学生納付特例事務法人制度の周知・広報について

19高学支第66号
平成20年2月25日

各国公私立大学学生部長(担当職)殿
各国公私立短期大学事務部長(担当職)殿
各国公私立高等専門学校事務部長(担当職)殿
各都道府県専修学校・各種学校主管課長殿
各都道府県教育委員会専修学校・各種学校主管課長殿

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長
上月正博

文部科学省高等教育局学生支援課長
 村田善則

 学生納付特例事務法人制度の周知・広報について

 各大学等におかれましては、日頃より、学生・生徒に対する教育や指導の改善及び学生生活の支援の充実に努めていただいておりますことに感謝申し上げます。
 平成12年4月から導入された「学生納付特例制度」の学生・生徒に対する周知についてはこれまでも御協力いただいているところですが、学生納付特例を申請しやすい環境を整備して学生・生徒の年金受給権の確保を図る観点から、国民年金法が改正され、平成20年4月以降、通学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けることにより、当該大学等で申請の手続を行うことができることとなりました。
 この度、学生納付特例の一層の普及・推進を図ることについて、社会保険庁から、別紙「学生納付特例事務法人制度の周知・広報について」のとおり、各大学等への「学生納付特例事務法人制度」の周知・広報についての協力依頼がありました。
 各大学等におかれましては、従来からの学生・生徒に対する学生納付特例制度の周知に併せて、学生納付特例事務法人制度の趣旨を御理解いただき、可能な範囲で御協力いただきますようお願いいたします。
 また、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれましては、所管の専修学校・各種学校に対し、この旨周知くださるようお願いいたします。     

本件担当:生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
TEL 03-5253-4111(内線:2939)
高等教育局学生支援課厚生係・活動支援係
TEL 03-5253-4111(内線:2519)

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お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成22年02月 --