学生・生徒に関する年金制度の周知について

18国高学支第1号
平成18年4月28日

各国公私立大学学生部長(担当職)殿
各国公私立短期大学事務部長(担当職)殿
各国公私立高等専門学校事務部長(担当職)殿
各都道府県専修学校・各種学校主管課長殿
各都道府県教育委員会専修学校・各種学校主管課長殿

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長
 髙橋道和

文部科学省高等教育局学生支援課長
 村田善則

 学生・生徒に対する年金制度の周知について

 各大学等におかれましては、日頃より、学生・生徒に対する教育や指導の改善及び学生生活の支援の充実に努めていただいておりますことに感謝申し上げます。
 20歳以上の学生・生徒の国民年金制度への加入については、平成3年4月から強制適用となり、また、平成12年4月からは、本人の所得が一定額以下の場合については、学生時代には保険料の納付を要せず、社会人になってから保険料が納付できる「学生納付特例制度」が導入されました。
 この学生納付特例制度の適用を受けるためには、本人の届出が毎年度必要であることから、これまでも、学生・生徒に対する周知について各大学等にご協力をお願いしてきたところです。
 文部科学省においては、学生・生徒の年金制度への理解を深めるため、社会保険庁と連携を進めておりますが、この度、社会保険庁より、別紙のとおり「学生等に対する年金制度の周知・広報について」により、学生・生徒への周知について協力依頼がありました。
 各大学等におかれましては、入学時のガイダンスでの説明や学生に対する年金制度に関するセミナーの開催など、可能な範囲でご協力いただきますようお願いいたします。   

本件担当:生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室
TEL 03-5253-4111(内線:2939)
高等教育局学生支援課厚生係・活動支援係
TEL 03-5253-4111(内線:2519)

  • 学生等に対する年金制度の周知・広報についての(依頼)

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成22年02月 --