研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分析業務)

平成28年4月1日
文部科学省


競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(科学技術イノベーション創出基盤 に関する課題の調査分析業務)」に係る契約の締結について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という)に基づく民間競争入札を行った「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(科学技術イノベーション創出基盤に関する課題の調査分析業務)」について、下記のとおり契約を締結しました。

1.契約相手方の名称、住所及び代表者の氏名並びに契約金額
国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 濵口 道成
埼玉県川口市本町4―1―8
契約金額:2,350,000,000円(税込み)

2.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1)対象公共サービスの詳細な内容
文部科学省では、上記の事業の下に複数のプログラムを設け、プログラム毎に公募を実施して採択したプロジェクトに対して、補助金及び委託費を交付している。本業務では、各事業における適切なマネジメントシステムや公正で透明性の高い評価システムを確立するため、各事業の制度と運用について統括するプログラムディレクター(以下、「PD」という。)、各事業で実施するプロジェクトの公募・審査、採択されたプロジェクトの推進・評価等に係る業務の実務を担うプログラムオフィサー(以下、「PO」という。)等を配置するとともに、各事業の公募から評価、プロジェクトの進行状況の管理も含めた一連の業務を一貫して責任を持って実施する体制や、各プログラムに対応した様々な専門分野を持つ外部有識者を構成員とした公募採択審査及び評価に関する組織を整備する。PD、PO等が行う各プロジェクトの公募・審査、採択されたプロジェクトの推進・評価等に係る業務を通じて、各事業のマネジメントの在り方、各プログラム間もしくは各プロジェクト間の効果的な資金配分調整の方法、その問題点及び改善点を抽出し、必要な分析・考察を加え、当該事業に係る最適な制度の在り方の検討に資する調査分析業務等を実施する。
<1>業務内容
本業務を実施するにあたって、次に記載する事業の各プロジェクトの公募・審査、採択されたプロジェクトの審査・評価等に係る業務を実施する。なお、主な業務内容の詳細については、実施要項の別紙1―1の各年度(平成28年度~平成32年度)の「実施体制及び業務内容」のとおりとし、以下の表に記載している「別紙1―1の対応箇所」を参考にすること。また、各業務に対し配置するアナリストの分担や業務日数(人日)は、平成27年度の実際の業務体制をもとに記載しているところであり、民間事業者の創意工夫により公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等)が図られる場合は、文部科学省と協議し、当該分担等を変更しても差し支えない。当該業務の実施期間については実施要項の別紙1―2「年間業務スケジュールイメージ」を参考のこと。

【審査関係業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1の対応箇所















公募

・文部科学省が行う公募要領、Q&A等作成支援

アナリスト(課題調査・事業担当)9.

・公募説明会の開催(企画立案、出席者の受付、運営(会場設営、資料準備等))

・公募に関する問い合わせ対応

アナリスト(制度調査・企画担当)17.

・公募情報、Q&Aのホームページ掲載、文部科学省HPへのリンク

アナリスト(制度調査・企画担当)16.

応募受付

・応募書類の受付、応募結果の文部科学省への報告および提出

アナリスト(制度調査・企画担当)17.

・応募書類の照合、内容確認等

アナリスト(課題調査・事業担当)9.

会議等開催支援

・文部科学省が実施する審査に係る会議等の開催支援(資料作成、プロジェクト実施機関の取組状況等に係る情報提供)

アナリスト(制度調査・企画担当)14.

調査の実施

・外部審査組織(審査作業部会)の設置、審査委員案作成・文部科学省への提示、審査委員の就任依頼、審査委員委嘱手 続き

アナリスト(制度調査・企画担当)10.

・書面審査資料等の作成、審査委員への送付・事前説明、書面審査結果のとりまとめ

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

・審査作業部会(書面審査・面接審査)の開催(審査委員との連絡調整、運営(会場設営、資料準備等)等)

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

・面接審査資料等の作成、(応募者に対する面接に向けた事前確認事項に係る書類の作成依頼、収集、整理等)

アナリスト(課題調査・事業担当)7.

・応募者に審査結果(採択・不採択)を通知

・審査委員への謝金・旅費の支払

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

報告等

・審査結果一覧作成、審査コメントの整理、審査結果案のとりまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(制度調査・企画担当)12.

・審査結果報告書(審査の経緯、概要、審査結果及び参考資料等)をまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(制度調査・企画担当)13.

・審査結果のホームページ掲載、文部科学省HPへのリンク

アナリスト(制度調査・企画担当)16.

【評価関係業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


会議等開催支援

・文部科学省が実施する評価に係る会議等の開催支援(資料作成、プロジェクト実施機関の取組状況等に係る情報提供)

アナリスト(制度調査・企画担当)14.

評価の実施

・外部評価組織(評価作業部会)の設置、評価委員案作成・提示、評価委員の就任依頼、評価委員委嘱手続き

アナリスト(制度調査・企画担当)10.

・書面評価資料等の作成、評価委員への送付・事前説明、書面評価結果のとりまとめ

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

・評価作業部会(書面評価・面接評価)の開催(評価委員との連絡調整、運営(会場設営、資料準備等)等)

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

・プロジェクト実施機関に対する、成果報告書(書面評価資料)に係る書類の作成依頼、収集、整理等

アナリスト(制度調査・企画担当)7.

・プロジェクト実施機関に対する評価結果(S,A,B,C評価及びコメント)の送付

アナリスト(制度調査・企画担当)8.

・評価委員への謝金・旅費の支払

アナリスト(制度調査・企画担当)11.

評価結果報告等

・評価結果一覧作成、評価コメントの整理、評価結果案のとりまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(制度調査・企画担当)12.

・評価結果報告書のとりまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(制度調査・企画担当)13.

・評価結果のホームページ掲載、文部科学省HPへのリンク

アナリスト(制度調査・企画担当)16.


【事業推進・管理業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


実施計画作成

配分経費調整

交付決定関係

・プロジェクト実施機関への補助金交付関係書類、委託契約締結書類の作成依頼、収集、調整(文部科学省からの修正指示による場合を含む。)、確認、整理
・補助金交付関係書類、委託契約締結書類のとりまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(課題調査・事業担当)2.
アナリスト(資金調査・管理担当)1.
アナリスト(制度調査・企画担当)2.

・補助金について、交付決定通知書をプロジェクト実施機関に送付
・委託費について、委託契約書に係る電子媒体を文部科学省から受領、製本した委託契約書の作成、プロジェクト実施機関に送付、委託契約書を文部科学省へ提出

アナリスト(資金調査・管理担当)2.

・プロジェクト実施機関の実施内容および経費等の調整、資料作成依頼
・プロジェクト実施機関が作成する資料の収集、調整(文部科学省からの修正指示による場合を含む。)、確認、整理
・プロジェクト実施機関が作成する書類のとりまとめ、文部科学省へ提出

アナリスト(課題調査・事業担当)1.
アナリスト(制度調査・企画担当)3.

支払関係

・プロジェクト実施機関より概算払協議に必要な書類の収集、・調整(文部科学省からの修正指示による場合を含む。)、確認、整理、文部科学省へ提出

アナリスト(資金調査・管理担当)3.

・プロジェクト実施機関より支払書類の収集、調整(文部科学省からの修正指示による場合を含む。)、確認、整理、文部科学省へ提出

アナリスト(資金調査・管理担当)4.

特例業務対応等

・プロジェクト実施機関より繰越に必要な書類の収集、調整(文部科学省からの修正指示による場合を含む。)、確認、整理、文部科学省へ提出

アナリスト(資金調査・管理担当)5.
アナリスト(課題調査・事業担当)4.

プロジェクトの進捗管理

・プロジェクト実施機関への書面調査、現地調査等による進捗状況及び経費の執行状況等把握、指導・助言

アナリスト(課題調査・事業担当)3.

・各事業の制度や経理事務等に関する問い合わせ対応
・プロジェクト実施機関が必要に応じて文部科学省等に提出する各種書類の作成依頼等

アナリスト(課題調査・事業担当)4.

その他

・その他各事業の運用に係る業務(文部科学省に提出する各種書類の作成依頼、収集、内容確認等、整理、提出等)

アナリスト(制度調査・企画担当)9.

・プロジェクト実施機関の求めに応じ、普及啓発セミナー開催等支援

アナリスト(課題調査・事業担当)4.


【情報公開、成果等の普及・広報業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


公開データベース

・各事業等の審査・評価等に係る情報の保存・管理のためのデータベース構築のための情報収集
・ホームページ掲載のための情報の調整、加工
・上記に係るデータベースの構築・運用

アナリスト(課題調査・事業担当)5.
アナリスト(資金調査・管理担当)11.
アナリスト(制度調査・企画担当)8.

e-Rad業務

・e-Radのデータ更新作業(交付決定金額、委託契約額及び研究者のエフォート等)
・プロジェクト実施機関からの問い合わせ対応

アナリスト(制度調査・企画担当)15.

シンポジウム開催

委員会開催支援

・シンポジウム等の開催案作成、プロジェクト実施機関等への周知等
・シンポジウムの開催準備、運営、参画、アンケート実施、文部科学省への報告等
・シンポジウムの取組概要に係る資料作成依頼等
・講演者等への謝金・旅費の支払

アナリスト(制度調査・企画担当)6.
アナリスト(課題調査・事業担当)5.

・各事業に係る委員会等開催・運営の支援

アナリスト(課題調査・事業担当)5.

ホームページ

・事業等の紹介、各プロジェクトの計画、成果の掲載
・シンポジウム等のイベント情報の掲載

アナリスト(制度調査・企画担当)16.

パンフレット等

・パンフレット等作成、印刷、製本

アナリスト(制度調査・企画担当)7.
アナリスト(課題調査・事業担当)5.


【額の確定業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


額の確定調査

・調査日程作成(文部科学省との調整・行程検討・手配等含む)
・実施の1ヶ月前を目途として、プロジェクト実施機関への事前連絡等

アナリスト(資金調査・管理担当)6.

・プロジェクト実施機関から調査関係資料の収集、文部科学省へ提出

アナリスト(資金調査・管理担当)7.

・現地調査(原則)、書面調査(文部科学省が認めた場合)等の実施
・疑義・問題等があった場合の文部科学省への報告、プロジェクト実施機関との調整
・調査関係資料の収集、文部科学省への提出

アナリスト(資金調査・管理担当)8.
アナリスト(課題調査・事業担当)6.

・調査結果取りまとめ、必要書類作成、文部科学省へ提出
・継続調査が必要な案件について、プロジェクト実施機関からの回答確認、必要に応じ書類の修正

アナリスト(資金調査・管理担当)9.

・プロジェクト実施機関へ額の確定通知書の送付
・国庫返納金があるプロジェクト実施機関へ納入告知書の送付
・額の確定後に支払を要するプロジェクト(精算払)の必要書類の収集、確認、整理、文部科学省への提出
・取得資産の所有権移転及び貸付に係る書類の収集、確認、整理、文部科学省への提出

アナリスト(資金調査・管理担当)10.


【報告書作成業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


課題の整理・分類、分析

・前述の【審査関係業務】、【評価関係業務】、【事業推進・管理業務】、【情報公開、成果等の普及・広報業務】、【額の確定業務】
を通じて業務・制度上等の問題点及び改善点を抽出し、事業毎に整理・分類、分析等する

アナリスト(課題調査・事業担当)10.
アナリスト(制度調査・企画担当)18.
アナリスト(資金調査・管理担当)14.

全体分析・まとめ

・全体分析を行い、当該事業全体に通ずるプログラム、プロジェクトの推進・管理の最適法やこれらに係る制度の運用等に関し、最適な方法を探り、調査分析報告書としてまとめ、文 部科学省に提出

アナリスト(資金調査・管理担当)15.
アナリスト(資金調査・管理担当)16.


【その他の業務】

業務区分

主な業務内容

別紙1-1との対応箇所


外部機関との連絡調整

・文部科学省に対する報告、連絡、相談及び調整

アナリスト(制度調査・企画担当)1.
アナリスト(資金調査・管理担当)12.

・プロジェクト実施機関との連絡・調整

アナリスト(制度調査・企画担当)4.
アナリスト(資金調査・管理担当)13.

機関内での連絡調整

・PD・PO会議等の会場設営、その他会議の準備・運営

アナリスト(制度調査・企画担当)5.

サービスの質を担保するためのアンケート調査

・民間事業者が本業務に関して実施した業務が適切であったか確認するため、平成28年1月以降アンケート調査を実施

アナリスト(資金調査・管理担当)17.


《調査分析対象事業》
調査対象事業は以下のA~Dのとおりとし、各事業の概要については、「従来の実施状況に関する情報の開示」の「対象事業の概要」を参考にすること。

A 社会システム改革と研究開発の一体的推進(~平成28年度まで)
科学技術イノベーションを推進するため、地域や利用者ニーズを踏まえた研究開発とその成果の実利用、普及段階で隘路となる社会システムの転換とを一体的に推進する。

B 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム(~平成30年度まで)
イノベーション創出のために特に重要と考えられる先端的な融合領域において、企業とのマッチングにより、新産業創出等の大きな社会的・経済的インパクトのある成果(イノベーション)を創出する拠点の形成を支援するとともに、産学協働で基礎的段階からの研究開発を行う拠点を形成し、死の谷を克服する。

C 科学技術関係人材の養成事業(~平成32年度まで)
未来を創る若手研究者等の支援の強化を図るため、自立的な研究環境の整備、若手研究者等が能力を発揮できる環境の整備を支援する。
D 科学技術共通基盤強化促進事業(~平成32年度まで)
科学技術に関する研究開発を効果的、効率的に推進するため、複数の領域に横断的に用いられる科学技術の研究開発を推進するとともに、共通的、基盤的な施設・設備の有効利用、活用等を促進する。
※各事業における各年度(平成28年度~平成32年度)のプログラム件数、プロジェクト件数、プロジェクト毎に行うべき業務の詳細については、各年度(平成28年度~平成32年度)の「事業等一覧」のとおり。

<2>実施体制
本業務を実施するにあたって、次の体制を整備すること。
(ア)本業務を実施するためPD、パートナー、PO、領域アドバイザー、ディレクター、オーディット・プリンシパル、マネージャー、コンサルタント、アナリストを置くこととし、文部科学省との密接な連携がとれる体制とし、「従来の実施状況に関する情報の開示」の「体制のイメージ」を参考にすること。なお、事業の状況に応じ、文部科学省の了承を経て、一部役職を兼務させることまたは一部役職を置かないことができるものとする。
なお、本業務を行うにあたって必要な人員の要件、任務、各事業の業務割合(%)、業務日数(人日)、業務内容は、各年度(平成28年度~平成32年度)の「実施体制及び業務内容」のとおり。

(イ)プロジェクトの公募採択審査及び評価に関する組織については、文部科学省からの要請に応じて外部有識者を招へいし審査できる体制を整備すること。
なお、各プログラムに対応した様々な専門分野を持つ外部有識者を構成員とした公募択審査及び評価に関する組織は、各年度(平成28年度~平成32年度)の「実施体制及び業務内容」のとおり。


<3>調査分析
各年度(平成28年度~平成32年度)の「実施体制及び業務内容」の欄に記載されている業務等を通じて、公募に始まり、審査、採択、中間評価、事後評価といった一連のプロセスを経て、事業成果をその後につなげる仕組みの改善に必要な事項の調査及び分析を行う。調査対象機関は、各年度(平成28年度~平成32年度)の「事業等一覧」のうち「プロジェクト推進事業実施計画、資金配分計画、資金交付」及び「額の確定」に○が記載された機関とする。
<調査分析の概要>
当該事業に係る最適な研究等資金制度の在り方の検討に資するため、事業ごとに、公募から審査、採択、プロジェクトの実施、中間評価、事後評価といった一連のプロセスから、事業成果をその後につなげる仕組みに係る問題点及び改善点を抽出し、特に改善・向上を要するものについてこれを解決・解消する方法をPDCAサイクルに則って検討し、プログラムを推進できるような進め方及び体制等について提言すること。また、解決・解消方法を実行するにあたって、5年間全体のプログラムの進捗に応じ、改善等を要する諸条件についても整理し、分析を行うこと。
なお、調査項目については以下のとおりとし、調査スケジュールや調査内容、手法等の詳細については、<調査分析の視点>並びに平成26年度及び平成27年度に行われた調査分析報告の結果を踏まえて、文部科学省と協議の上、決定する。
(調査項目)
○事業の公募、審査等に関する問題点及びそれに対する改善点
○実施機関に対する指導助言体制、経費執行等に関する問題点及びそれに対する改善点
○実施機関の中間・事後評価に関する問題点及びそれに対する改善点
○採択期間終了後の取組の継続性に係る問題点及びそれに対する改善点

<調査分析の視点>
※各事業AからDのうち調査分析の対象となる事業には○を、対象外は欄に斜線を記載。
・民間事業者が実施する業務に係る以下の項目について調査を行う。

調査項目

A

B

C

D

分析項目

プログラム(公募)の目的の理解をプロジェクト実施機関(以下、「実施機関」という。)に徹底させるためには、どのような方法を取ることが適当であるかの調査



実施機関の行いたいことありきで、プログラムの目的達成の視点が疎かになっている場合、どのようにして改善させることが必要かを整理・分析の上、まとめる

政策の見直し等により、配分資金の増減等があった場合、その影響に伴う変化をプロジェクトにどのようにして反映させることが適切であるか、また、当初目標や評価方法の見直しに際し採った方法が適当であるかの調査

政策の見直し等で影響を受けた場合であっても、プログラムとプロジェクトの実施内容が連動しているか、また、実施したプロジェクトの評価に関し適切な対応ができているかを整理・分析するとともに、適切な対応が行われていない場合、どのような改善が必要かを整理・分析の上まとめる

プロジェクト開始年度において、実施機関がプロジェクト実施体制を構築するにあたり、どのような助言・指導及び進捗管理・把握が適切であるかの調査

プロジェクトの進捗管理・把握及び指導・助言に問題がなかったかも含め、計画通りに実施体制が構築できなかった場合には、その対応についてどのような改善が必要かを整理・分析の上まとめる

公募採択審査及び評価(以下、「評価等」という。)に関する事務において、POやアナリスト等の役割や機能等が適切であったかの調査

評価等を適切に実施するために必要となるPOやアナリスト等の役割や機能等について、その範囲はどこまでが適当であるかを整理・分析の上まとめる

POやアナリストが行う指導・助言の範囲や権限が適切であるか(範囲が明確であるか、十分な指導・助言を行える権限となっているか)の調査と、POやアナリストに求められる資質は指導・助言を行うにあたりミスマッチがないかの調査

プロジェクトの推進・管理をする際の基本的手法となる、指導・助言等について、現行の仕組みが適切なものであるか、また、適切でない場合は必要な改善案を整理・分析の上まとめる

実施機関における、事業への内部の協力体制、外部からの協力の獲得事例、情報公開、成果の普及・広報の取組に関し、POやアナリストがどのような指導・助言を行ったかの調査

どのような指導・助言が有効であったかをまとめ、プログラム設計やプロジェクトの実施に貢献する情報として整理・分析の上まとめる

実施機関における、国の資金配分期間終了後の事業の継続の仕組みに関し、POやアナリストがどのような指導・助言を行ったかの調査

どのような指導・助言が有効であったかをまとめ、プログラム設計やプロジェクトの実施に貢献する情報として整理・分析の上まとめる


・プロジェクト実施機関に係る以下の項目について調査を行う。

調査項目

A

B

C

D

分析項目

プログラム(公募)の目的が実施機関にとってわかりにくいとした場合の理由の調査


プログラム(公募)の目的がうまく伝わっていないとした場合、どのような改善が必要かを整理・分析の上まとめる

政策の見直し等により、それに伴う配分資金の増減等があった場合、どのような影響を受けるかの調査

現場で真に必要とされる取組が行われなくなる、実施機関の自主性・自由な発想が損なわれるようなことがないかを確認するとともに、その影響を最小化させる取組等について整理・ 分析の上まとめる

プロジェクト開始年度に、計画通りに実施体制が構築できなかった場合、その理由の調査

計画を阻害した要因を調査し、次年度以降または次のプログラム設計の際に活きるような改善案を整理・分析の上まとめる

実施機関にとって最も望ましい、評価等の時期や評価のための資料作成等についての調査

実施機関に過度な負担が生じていないか、プロジェクトの遂行・継続に影響を及ぼしていないかを整理・分析の上まとめる

評価等の結果を実施機関はどのように活用しているのかを調査

評価等の結果を通知する際の時期やその内容について、どういったことに留意すれば実施機関において活きるものとなるのかを整理・分析の上まとめる

POやアナリストが行う指導・助言活動に対して、実施機関が期待する役割等の調査

民間事業者と実施機関の認識のギャップやミスマッチを把握し、改善の方向性についてまとめる

実施機関における、事業への内部の協力体制、外部からの協力の獲得事例、情報公開、成果の普及・広報の取組に関する調査

実施機関の参考となる好事例を分類・整理し、プロジェクトの実施・運営に寄与する情報を整理・分析の上まとめる

国の資金配分期間終了後の事業の継続の仕組みに関する調査

国の資金配分期間終了後の事業継続に必要な要素を調査し、プログラム設計やプロジェクトの実施に貢献する情報を整理・分析の上まとめる

実施機関にとって参考となるデータベース(評価事例、国の資金配分期間終了後の事業継続の取組事例、その他好事例等)の在り方に関する調査

国の資金配分期間終了後の事業の自立・継続の仕組みを確保する方策としてデータベース化等の取組が有効かどうかを整理・分析の上まとめる

補助金の交付申請または委託契約等その他実施機関にとって負担となっている事務またはわかりにくい手続きとなっている手続き等に関する調査

各事業の研究等資金の使い勝手を向上させるために必要な要素を整理・分析し、国の法令・制度との兼ね合いを整理のうえ、必要に応じ、改善案をまとめる


<4>サービスの質を担保するためのアンケート調査
民間事業者が本業務に関して実施した業務が適切に実施されたか確認するため、毎年1月以降に、アンケート調査をメール又は郵送等で実施すること。アンケート対象者、評価対象は以下のとおりとする。
なお、実施にあたっては、PD、PO、パートナー、外部審査委員及び外部評価委員については業務従事者個人、プロジェクト実施機関においては実施プロジェクト単位で実施するものとし、いずれのアンケートにおいても回収率は100%とする。

アンケート対象者

評価対象

プログラムディレクター(PD)

プログラムオフィサー(PO)
領域アドバイザー

プログラムディレクター(PD)
プログラムオフィサー(PO)
パートナー

業務組織

プロジェクト実施機関

民間事業者

外部審査委員、外部評価委員

民間事業者


<5>報告書の作成
(ア)調査報告書
上記(1)<3>調査分析の結果、得られた内容・成果を集約・整理し、必要な考察を加えた上で調査報告書を作成するとともに、冊子として製本し、提出すること。提出時期については、調査の進捗状況を踏まえ、文部科学省と協議の上、決定する。ただし、各年度に実施した調査概要については、委託契約書第12条に定める各年度の年度末報告書に記載し、報告すること。

(イ)成果報告書
成果報告書は、上記(1)<4>サービスの質を担保するためのアンケート調査及び開催した会議概要、採択課題一覧、継続課題一覧、額の確定調査結果一覧、審査結果一覧、研究評価結果一覧、審査・評価組織一覧、年度中に報告した報告書、PD・PO名簿、委託契約書第12条に定める各年度の年度末報告書等とすること。なお、審査・評価にかかる会議概要、審査・研究評価結果については、非公開扱いとし、右上上部に「非公開」と明記すること。成果報告書については調査報告書とは別冊とし、ドッジファイルにファイリングし、提出すること。

(ウ)報告書作成に係る留意点
上記(ア)及び(イ)の報告書の作成にあたっては、以下の点に留意すること。
a.調査報告書及び成果報告書は、日本語による表記とすること。
b.調査報告書及び成果報告書には、理解しやすい図表等を入れること。
<6>納品物
(ア)調査報告書 30部
(イ)成果報告書 10部
(ウ)CD-R等電子記憶媒体 4枚((ア)及び(イ)に関する関連データ一式)
(エ)回収したアンケート(別紙3―1~3―4) 一式
(オ)納入期限

(ア)調査報告書については、納入期限は調査の進捗状況を踏まえ、文部科学省と協議の上、決定する。

(イ)成果報告書については、委託契約書記載の納入期限とする。

<7>守秘義務
受注者は、本委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩してはならない。受注者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。
<8>引継ぎ
(ア)現行事業者からの引継ぎ
本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要案措置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担とする。
(イ)業務実施期間満了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ
本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継を行うものとする。 文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、民間事業者の負担とする。
<9>その他
民間事業者は、本業務を行うにあたっては、会計に関する法令に定めるほか、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領により、適切に実施しなければならない。また、必要に応じ、文部科学省科学技術・学術政策局各事業担当課と相談・協議を行いながら進めるものとする。なお、文部科学省各事業担当課は以下のとおり。

事業名

文部科学省
科学技術・学術政策局事業担当課

A 社会システム改革と研究開発の一体的推進

政策課

B 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム

産業連携・地域支援課

C 科学技術関係人材の養成事業

人材政策課人材政策推進室
産業連携・地域支援課

D 科学技術共通基盤強化促進事業

研究開発基盤課

(2)対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質
本業務の実施に当たり、サービスの質を確保すべき事項及び目標とすべき水準は以下のとおりとする。

事項

測定方法

水準

調査分析を行うにあたり必要な業務

・業務計画書に沿って業務が実施されたかについて以下のアンケート結果も含め、文部科学省が内容を確認。
(※いずれのアンケートにおいても、アンケート回収率は100%とする。)
業務計画に沿って着実に業務が実施されること。
・PO制度の現況に関する調査アンケート
・業務組織に対する満足度調査アンケート
・国立研究開発法人科学技術振興機構に対する満足度調査アンケート
・会議運営に関する満足度調査アンケート

業務開始3年度目以降に、いずれのアンケートにおいても、満足又は概ね満足の回答が60%以上であること。

調査分析を行うために必要な実施体制

事業終了後、「業務体制図」及び「業務従事者報告書」の提出後、文部科学省が内容を確認。

業務を実施するにあたり、実施要項及び各年度(平成28年度~平成32年度)の「実施体制及び業務内容」に記載された体制が整備されていること。

調査分析

調査報告書の提出後、文部科学省が内容を確認。

大幅な修正指示(誤字・脱字などの軽微な修正を除く)、再提出指示等の必要がないものが提出されること。


3.委託業務実施期間
平成28年4月1日から平成33年3月31日

4.民間事業者が文部科学省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項
(1)民間事業者が報告すべき事項
<1>報告等
a.実施状況の報告等
民間事業者は、契約締結の日から起算して10日以内に本業務の実施に係る各年度の年間業務計画を作成し、文部科学省に提出した上で、実施体制及び業務内容との整合性などの進捗状況等を毎月1回、翌月中に文部科学省へ報告する。具体的な報告日については翌月冒頭に文科省と調整して決定する。
b.各種書類の提出
民間事業者は、契約書、委託要領の規定に従い必要書類を文部科学省に提出すること。
また、このほか、本業務の内容において求められる書類については、指定された期限・期間までに提出すること。

<2>調査
文部科学省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、本業務の実施の状況若しくはその帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする文部科学省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26 条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示するものとする。
<3>指示
文部科学省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。
(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置
民間事業者は、本業務に関して文部科学省が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
(3)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
<1>業務の開始及び中止又は廃止
民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。また、やむを得ない事由により、本業務を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。
<2>公正な取扱い
民間事業者は、本業務の実施に当たって、公募事業における応募機関及び採択課題実施機関を具体的な理由なく区別してはならない。
<3>金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
<4>宣伝行為の禁止
a.本業務の宣伝
民間事業者及び本業務に従事する者は、文部科学省や「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務)」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の1つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び当該自 ら行う業務が「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務)」の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。
b.自らが行う事業の宣伝
民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。
<5>法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
<6>安全衛生
民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
<7>権利義務の帰属等
a.印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は文部科学省に帰属する。
b.民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。
<8>契約によらない自らの事業の禁止
民間事業者は、本業務を実施するに当たり、文部科学省の許可を得ることなく自ら行う事業又は文部科学省以外の者との契約(文部科学省との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。
<9>再委託の取扱い
a.民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
b.民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務の方法)について記載しなければならない。
c.民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で文部科学省の承認を受けなければならない。
d.上記b.及びc.により、民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。また、再委託先については、民間事業者と同等の義務を負わせるものとする。
<10>談合等の不正行為に係る違約金等
a.民間事業者は、本業務に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として文部科学省が指定する期日までに支払わなければならない。
【1】民間事業者が独占禁止法第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は民間事業者が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者又は民間事業者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、民間事業者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など文部科学省に金銭的損害が生じない行為として、民間事業者がこれを証明し、その証明を文部科学省が認めたときは、この限りでない。
【2】公正取引委員会が、民間事業者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
【3】民間事業者(民間事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
b.前項の規定は、文部科学省に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、文部科学省がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
c.民間事業者は、本契約に関して、上記a.の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を文部科学省に提出しなければならない。
<11>債権債務の譲渡の禁止
民間事業者は、本業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に文部科学省と協議のうえ、指示に従わなければならない。
<12>帳簿の記載等
民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
<13>秘密の保持
民間事業者は、本業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、文部科学省に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
a.知り得た際、既に公知となっている事項
b.知り得た後、民間事業者の責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった事項
c.知り得た時点で、既に民間事業者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
<14>個人情報の取扱い
a.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
b.民間事業者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に文部科学省の承認を受けた場合は、この限りではない。
【1】文部科学省から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
【2】文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
c.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
d.文部科学省は、必要があると認めるときは、職員又は文部科学省の指定する者に民間事業者の事務所及びその他の業務実施場所等において、文部科学省が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、民間事業者に対して必要な指示をすることができる。
e.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに文部科学省に返還しなければならない。ただし、文部科学省が別に指示したときは、その指示によるものとする。
f.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他違反等が発生したときは、文部科学省に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
g.上記a.及びb.の規定については、本業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
<15>属性要件に基づく契約解除
文部科学省は、民間事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
a.法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
b.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
c.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
d.役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
e.役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
<16>行為要件に基づく契約解除
文部科学省は、民間事業者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d.偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
e.その他前各号に準ずる行為
<17>下請負契約等に関する契約解除
a.民間事業者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
b.文部科学省は、民間事業者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
<18>契約解除時の取扱い
a.文部科学省は、上記<15>から<17>の規定により本契約を解除した場合は、これにより民間事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
b.民間事業者は、文部科学省が上記<15>から<17>の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として文部科学省が指定する期間内に支払わなければならない。
c.前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、文部科学省は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
d.民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、文部科学省に損害を与えた場合は、文部科学省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害には、文部科学省が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等から不服申立て等が提起された場合において文部科学省が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。なお、文部科学省から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。
e.文部科学省は民間事業者が上記b.及びd.の規程による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
<19>契約内容の変更等
文部科学省及び民間事業者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定若しくは改廃、その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変更が生じたことにより本業務の実施が不適当と認められる場合は、協議の上、法第21条の手続を経て契約の内容を変更することができるものとする。
なお、予算等の状況により業務内容等を変更することがありうるものとする。
<20>契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と文部科学省が協議するものとする。
5.本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事業者が負うべき責任
本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
(1)文部科学省が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、文部科学省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存する場合は、文部科学省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存するときは、民間事業者は文部科学省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

以上

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大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成28年10月 --