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Q4 大学の教育研究活動に関する情報提供については、どのような項目がどの程度行われているのでしょうか。

 大学は、教育機関であるに留まらず、我が国の学術研究の中核であると同時に、地域の生涯学習や産学連携の拠点等としての役割をも有する公共的な機関です。このため、入学希望者や関係者はもとより、広く社会に対して、自らの教育研究活動に関する情報を提供していくことは、大学の社会的な責務と言うことができます。

 このため、各大学においては、インターネットや広報誌等を通じて、大学の概要、学部や研究科の紹介、教員公募、入学者選抜、自己点検・評価、研究活動等についての情報提供を行っています。

 文部科学省においても、平成19年に学校教育法を改正して、大学は、教育研究成果の普及や活用の促進に資するため、教育研究活動の状況を公表するものとするなど、大学の取組を促す方策を講じています。

(参照条文)
白丸学校教育法(昭和22年法律第26号)
第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

グラフ:情報提供実施状況(平成18年度)


 具体的に情報提供すべき事項については、文部科学省から各大学あての通知において、大学の設置の趣旨や特色、開設科目のシラバス等の教育内容・方法、教員組織や施設・設備等の教育環境及び研究活動に関する情報、当該大学に係る各種の評価結果等に関する情報、学生の卒業後の進路や受験者数、合格者数、入学者数等の入学者選抜に関する情報等を例示しているところです。

(参考)「大学による情報の積極的な提供について」(※告示・通達等へリンク)

グラフ:ホームページの具体的な掲載内容(平成18年度)

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)