平成22年度の教育関係共同利用拠点の認定について

 平成22年度の公募についてお知らせいたします。

 

1.平成22年度の拠点認定にかかるスケジュールについて

平成22年度の公募については,昨年度と異なり,「事前相談期間」を経た上で「申請書受付期間」を設ける形とさせていただきます。

(1)事前相談期間

平成22年11月24日~平成22年12月14日の間で事前相談を実施。

・申請を希望する大学は,必ず事前に文末の「本件に関するお問い合わせ先」の担当部局と訪問日程等を調整の上,事前相談を行うこととしてください。
なお,連絡の際には以下の事項をお伝え願います。

・申請(予定)大学名
・申請(予定)施設の名称
・検討している教育関係共同利用拠点の種類,及びその名称(仮名称等でも可)
・訪問しての相談を希望する場合,訪問希望日時及び来訪人数
・連絡先担当者名等

(2)申請書受付期間

平成22年12月15日~平成22年12月21日の間。

(3)その後のスケジュール

平成23年1月申請の認定に係る中央教育審議会での審議
平成23年2月(予定)文部科学大臣認定

2.平成22年度申請の公募対象となる拠点の施設の種類について

平成21年度申請の対象となった

 ・留学生支援施設(別紙1)
 ・大学の教職員の組織的な研修等の実施機関(別紙2)
 ・練習船(別紙3)
 ・演習林(別紙4)
 ・農場(別紙5)

の五つの種類に加え,

 ・臨海・臨湖実験所及び水産実験所に関する実習施設(別紙6)

について公募します。

これらの拠点については,別紙1から6に申請の際の留意事項をまとめておりますので,必ずご参照ください。

【本年度,臨海・臨湖実験所及び水産実験所を追加する理由】

わが国は海洋国家であり,また国土には数多くの河川や湖等が存在し,豊富かつ多様な海洋・湖沼等の生物,水産資源に恵まれた環境にある。
このような我が国の利点を活かし,海洋,湖沼等に関する国際的に特色ある大学教育の実現を目指すためには,我が国の大学教育の充実に資する,実験実習施設の中核的拠点の形成を推進することが重要である。

 

3.平成22年度申請にかかる各種様式等

申請書の記載にあたっては,別添1「教育関係共同利用拠点 申請書」をご利用ください。なお,電子媒体は本ページの文末からダウンロードが可能です。

また,申請書の記載にあたっては,別添2「教育関係共同利用拠点 申請書記入要領」及び参考資料1「教育関係共同利用拠点制度 Q&A」を参考としてください。

4.申請書の提出について

申請書は関係書類等を同封の上,原本1部,コピー20部(計21部)を郵送でご提出ください。(平成22年12月21日(火曜日)必着)
宛先は以下のとおりです。

<申請書提出先>

〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局大学振興課 学務係 行

5.本件に関するお問い合わせ先

○制度全般,認定スケジュール

 高等教育局大学振興課大学改革推進室 学務係
 電話番号:03-5253-4111(内線3034)
 E-mail:daikaika@mext.go.jp

○留学生関連施設について

 高等教育局学生・留学生課
 電話番号:03-5253-4111(内線3028)
 E-mail:ryuugaku@mext.go.jp

○大学の教職員の組織的な研修等の実施機関について

 高等教育局大学振興課大学改革推進室 学務係
 電話番号:03-5253-4111(内線3034)
 E-mail:daikaika@mext.go.jp

○練習船,演習林,農場,臨海・臨湖実験所及び水産実験所について

 高等教育局専門教育課
 電話番号:03-5253-4111(内線2485)
 E-mail:senmon@mext.go.jp

 

(別紙1)教育関係共同利用拠点制度の対象となる留学生支援施設に関する留意事項

(別紙1)教育関係共同利用拠点制度の対象となる留学生支援施設に関する留意事項

平成21年12月14日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(留学生支援施設の定義)
1.留学生支援施設とは,「日本語教育センター」,「留学生宿舎」の二種類とする。

(1)日本語教育センターは,大学が設置する,外国人留学生の教育のための施設であり,主に日本語教育を行うことを目的とするものを指す。

(2)留学生宿舎は,大学が設置する宿舎のうち,主に外国人留学生が入居するための施設を指す。

(留学生支援施設に関する留意事項)
2.教育関係共同利用拠点の申請のうち,留学生支援施設については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号。以下「告示」という。)に定める基準のほか,その特性にかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

3.教育関係共同利用拠点制度の対象となる留学生支援施設のうち,日本語教育センターに関する基準

(告示第三条第二号,第四号関係)
(1)運営上の責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第三号,第五号関係)
(2)設置大学以外の留学生を広く対象とした教育を実施し,利用に当たって,他大学の留学生が不利益を被らないこと。

(告示第三条第五号関係)
(3)特定の国のみからの留学生に限定することなく,多様な出身国の留学生が利用できること。

(告示第三条第六号関係)
(4)体系的な教育課程が整備され,課程の修了基準,授業計画,成績評価の基準等が学生に対して明示されていること。

(告示第三条第七号関係)
(5)留学生数に応じた教職員の数が確保されていること。

 4.教育関係共同利用拠点制度の対象となる留学生支援施設のうち,留学生宿舎に関する基準

(告示第三条第二号関係)
(1)留学生を対象とした国際交流・地域交流に関する諸条件が整備され,体系的な取組等が実施されること。

(告示第三条第二号,第四号関係)
(2)施設を運用する上での責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第五号関係)
(3)入居者の募集にあたっては,設置大学以外の留学生を広く対象とし,他大学の留学生が不利益を被らないこと。

(4)特定の国のみからの留学生に限定することなく,多様な出身国の留学生が居住できること。

(5)同一の留学生宿舎の建物内で,留学生と日本人が混在して居住していること。

(6)入居者の募集にあたっては,来日一年以内もしくは入学後一年以内の留学生が優先的に入居できること。

(7)国内大学と海外大学との交流協定等に基づく留学生が入居できること。また,交流協定等に基づく留学生を計画的に受け入れることができること。

(告示第三条第七号関係)
(8)生活上の相談,宿舎の管理等,学生が生活する上での支援体制が整備されていること。その際,外国語による対応も可能であること。

 以上  

(別紙2)教育関係共同利用拠点制度の対象となる,大学の教職員の組織的な研修等の実施機関に関する留意事項

平成21年12月14日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(大学の教職員の組織的な研修等の実施機関の定義)
1.大学の教職員の組織的な研修等の実施機関とは,大学が教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する場合,又は職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する場合において,当該研修及び研究の実施又は支援等を行う施設であって,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号)第二条第一号に定めるものとする。

なお,大学の教職員の組織的な研修等の実施機関は,大学内の組織及びその機能を指すものであって,特定の建物,設備等を指すものではない。

(大学の教職員の組織的な研修等の実施機関の留意事項)
2.大学の教職員の組織的な研修等の実施機関については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号)第二条各号に定める基準のほか,その特性をかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

(告示第三条第一号関係)
(1)   教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究,又は,職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究のいずれか,もしくは双方に関する取組みを行っていること。

(告示第三条第三号,第六号関係)
(2)教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究並びに職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究に関し,指導又は相談等を行う者の育成等,指導的立場に立つ者を対象とした取組みが含まれていること。

(告示第三条第五号関係)
(3)教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究並びに職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究に関する指導又は相談等の経験を持ち,専門性を備えた担当者が専任で配置されていること等,取組みが円滑に行われるような人員配置がなされていること。

(告示第三条第五号,第六号関係)
(4)他大学の教職員の組織的な研修等の実施機関と連携した取組みが可能であること。

(告示第三条第五号,第七号関係)
(5)教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究並びに職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究に関する調査研究並びに情報の収集,整理及び提供を行い,他大学の教職員等からの相談に対し,適切な対応が可能なこと。

(6)他大学の求めに応じ,講師を派遣する体制が整備されていること。

(告示第三条第六号関係)
(7)多様な受講対象者の能力や専門分野に対応した取組みが可能であること。

(8)教員の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究並びに職員の事務処理の改善を図るための組織的な研修及び研究を支援する教材の開発等が可能なこと。

以上

 

(別紙3)教育関係共同利用拠点制度の対象となる練習船に関する留意事項

平成21年12月14日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(練習船の定義)
1.練習船とは,総トン数20トン以上の船舶で,大学が教育活動に利用することを目的として保有するものを指す。

(練習船に関する留意事項)
2.教育関係共同利用拠点の申請のうち,練習船については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号。以下,「告示」という。)に定める基準のほか,その特性をかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

(告示第三条第一号関係)
(1)申請施設は,原則として単位認定をともなう,教育課程上の乗船実習を提供すること。なお,当該施設を用いた乗船実習を授業科目の一部分として実施し,単位認定をともなう場合も含まれる。

(告示第三条第二号関係)
(2)上記(1)の乗船実習の提供にあたり,その運用上の責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第六号関係)
(3)上記(1)の乗船実習の提供にあたっては,練習船を保有する大学(以下,「保有大学」という。)以外の学生のみが乗船し単独で航海する形態,保有大学の学生と保有大学以外の学生とが共に乗船し航海する形態のいずれでも差し支えないが,原則として,乗船実習における教育は保有大学の乗組員等が行うこと。
他大学の学生の利用に関しては,学生が負担する実習費及び提供される教育内容が,保有大学の学生に提供されるものと同等及び同質の条件であること。

(告示第三条第八号関係)
(4)共同利用に供する日数が,運航可能な日数に比して相当の割合であること。原則として,運航可能日数の2割程度以上の共同利用が見込まれること。

以上

  

(別紙4)教育関係共同利用拠点制度の対象となる演習林に関する留意事項

平成22年2月25日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(演習林の定義)
1.演習林とは,大学が林学に関する学科を設置する場合に,その学科の教育研究に必要な施設として大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に規定された附属施設を指す。

(演習林に関する留意事項)
2.教育関係共同利用拠点の申請のうち,演習林については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号。以下,「告示」という。)に定める基準のほか,その特性をかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

(告示第三条第一号関係)
(1)申請施設は,原則として単位認定をともなう,教育課程上の演習林での実習を提供すること。なお,当該施設における演習林での実習を授業科目の一部分として実施し,単位認定をともなう授業科目も含まれる。

(告示第三条第二号関係)
(2)上記の演習林での実習の提供にあたり,その運営上の責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第六号関係)
(3)上記(1)の演習林での実習の提供にあたっては,演習林を保有する大学(以下,「保有大学」という。)以外の学生のみが単独で利用する形態,保有大学の学生と保有大学以外の学生とが共に利用する形態のいずれでも差し支えないが,原則として,演習林での実習における教育は保有大学の教員等が行うこと。
他大学の学生の利用に関しては、学生が負担する実習費及び提供される教育内容が,保有大学の学生と同等及び同質の条件であること。
著しく不便な地域に申請施設が位置する場合には,利便性の観点から,交通手段等の確保に関して保有大学が必要な配慮等を行うこと。

以上

(別紙5)教育関係共同利用拠点制度の対象となる農場に関する留意事項

平成22年2月25日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(農場の定義)
1.農場とは,大学が農学に関する学部を設置する場合に,その学部の教育研究に必要な施設として大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に規定された附属施設を指す。

(農場に関する留意事項)
2.教育関係共同利用拠点の申請のうち,農場については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号。以下,「告示」という。)に定める基準のほか,その特性をかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

(告示第三条第一号関係)
(1)申請施設は,原則として単位認定をともなう,教育課程上の農場での実習を提供すること。なお,当該施設における農場での実習を授業科目の一部分として実施し,単位認定をともなう授業科目も含まれる。

(告示第三条第二号関係)
(2)上記の農場での実習の提供にあたり,その運営上の責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第六号関係)
(2)上記(1)の農場での実習の提供にあたっては,農場を保有する大学(以下,「保有大学」という。)以外の学生のみが単独で利用する形態,保有大学の学生と保有大学以外の学生とが共に利用する形態のいずれでも差し支えないが,原則として,農場での実習における教育は保有大学の教員等が行うこと。
他大学の学生の利用に関しては、学生が負担する実習費及び提供される教育内容が,保有大学の学生と同等及び同質の条件であること。
著しく不便な地域に申請施設が位置する場合には,利便性の観点から,交通手段等の確保に関して保有大学が必要な配慮等を行うこと。

以上

 

(別紙6)教育関係共同利用拠点制度の対象となる臨海・臨湖実験所及び水産実験所に関する留意事項

平成22年11月19日
全国共同利用検討ワーキンググループ決定

(臨海・臨湖実験所及び水産実験所の定義)
1.(1)臨海・臨湖実験所とは,大学が行う基礎生物学及びその関連分野の教育研究に必要な附属施設として,臨海・臨湖地域に設置されているものを指す。

(2)水産実験所とは,水産増殖に関する学科を設置する際に,その学科の教育研究に必要な施設として大学設置基準(昭和三十一年文部省令二十八号)に規定された附属施設を指す。

(臨海・臨湖実験所及び水産実験所に関する留意事項)
2.教育関係共同利用拠点の申請のうち,臨海・臨湖実験所及び水産実験所については,「教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程」(平成二十一年文部科学省告示第百五十五号。以下,「告示」という。)に定める基準のほか,その特性をかんがみ,以下の要件を満たすことを必要とする。

(告示第三条第一号関係)
(1)申請施設は,原則として単位認定をともなう,教育課程上の実習を提供すること。なお,当該施設における実習を授業科目の一部分として実施し,単位認定をともなう場合も含まれる。

(告示第三条第二号関係)
(2)上記(1)の実習の提供にあたり,その運用上の責任体制が規定等により明確となっていること。

(告示第三条第六号関係)
(3)上記(1)の実習の提供にあたっては,当該施設を保有する大学(以下,「保有大学」という。)以外の学生のみが単独で利用する形態,保有大学の学生と保有大学以外の学生とが共に利用する形態のいずれでも差し支えないが,原則として,当該施設での実習における教育は保有大学の教員等が行い、保有大学が安全管理上の責任を負うこと。
他大学の学生の利用に関しては,学生が負担する実習費及び提供される教育内容が,保有大学の学生と同等及び同質の条件であること。
著しく不便な地域に申請施設が位置する場合には,利便性の観点から,交通手段等の確保に関して保有大学が必要な配慮等を行うこと。

以上

(参考資料1)教育関係共同利用拠点制度Q&A

【制度関係】

Q. 教育関係共同利用拠点制度の創設の趣旨は何か。
A. 多様化する社会と学生のニーズに応えつつ,質の高い高等教育を提供していくために,各大学の有する人的・物的資源の共同利用等を推進することで,国公私を通じた多様かつ高度な教育を展開していく大学の取組を支援することです。

Q. 共同利用・共同研究拠点制度との違いは何か。
A. 大学が持つ教育研究の機能のうち,教育面に着目し,大学教育の充実に特に資するものを対象としています。教育を主とする施設は,共同利用・共同研究拠点を認定する制度の趣旨になじまないものもあると考えられ,今回,教育関係共同利用拠点の新たな制度の創設により,教育面からの共同利用等を推進することで,資源の有効な活用を図ることが可能となります。

Q. 施設が教育関係共同利用拠点に認定された場合,当該施設がこれまで果たしてきた役割等が変更になるのか。
A. これまでも各大学において,大学間連携等により教育施設の共同利用等の取組が行われたきたところです。
今回の教育関係共同利用制度は,学校教育法施行規則及び教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程に基づき,当該施設が大学教育の充実に特に資するときは,文部科学大臣の認定を受けることができるというものです。
なお,本制度の創設により,大臣認定を受ける要件に合致しない大学独自の共同利用等の取組を推進することを妨げるものではありません。

【申請関係】

Q. 今年度から申請の方式が変更となるが,事前相談を行わずに申請することはできなくなるのか。
A. 事前相談については,制度の疑問点の解決や事前確認による提出書類等の抜けを防ぐ観点から,今回から全ての申請に対して行っていただくこととします。

Q. 事前相談は,必ず文部科学省に訪問して行わなければならないのか。
A. トラブルや行き違いを防ぐ観点から,直接対面しての相談が望ましいと考えておりますが,状況に応じ担当と相談の上で,電子メールや電話等による相談でも可とします。

Q. 拠点の申請にあたり,施設の規模等の制限はあるのか。
A. 施設の種類等によって異なりますが,複数の大学間で共同で当該教育施設を利用するという趣旨から,安定的・継続的に取組を推進する運営体制(例:専任教員・技術職員・事務職員等の配置,学内の予算配分等)が構築できるかなど,大学として事前に十分検討していただくことが必要です。
また,上記の観点から,対象となる施設の種類等ごとに,定量的な規模を申請の条件として付加する場合があります。その際は,募集にあたっての種類等ごとの留意事項に明示しますので,参照してください。

Q. 一大学から複数の拠点を申請することは可能か。
A. 異なる種類の拠点(例えば練習船と留学生関連施設)の申請については,一大学からの複数申請が可能です。
留学生関連施設のうち,「宿舎機能」と「日本語教育機能」,及び,「臨海・臨湖実験所」と「水産実験所」は異なる種類として整理します。
なお,今後新たな拠点の種類が追加された場合は,その機能に応じて判断します。

Q. ○○センターの一部として練習船とその他の施設を持つような場合,どの単位で申請を行うこととなるのか。
A. 例えば,「水産・農学教育センター」等の名称で,施設の一部として練習船と農場が含まれる場合,それぞれの機能の違いをかんがみ,公募対象となる施設の種類ごとに申請くださるようお願いします。

Q. すでに共同利用・共同研究拠点として認定を受けている拠点を教育関係共同利用拠点としても申請することは可能か。
A. 共同利用・共同研究拠点制度及び教育関係共同利用制度は,ともに,研究もしくは教育の特に優れた取組を認定するものであるため,双方ともに認定の対象となる可能性は低いものと考えます。しかし,教育研究を一体的に運用している場合等も想定されますので,基本的には個別の状況により判断することとなります。ご希望のある際には,大学振興課までお問い合わせください。

Q. 共同利用の実績がない施設が拠点となることは可能か。
A. 教育関係共同利用拠点は,申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれることが要件となっており,実績がない場合は,直ちに拠点となりうる可能性は低いものと考えられます。
拠点となりうる場合の例としては,新規建設の場合等が考えられますが,その場合は将来的な共同利用の計画を提出し,十分な見通しを説明していただくことが必要になります。

Q. 認定後に申請内容を変更することは可能か。
A. 認定の際には申請に基づいて審査を行うため,大幅な申請内容の変更がある場合,再度申請を行っていただく必要があります。
ただし,軽微な変更ややむを得ない計画の変更については,文部科学省大学振興課までお問い合わせください。

Q. 同じ施設の種類で全国に複数の拠点が存在することは可能か。
A. 同じ施設の種類においても,例えば地域性や役割の違い等の特性にかんがみ,複数の拠点の認定が可能と考えます。ただし,それぞれの拠点の役割が明確であるか等,審査時点において必要な確認をすることとなります。
詳細については,文部科学省大学振興課までお問い合わせください。

Q. 共同利用・共同研究拠点制度においては,ネットワーク型の共同利用・共同研究拠点があるが,教育関係共同利用拠点制度でも同様のスキームを設けることを想定しているのか。
A. 共同利用・共同研究拠点制度におけるネットワーク型拠点については,「共同研究」に基づく考え方であるため,直ちに同様の仕組みを教育関係共同利用拠点で認定することは想定しておりませんが,例えば,教育施設の連携により全国的なネットワークを構築した場合等は,複数の大学にまたがる拠点を,一つの運営委員会を置くネットワーク型拠点として認定することが考えられます。
詳細については,文部科学省大学振興課までお問い合わせください。

Q. 次年度以降のスケジュールについて
A. 平成23年度以降の認定については,今年度と同様の形式で公募することを想定しています。詳細については,決定次第お知らせいたします。

【有効期間関係】

Q. 教育関係共同利用拠点の有効期間について
A. 教育関係共同利用拠点については,継続性をもった教育活動を可能とする期間を認定期間とする必要があると考えています。施設の老朽化や教育体制の変更等が考えられることを踏まえ,有効期間については,当面5年間を想定しています。
なお,有効期間終了後も認定の継続を希望する場合には,再度申請が必要です。
また,認定期間内に認定拠点に変更が生じた場合は,必ず文部科学省までご相談ください。

 【その他】

Q. 事前相談等の窓口はどこになるのか。
A. 以下のとおりです。

文部科学省:電話・03-5253-4111(代表)
・留学生関連施設:学生・留学生課(内線3028)
・大学の教職員の組織的な研修等の実施機関:大学振興課学務係(内線3034)
・練習船,演習林,農場,臨海・臨湖実験所及び水産実験所:専門教育課(内線2485)
・その他制度全般:大学振興課学務係(内線3034)

 

お問合せ先

高等教育局大学振興課学務係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3034)

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-- 登録:平成22年03月 --