経済的な理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知について

21文科高第465号
平成21年12月25日

各国公私立大学長殿
各公私立短期大学長殿
各国公私立高等専門学校長殿

文部科学大臣政務官
高井美穂

経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知について(通知) 

 このことについては、平成21年2月25日付け20文科高第881号で通知しているところですが、現下の経済状況は依然として厳しい状況にあります。経済的理由により修学困難な学生等に対しては、既に各大学等において授業料減免や奨学金等の支援策を実施されていると承知していますが、支援を必要とする学生等やその保護者がそれらを活用できるよう、各大学等が実施している授業料減免や奨学金等の具体的内容及び利用方法について、学生等やその保護者への周知を図るよう、よろしくお願いします。
 特に、入学料等初年度納付金については、経済的理由により納付困難な学生等に対しては納付時期の猶予など弾力的な取扱いを図り、大学等で学ぶ意欲のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、配慮をお願いします。
 また、独立行政法人日本学生支援機構が実施している奨学金事業において、入学の際に一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金については、その活用について学生等に周知するとともに、同奨学金が交付されるまで入学金等の納付時期を猶予するなど、きめ細かい対応をお願いします。

 

 

本件担当:学生・留学生課法規係
TEL:03-5253-4111(内線:3050)
03-6734-3050(直通)

 

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高等教育局学生・留学生課

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