(別添3)博士論文の国立国会図書館への送付等について

(平成25年国図収1302281号 別紙)


平成25年3月11日
国立国会図書館


学位規則改正に伴う博士論文等の送付に係る運用の変更について(概要)


大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「学位授与大学等」という。)が授与した博士の学位に係る論文については、昭和50年3月18日付け文大大第150号に基づいて国立国会図書館への送付がなされていますが、学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年4月1日から施行されることに伴い、博士論文等の送付に係る運用を下記のとおり変更することとしますので、よろしくお願いします。
ついては、関係する学内諸規定の整備についても、御配慮をお願いします。
なお、詳細については、当館のホームページ(※)を参照してください。

※通知には記載しておりませんが、当該ホームページについては以下のリンクを参照してください。
国内博士論文の収集について(※国立国会図書館ウェブサイトへリンク)別ウィンドウで開きます


1 国立国会図書館の役割
従来と同様、学術研究成果の公開利用に資するため、博士論文を網羅的に収集・保存し、幅広い利用に供するとともに、将来にわたっての利用を保証します。
2 対象となる博士論文
平成25年4月1日以降に授与される博士の学位に係る論文
3 送付方法
学位授与大学等が、公表手段等に応じて、次のいずれかの方法で当館に送付してください。
(1) 国立情報学研究所がメタデータを自動収集する機関リポジトリで公表する場合
当館が自動収集するため、送付は不要です。ただし、以下の6に対応してください。
(2) (1)以外の機関リポジトリやホームページ等で公表する場合
当館が用意する送信用システムを利用して送信してください。
(3) インターネットを利用して論文の全文を公表しない場合
電子形態の場合は、当館が用意する送信用システムを利用して送信してください。
印刷物等の形態の場合は、次の要領で送付してください。
(ア) 各被授与者別に封筒に入れ、封筒の表に報告番号、学位の種類、氏名、大学名を記入する。
(イ) 送付する小包には「学位論文在中」と朱書する。
4 博士論文の電子データの形式
長期的な保存と利用に適した形式の電子データとしてください。
5 学位授与報告書の写しの送付
学位規則第12条の規定により文部科学大臣に提出する学位授与報告書の写しを、当館に電子メールで送付してください。送付していただく電子データの形式等については、当館のホームページで示します。
なお、国立情報学研究所が博士論文を網羅的に検索できる環境を構築するため、当館は当該電子データを国立情報学研究所に提供します。
6 機関リポジトリにおける対応
学位規則改正に伴い、国立情報学研究所が機関リポジトリのメタデータフォーマット(junii2)及びガイドラインを改定します。必要となる対応の詳細については、国立情報学研究所のホームページを参照してください。
7 送付された博士論文の国立国会図書館における利用
送付された博士論文は、国立国会図書館法及び著作権法が定める範囲において、館内での閲覧、複写等の利用に供します。
このほか、改正後の学位規則第9条第2項の規定により博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表する場合を除き、当館はインターネットの利用による提供ができるものとします。
なお、当館における利用に制限が必要な場合及びその制限に変更が生じた場合は、申し出てください。
8 その他
平成25年3月31日以前に授与された博士の学位に係る論文については、昭和50年3月18日付け文大大第150号に従って送付してください。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

大学院係
電話番号:03-5253-4111(内線3312)

-- 登録:平成25年03月 --