 在籍者数の増が受入れ大学の増とはなっていない。今後は受入れ大学数の変化もみていく必要がある。
  • 障害者にとって、JASSOの奨学金の返還免除制度が使いにくい。人によっては就職できなかった場合に障害者基礎年金を奨学金の返済に充当している場合もある。
  • 内閣府がまとめている障がい者支援関連の予算では、高等教育段階の予算が全く含まれていない。
  • 障がいのある学生を受け入れた場合にどれだけのコストがかかるのかわからない点も大学等の不安要因となっている。

各段階における事項

1.入学前段階

《高校、専修学校等からの大学等への接続》

  • 高校の教員が、大学入試段階で受けられる特別措置の存在を知らず、結果として大学入試を受けられないと思い、生徒が進学をあきらめる場合がある。

《大学入試センター試験》

  • 現在、障がい種別での特別措置を行っているが、障がい種別ではなく、個々の困難に応じた対応が必要。
  • 特別措置の前例の情報を発信すべき。受験生は申請してみないと特例が認められるかわからない状況。

《各大学の入試》

  • 大学入試センターの支援体制により対応可能となっている措置をそのまま各大学に求めると各大学の体制では対応できないこともある。各大学へのサポートをどうするか検討すべき。

2.入学後段階

《全体》

  • 通学や学内の支援に対して障害者自立支援法は適用されず、これにより進学をあきらめざるを得ない状況がある。
  • 大学等だけではなく、自治体やNPOと連携し、障害者自立支援法などの制度をうまく活用しながら、地域で支えていくことが必要。

《通学面での支援》

  • 通学については地方公共団体が支援しているが、地域間格差があり、地域によっては公共交通機関を利用できない場合もある。
  • 通信教育で行うスクーリングに課題がある。

《修学面での支援》

  • 放送大学はテキストデータの配信や点字・音声化、インターネットの活用、放送番組での字幕の採用等を行っており、さらに活用すべき。

《学内生活面での支援》

《学外生活面での支援》

3.卒業前段階

《就職面での支援》

  • コンピュータの操作など、障がい者が就業するためのスキルを身につける機会が不足しており、スキルを身につける機会の提供を含めた支援体制の整備が必要。

支援体制に関する事項

ハード面での支援(施設の整備)

  • バリアフリー法の中に大学が位置付けられれば、学びやすい環境を整備しやすくなる。

ソフト面での支援(教職員や支援組織の整備)

《支援組織の整備》

  • 各大学に支援組織の設置を義務化すべき。
  • 支援組織の設置にあたっては、入試、修学、就職の一貫した支援が連携して行われることが必要。
  • 支援組織のメンバー構成やどのような権限が必要かについても議論すべき。

《支援者の役割》

  • 支援者(ノートテイカー、手話通訳、コーディネーター等)の専門性、質の保証(地域と連携した養成体制の整備)及び安定的な人員の確保が必要。支援者の養成については、一大学で取り組むことが困難であれば、地域と連携して取り組むとよい。
  • 支援者の身分保障(雇用形態、収入等)と学内での発言力、権限の強化が必要。

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成24年08月 --