3.【補助金執行関係】

1.設備備品費

問3‐1‐1.設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいでしょうか。

(答)本補助金は、補助事業者(代表者(学長)及び事業推進担当者)に交付される補助金であるため、購入した設備備品は、補助事業者のものと整理されます。(大学、学校法人等の所有物ではありません。)したがって、設備備品の管理は、大学の物品管理台帳とは別の、本補助金のための台帳により、大学の物品番号とは別の番号を付して管理するようにしてください。

問3‐1‐2.取扱要領に「本補助金で購入した設備備品は、当該設備備品等の減価償却期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とありますが、大学に寄付することはいいのでしょうか。また、5年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいのでしょうか。

(答)寄付も「譲渡」に読み込まれますので、寄付は行わないようにしてください。また、譲渡等の処分については、事業期間が終了しても減価償却期間が経過するまでは、原則として行わないようにし(参照:問4‐2)、購入した設備備品には、本補助金により購入したものである旨を記し、備品番号をつけ、台帳を備えるなど適正に管理してください。

問3‐1‐3.本補助金で什器類を購入することも可能でしょうか。

(答)例えば、学外に研究教育のスペースを新たに確保するような場合等、学内からの調達が不可能であって、補助事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。

問3‐1‐4.本補助金で、研究室を区分するための、パーテーションを設置してもよいでしょうか。

(答)設備備品と扱えるような(施設と一体化するようなものは不可能)、取り外し可能なパーテーションなら可能です。

問3‐1‐5.プレハブを購入したいが、設備備品費として計上すればよいでしょうか。

(答)移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、

  • 本補助金では、建物等施設の建設のための経費には用いることができないこと。
  • 事業中及び事業期間終了後における物品管理が困難であること。

 等より、設備備品費ではなく、レンタル、リース等の経費として計上することが望まれます。

問3‐1‐6.大学の施設の改修費として使用することは可能でしょうか。

(答)

  1. 21世紀COEプログラムは、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としており、その事業計画の遂行のために必要な経費を本補助金で措置することができます。
  2. 事業計画は、主として施設等のハコモノを建設するということではなく、専攻等を如何にして世界的な教育研究を行う場(研究教育拠点)として育成するかという、実際の教育研究活動の計画に重きをおいていることから、本補助金では、施設等の建設・改修に要する経費を支出することは認めていません。

問3‐1‐7.学内の部屋の借料を支給することは可能でしょうか。

(答)

  1. 21世紀COEプログラムは、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としており、大学においては、本補助金のみならず、大学全体の戦略等を踏まえ、全学的な支援を行うことが望まれます。
  2. このため、学内の土地、建物、及び部屋などを賃借し、本補助金から支出することは適当とは言えません。

2.旅費

問3‐2‐1.海外の若手研究者を研究支援者として招き、本学で研究させたいのですが、そのための渡航費用は出してもよいでしょうか。

(答)「外国人招へい等旅費」として支出して差し支えありません。

問3‐2‐2.事業推進担当者ではない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能でしょうか。

(答)補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。

問3‐2‐3.若手研究者を対象としたインターンシップ海外出張を考えていますが、大学教職員の身分を持たない学生に対し、旅費を支給することは可能でしょうか。

(答)補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能ですが、過度な支給とならないよう十分留意し、適正な執行管理を行うように努めてください。

問3‐2‐4.年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのでしょうか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払いを行うことはできるのでしょうか。

(答)本補助金は会計年度をまたがって使用することはできないため、当該年度内に必要となった分についてのみ使用することが可能です。

問3‐2‐5.ポスドクの国内旅費は、取扱要領の《表1》のどの職名区分を適用すればよいでしょうか。

(答)助手相当を目安とします。

問3‐2‐6.旅行命令に関して、招へい時、相手方の機関長の押印文書をメールやFAX等で簡素化できないでしょうか。

(答)相手方の機関の規程等に従い、旅行命令権者の旅行命令に基づき行うようにしてください。

問3‐2‐7.事務職員を帯同して外国出張することは可能でしょうか。

(答)可能です。ただし、出張理由書をきちんと整備し、補助事業の遂行上、必要最小限の人数としてください。

問3‐2‐8.学生に対する旅費支給を学部学生に支給することは可能でしょうか。

(答)

  1. 本プログラムは、大学院研究科専攻等(博士課程レベル)が、世界的な研究教育拠点を形成するための事業計画を対象としているため、旅費支給の対象となる学生は、当該専攻等に在籍するもの(博士課程レベル)となります。
  2. ただし、(問3‐2‐7)と同様に、補助事業の遂行上、資料収集・整理等の協力が必要である場合は、出張理由書をきちんと整備し、必要最小限の人数に限って可能です。

問3‐2‐9.研究支援者等を雇用するにあたり、赴任・帰還の旅費を支給することは可能でしょうか。

(答)本事業に関する用務であれば、支給することが可能です。

問3‐2‐10.クレジットカードによる支払いは可能でしょうか。

(答)

  1. カードによる支払いは、立て替え払いの一種と見なし得るため、無制限に認められるものではありませんが、以下のような場合は認められます。
    1)研究機関を離れ、外国で調査研究を行うに当たり、(多額の)現金を持ち歩くことが不用心であると判断されるような場合。
    2)インターネットで購入する物品等でカードでしか支払いができない場合。
    3)海外での成果発表に係るもの(国際会議の登録料、外国雑誌への論文投稿料)のうち、カードによる支払いが一般化しているものの場合。
  2. ただし、補助事業期間の年度末にカードを利用し、翌年度に請求された金額を翌年度の補助金から支払いすることはできませんので、銀行口座の引落し時期などについては、十分注意してください。

問3‐2‐11.取扱要領に「他の機関に所属する者に出張等を依頼する場合は、代表者(学長)から出張等を行う者が所属する機関の長等(旅行命令権者)に対し「出張依頼」を行ってください。」とありますが、拠点リーダーの所属する研究科の長から「出張依頼」を行うことは可能でしょうか。

(答)研究代表者たる学長から、相手機関の長等(旅行命令権を有する者)に対し出張依頼することが原則ですが、学内規程等により部局長等が然るべき権限を行使できる立場であることを証明できるのであれば、そのように対処することも可能です。

問3‐2‐12.海外にいる事業推進担当者が日本に来る場合、日本に滞在する間の旅費、日当、宿泊費は、どの経費区分で取り扱えばよいのでしょうか。

(答)国内旅費、国内旅費の日当・宿泊費として取り扱います。

問3‐2‐13.著名な外国人研究者等を海外から招へいする場合に、ファーストクラスの使用は認められるのでしょうか。

(答)

  1. 補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
  2. このため、ファーストクラスなどの特別な料金について、本補助金から支給することは、本来、適当ではありません。
  3. ただし、例えば、ノーベル賞受賞(クラス)の研究者など、社会通念に照らして、それらを利用することが相当と認められる場合には、その理由を帳簿等にしっかりと明記した上で、例外的に使用することができます。

3.人件費

問3‐3‐1.学生をTAやRAとして雇用する場合、「週20時間程度」というような勤務時間の上限設定はありますでしょうか。

(答)

  1. 1つの指標として、大学院博士課程の学生をTA、RAとして雇用する場合、これまで、1人当たりの採用時間を週30時間程度まで可能としているところです。
  2. 具体的な上限設定については、各大学の事情に応じて、当該学生の通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して、適切に設定願います。

問3‐3‐2.学内規程等で定めれば、本補助金で大学院修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能でしょうか。

(答)

  1. 本事業は、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としているため、学生を雇用する場合は、大学院博士課程に在籍している学生以上を対象としています。したがって、大学院修士課程の学生をTAとして雇用することはできません。
  2. ただし、大学院修士課程の学生であっても、例えば、資料収集・整理等の一定の作業等に対する謝金を支払うことは可能です。

問3‐3‐3.本補助金で、本事業に従事する専属の事務員(あるいは「公募要領に記載のあった「教育研究支援職員」)を雇用することは可能でしょうか。

(答)可能です。なお、本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としてるため、(本事業により雇用され、専ら本事業に従事する専属の事務員を除く)事務職員に対して給与の上乗せのような形で謝金や賃金として支払うことはできません。

問3‐3‐4.COE事業に必要なポスドクを全国から募集し、そのための採用面接を行うが、その際、応募者が全国から集合するために必要な旅費等を本補助金から支払うことは可能なのでしょうか。

(答)本事業との因果関係が遠く、採用前は本事業に参加しない人も多く想定されるため、本補助金から支出することは適当ではありません。

問3‐3‐5.事業者(学長及び事業推進担当者(拠点リーダーを含む。))以外の教授・助教授に本補助金から謝金を支払うことは可能でしょうか。

(答)本事業は、大学の業務の一環として行うことを前提としてるため、当該大学の研究者(教員)に対して謝金等を支払うことは、通常は想定しにくいものですが、それが、当該者の通常業務の内容と異なっており、かつ、業務時間外に行われるような場合等において、明らかに当該者の本来業務としてみなすのが不適当である場合は、謝金の支払を否定するものではありません。

問3‐3‐6.事業推進担当者(組織構成員)のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、研究費の他に、人件費(謝金等の手当)を支出することは可能でしょうか。

(答)

  1. 事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち当該拠点形成を担う研究者で、拠点リーダーと共同して拠点形成計画の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ研究者を指します。また、当然のことながら、本プログラムの公募申請時より、大学に雇用されている研究者(教員)です。
  2. 他方で本補助金は、これらの事業推進者担当者等に交付されるものであり、そのうち人件費は、事業推進担当者等が研究教育拠点形成計画の遂行に当たり、必要となる研究支援者等を大学を通じて雇用するなどの経費です。
  3. つまり、事業推進担当者は、拠点を形成していく組織構成員の立場にある者であり、本補助金により雇用される支援者ではありません。
  4. そのため、事業推進担当者に対し、人件費(謝金等の手当)を支給することは、そもそも適切ではありません。

問3‐3‐7.人件費を支払う場合、社会保険料の法人負担分を本補助金から支払うことは可能なのでしょうか。

(答)取扱要領の【人件費】の「研究支援者等の雇用等」にも記載しているように、可能です。

問3‐3‐8.海外にいる事業推進担当者が日本に来る場合の滞在費等は、どこで計上すればよいのでしょうか。

(答)国内旅費の日当及び宿泊料で計上してください。

問3‐3‐9.日本人の長期留学生を拠点の研究会に参加させたいが、旅費や滞在費を支払うことは可能でしょうか。

(答)本事業の必要性で一時帰国させるような場合は、旅費は外国旅費、滞在費は、国内旅費における日当及び宿泊料で対応してください。

問3‐3‐10.海外の拠点を開設した場合、現地での雇用をすることは可能でしょうか。

(答)海外では、税制、社会保険制度等が異なり、適切な補助金管理ができないことも想定されるためため、雇用を行わず、謝金の形で支給するようにしてください。なお、必ず支払の証拠書類を残すようにしてください。

問3‐3‐11.客員教員を雇用する際に、法令適用による一律的な算定ではなく、能力に基づく算定をすることは可能でしょうか。

(答)雇用者の給与に関する規程(研究支援者等を大学が雇用する場合であれば、大学教員の給与に関する規程)に従ってください。したがって、雇用者の側で、そのような能力に基づく給与算定を行う方式を規程等で適切に整備することにより、導入が可能です。

問3‐3‐12.COE研究員へ奨学金を払うことは可能でしょうか。

(答)本事業は、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としており、学生個人に対する学資金援助を目的とするものではないため、本補助金(研究拠点形成費補助金)からは支給できません。

4.事業推進費

問3‐4‐1.学内の土地や建物の借料を支出することは可能でしょうか。

(答)(問3‐1‐7)の回答参照。

問3‐4‐2.COE事業に要した光熱水料を支出することが可能でしょうか。

(答)本事業に必要な光熱水料として、他と明確に区分して計上できる場合(使用設備にメーターが設置されている等)や、学内規程等により経費の負担区分が定められている場合には、本補助金から支出することは可能です。そうではない場合は、大学の経費から支出するようにしてください。

問3‐4‐3.学外に研究スペースを借り上げることとしたが、事業終了時(5年後)の撤収費用まで含めた契約を行ってよいでしょうか。

(答)

  1. 本補助金は、単年度毎に補助金交付決定を行っているため、次年度以降の契約に係る費用について、本補助金から支出できる保証はありません。このため、研究教育スペース等の賃借料についても単年度の契約とし、これを毎年更新する方法で使用することが望まれます。
  2. したがって、事業終了時の撤収に係る費用についても、最後の年度に当該経費を計上する等により対応することとしてください。その際、このような原状回復に必要な経費は、事業推進費の「損料」に計上してください。

問3‐4‐4.大学が借り上げた民間の宿舎を海外から来た研究者に提供し、当該宿舎代を支出することは可能でしょうか。

(答)取扱要領(「旅費」)に従い、当該研究者に対し滞在費等の支給を行い、当該研究者が宿舎代の納付を大学に行うことが手続き上の基本です。本補助金から直接、当該宿舎代を大学の収入に入れ込むことについては、本補助金は大学の収入・支出と別個のものとして管理を行っていることに十分注意して、上述の手続きが形式上踏まれていることが明らかとなるような方法で行うようにしてください。

問3‐4‐5.企業が招へいし、既に来日している外国人研究者を共同研究の目的で一定期間COE事業に参加してもらう。その間の滞在費を出すことは可能でしょうか。

(答)可能ではありますが、滞在費の二重取り等にならないように十分注意してください。

問3‐4‐6.海外出張、研究留学等の際に必要となる保険や、設備備品に関する事故等の保険のための経費に使用することは可能でしょうか。

(答)

  1. 旅行等の保険については、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は家族等に対して支払われることとなるものであり、それを直ちに当該補助事業の実施に係る経費とすることは困難であると考えられます。
  2. また、設備備品に関する事故等の保険についても、「本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費」(取扱要領「使用できない主な経費」参照)と考えられることからも、困難であると考えられます。
  3. ただし、当該保険が補助事業の実施と一体不可分のものであり、かつ、他の財源からの支出の見込みがなく、支出できないことにより、事業の遂行に支障をきたす場合は、補助事業遂行上必要不可欠なものであることから、このような場合は、文部科学省に個別にご相談ください。
    (仮に、支出可能であっても、当然、当該理由を帳簿等にきちんと整備することは必要です。)

問3‐4‐7.会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいでしょうか。

(答)

  1. 補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
  2. 酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。

問3‐4‐8.国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるのでしょうか。

(答)

  1. 補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
  2. このため、本事業の遂行上必要不可欠と認められるシンポジウム等の懇親会に限り、それに係る経費を十分精査していただいた上で、支出するようにしてください。

問3‐4‐9.国籍を問わず優秀な研究者をCOE事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えています。その費用をCOEの経費から支出することは可能でしょうか。

(答)世界的な研究教育拠点を形成する上で、世界各国から優秀な研究者を募ることは本補助事業の目的に適っているものと考えられますので、各拠点の事業に照らし、適切な方法(ネイチャー等国際的に信頼のおける雑誌)、内容、価格で募集を行うようなものであれば可能と考えます。

問3‐4‐10.COE事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能でしょうか。

(答)例えば、電離放射線や有機溶剤等を使用することに伴う法定の特殊健康診断については、事業の遂行に不可欠なものと解されるため、当該健診に係る費用を本補助金から支出することは可能です。その他の健診については、当該事業の遂行に必要不可欠であるか否かという観点から、個別具体的に判断されることとなります。

問3‐4‐11.本補助金で自動車を購入してもよいでしょうか。

(答)一般的には、大学における研究教育拠点の形成に際して自動車の購入が必要不可欠であると認めることは困難であり、仮に事業に際して必要な場合であっても、一時的な運搬契約等によりカバーすることが可能であると考えられることから、原則として自動車の購入はできません。

問3‐4‐12.アンケート調査等で研究に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能でしょうか。

(答)協力を得た相手方に対し一定額の現金を渡すことは必ずしも適切であるとは考えにくい場合もありますので、その代わりとして、謝礼品を渡すことは可能です。ただし、謝礼品はあくまで研究協力を得た相手方に対して謝意を表すためのもの(又は、対価として渡されるもの)であり、例えば、手土産的な考え方で用いるものではありません。

問3‐4‐13.補助金で、研究成果の図書を出版する経費を支出することは可能でしょうか。

(答)

  1. 一般的に、本補助事業の成果について、広く公表し、その成果の効率的活用を図ることは有益なものと考えます。
  2. ただし、本補助金は大学の研究教育拠点形成を支援するための経費であることから、本補助金の経費を使用して、購買を目的として図書を出版することは、必ずしも適当であるとはいえません。
  3. また、仮に本補助金の経費を使用して図書を出版した場合、その収入については、当該補助事業による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付させることがあります。

問3‐4‐14.海外の拠点で物品を購入するような場合、換金手数料や為替差損が生ずることとなるが、どのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)物品の価格に上乗せ計上すると、実際の物品の価格が不明となってしまうため、事業推進費において「為替差損分」のように別途経費項目を立てることが適当と考えられます。

5.その他

問3‐5‐1.日本学術振興会の「特別研究員奨励費」を受けている者に、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支給することは可能でしょうか。

(答)奨励費のように具体的な研究課題の設定等がないものなど、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」と類似の助成を受けていると認められる場合は、本補助金から重複して受給することとなるとみなされるため、原則として、当該経費を支給することはできません。
 (あらかじめ研究課題の設定がある場合など、重複して受給していないことを整理できるのであれば、支給することは可能です。)

問3‐5‐2.本補助金の人件費により雇用している者(TA、RA、COE研究員等)に対しても、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支出することは可能でしょうか。

(答)人件費は労働の対価であり、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、通常の研究費と同様な位置づけであることから、経費の性質が異なるため、支出可能です。

問3‐5‐3.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」とは具体的に何でしょうか。

(答)

  1. 大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成するという本プログラムの目的を達成するために、優秀な若手研究者を確保し、かつ、優れた若手研究者が自由な発想で研究活動を行える経費を本補助金の使用可能な経費として認めています。
  2. この経費は、各大学で学内規程等で選考手続、受給資格、受給条件、支給金額等を適切に定め、優秀な若手研究者が自発的に研究活動をするのに必要なものに使用することができます(研究費、謝金、消耗品費など)。

問3‐5‐4.「若手研究者の自発的な研究活動に必要な経費」については、学生から使途についての領収書等の明細をとるようにすれば、「渡し切り」の形で執行してもよいでしょうか。

(答)

  1. 「若手研究者の自発的な研究活動に必要な経費」についても、当然、補助金適正化法の適用を受けるため、その執行に際しては、補助目的に合致した適正な執行を行わなければなりません。このため、一個人に対し、「渡し切り」の形をとることは、責任ある経営管理、適切な会計処理という観点から妥当ではありません。
  2. また、本経費を執行するにあたっては、以下の事項にも十分留意してください。
    • 補助目的(研究計画)に沿った形で使用されているか否かについて、事業者(事務局)において適切に把握されていること。
    • 当該経費は、若手研究者が自発的な研究活動に必要な経費として使用することができるが、経費が若手研究者の(一時)所得として扱われるものではなく、あくまで事業者の経費として執行すべきものであること。
    • したがって、例えば、当該経費で設備備品等を購入した場合は、当該研究者の所有物となるのではなく、事業者の所有物と整理されるものであること。

問3‐5‐5.「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」は、博士後期課程在学生、ポスドクのほか、助手についても対象とすることが可能でしょうか。

(答)取扱要領は一例を示しているものであるので、当該大学において、若手研究者であると判断した場合、各大学の学内規程等により、必要に応じ助手についても対象とすることは可能です。
 (ただし、修士課程在学生、学部学生は、その対象としていないことから支給できません。)

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