文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)

25文科高第667号
平成25年12月16日

各国公私立大学長 
各公私立短期大学長      殿
各国公私立高等専門学校長

文部科学省高等教育局長
布村 幸彦
(印影印刷)

 大学等卒業者の卒業後の状況については、学校教育法施行規則において、各大学等が「卒業者数」、「進学者数」及び「就職者数」を含む「進学・就職等の状況」を公表するものとされているところですが、各大学等における「就職率」については、各大学等の判断で自主的に公表を行っているところもあると存じます。

 しかしながら、「就職率」については、国、民間事業者、大学等の調査においてその定義や算出方法が不統一であることから、社会に対し混乱を招くのではないかとの指摘もあるところです。

 このため、文部科学省では、これまで「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職(内定)状況調査」(以下、「就職(内定)状況調査」という。)及び「学校基本調査」において、「就職率」という表現を使用し、それぞれの定義を前者は「就職希望者に占める就職者の割合」、後者は「卒業者に占める就職者の割合」と異なる取扱いをしておりましたが、今後は下記のとおり就職(内定)状況調査の算出方法によるものを「就職率」と称し、平成26年度以降の学校基本調査においては、「卒業者に占める就職者の割合」と称することとしました。

 つきましては、各大学等におかれては、文部科学省における「就職率」の取扱いを御参考にしていただくとともに、「就職率」を公表する場合は、「調査時点」、「就職希望者」や「就職者」などの定義や算出方法を明示いただくようお願い申し上げます。

 


〇文部科学省における「就職率」の取扱いについて

  1. 「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものとする。
  2. 「就職率」における「就職者」とは、正規の職員(1年以上の非正規の職員として就職した者を含む)として最終的に就職した者(企業等から採用通知などが出された者)をいう。
  3. 「就職率」における「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」などを希望する者は含まない。
  4. 「就職率」の調査時点は、「4月1日現在」とする。

※「就職(内定)状況調査」は年4回調査を実施しているが、10月1日現在、12月1日現在、2月1日現在の調査結果を就職内定率と称し、4月1日現在の調査結果を就職率と称している。

※「就職(内定)状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等としている。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除いている。

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高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成26年01月 --