令和元年度「教育関係共同利用拠点」の認定について

文部科学省では、「教育関係共同利用拠点」について、大学からの申請に基づき、文部科学大臣の認定を行いましたので、お知らせいたします。

1. 教育関係共同利用拠点制度の趣旨

多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくためには、各大学の有する人的・物的資源の共同利用等を推進することで、大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していくことが重要です。

このため、平成21年9月に文部科学大臣による「教育関係共同利用拠点」の認定制度を創設し、国公私立大学を通じた教育関係共同利用拠点の整備を推進することとしています。


2. 認定の概要

今回は、令和元年度公募分として大学から14件(国立大学14件)の申請を受け、教育関係共同利用拠点の認定等に関する審査委員会において、専門的見地から、拠点としての妥当性の有無について審議しました。

この審議の結果を踏まえ、別添のとおり12件(国立大学12件)について、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を行いました。

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課学務係

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(高等教育局大学教育・入試課)