研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務)(エネルギー対策特別会計)

平成27年4月9日
文部科学省

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務)」(エネルギー対策特別会計)」に係る契約の締結について

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という)に基づく民間競争入札を行った「「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務)」(エネルギー対策特別会計)」について、下記のとおり契約を締結しました。

 

1.契約相手方の名称、住所及び代表者の氏名並びに契約金額
 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 中村 道治
 埼玉県川口市本町4-1-8
 契約金額:82,277,273円(税込み)
   
2.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1)対象公共サービスの詳細な内容
イ) 本業務の目的
 原子力システム研究開発事業(以下、「原子力システム公募事業」とする。)を実施するに当たり、市場のニーズ、採択課題の実施状況の把握、調査能力・管理能力に優れた者に以下の業務を委託することにより、本事業をより効果的・効率的・経済的に実施することを目的とする。民間事業者は、以下の業務を通じて本公募事業の在り方や、問題点等を抽出し、分析・考察を行うなどの調査分析を行うこととする。

 1 本公募事業の制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者であるプログラムディレクター(PD)の設置 【2.(1)ロ)1PD及びPOの設置】
 2 課題の選定、評価、進捗管理等を行う研究経歴のある責任者であるプログラムオフィサー(PO)の設置    【2.(1)ロ)1PD及びPOの設置】
 3 研究テーマ等の策定、課題の公募 【2.(1)ロ)2公募の実施等】
 4 外部有識者による委員会等による課題の審査、選定【2.(1)ロ)3審査・選定】
 5 採択課題について事業面・経理面での進捗管理等  【2.(1)ロ)4進捗管理等】
 6 外部有識者による採択課題の評価の実施   【2.(1)ロ)5評価】
 7 採択課題の成果の公表  【2.(1)ロ)6成果報告会の実施】
 8 公募事業の実施に当たり必要となる情報の把握等【2.(1)ロ)7個別調査及び分析】
 9 その他   【2.(1)ロ)8その他】
      
【参考】原子力システム公募事業の趣旨等
 原子力が将来直面する様々な課題に的確に対応できるようにするとともに、我が国の原子力分野における国際競争力を確保するため、多様な原子力システム(原子炉、再処理、燃料加工)に関し、公募により課題実施機関を選定し、革新的な技術開発を進める事業である。
 平成26年度からは次の研究テーマを実施している。
   【安全基盤技術】
    ・既存の革新的原子力システムの安全基盤技術に関する研究開発
   【放射性廃棄物減容・有害度低減技術研究開発】
    ※「環境負荷低減技術研究開発」から平成26年度新規公募より名称変更。
    ・放射性廃棄物の減容及び有害度低減を目的とした原子力システムに関する研究開発
    ・放射性廃棄物の減容及び有害度低減を目的とした燃料の製造・処理・回収に関する研究開発
   
ロ) 本業務の内容
 以下、1から6に示す業務を通じて、本公募事業のあり方や、問題点等を抽出するとともに、7において個別調査及び本公募事業の効果的・効率的・経済的な実施に資する総合分析を行うこと。


1 PD及びPOの設置
a. PDの設置
   民間事業者は、本公募事業の制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者であるプログラムディレクター(PD)を設置(1名。POとの兼任不可。)すること。PDは2.(1)イ)2から9に関する事項について統括するものであり、具体的なPDの関与は2.(1)ロ)1b.から8c.に示す。
   民間事業者は前年度のPD及び本公募事業の趣旨等を踏まえつつ、適任者の調査等を行い、候補者の氏名、経歴、適任者である理由を記載した候補者リストを作成し、文部科学省に提出すること。
   また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して民間事業者において委嘱等を行い、PDとして設置すること。

b. POの設置
   民間事業者は、課題の選定、評価、進捗管理等を行う研究経歴のある責任者であるプログラムオフィサー(PO)を設置(6名程度。PDとの兼任不可。)すること。POはPDの指示のもと2.(1)イ)3から9に関する事項について担当するものであり、具体的なPOの関与は2.(1)ロ)2から8c.に示す。
   民間事業者は前年度のPO及び本公募事業の趣旨等を踏まえつつ、適任者の調査等を行い、候補者の氏名、経歴、適任者である理由を記載した候補者リストを作成し、PDに郵送若しくはメールにて送付し、了承を得た上で、文部科学省に提出すること。
   また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して民間事業者において委嘱等を行い、POとして設置すること。
   なお、民間事業者は、研究テーマの創設、終了等があった場合には、業務の関与の開始・終了を踏まえ、文部科学省と協議しつつPOの設置や廃止等を行うこと。

c. PD及びPOへの報酬等の支払 
  民間事業者は、PD及びPOの実施する業務に対し支払うべき報酬、旅費を、あらかじめ文部科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。

d. PD・PO会議の開催 
  民間事業者は、公募方針及び公募要領の決定(2a.)、採択課題の選定リストの決定(3g.)・評価(5g.及びn.)のほか、採択課題の計画変更等、本公募事業を効果的・効率的・経済的に推進する上でPDが必要と判断する場合は、PD、PO及び文部科学省が出席するPD・PO会議(非公開)を開催する。
  民間事業者は、開催に当たり、事務局としてPD、PO及び文部科学省と協議・調整の上、議案の作成、会場設営、配付資料の作成・印刷、開催日程や出席者への連絡等、会議開催に必要となる準備・調整を実施し、会議を運営する。会議終了後、議事要旨及び審議過程の記録を作成し、文部科学省に提出すること。


2公募の実施等
a. 公募方針及び公募要領の決定
 民間事業者は、本公募事業の趣旨等、「エネルギー基本計画(平成26年4月閣議決定)」に留意しつつ、優れた多くの提案がなされるよう配慮して文部科学省が別途示す「公募方針及び公募要領(文部科学省案)」を基に、「公募方針及び公募要領(協議・調整終了案)」を作成し、PD、PO及び文部科学省に郵送又はメールにて提出すること。なお、作成は、PD及び文部科学省と協議・調整等をしながら実施すること。
 民間事業者は、完成した「公募方針及び公募要領(協議・調整終了案)」をPD・PO会議(非公開)に諮り、議決を得ること。
 また、民間事業者は、PD・PO会議の実施及び実施に当たり必要となる準備・調整を実施すること。
 民間事業者は、PD・PO会議で公募方針に対する意見が出た場合には、本公募方針及び公募要領の修正等に係る協議・調整等の一切の業務を実施して「公募方針及び公募要領(議決版)」を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。

b. 公募の実施
 公募方針について、PD・PO会議の議決が得られた後、民間事業者は、公募要領を民間事業者が開設する本公募事業のホームページ(注)に掲載(公募の実施)を行うとともに、より効果的・効率的な告知手法等の調査を実施し、工夫した告知等を行うこと。
民間事業者は、告知等を行った後には外部からの問合せの対応を行うとともに、必要に応じて当該問合せ内容を本公募事業のホームページに追加掲載などを行うことを通じて開示すること。
  (注)本公募事業のホームページについては「2.(1)ロ)8その他・本公募事業のホームページについて」を参照のこと。

c. 提案書類の受付
  民間事業者は、提案書類を府省共通研究開発管理システム (以下、「e-Rad」とする。) (注)により受け付けを行い、提案書類が公募要領に沿った提案となっているか否か、様式の不備や不足などがないかなどの形式的なチェックを行うこと。
 民間事業者は、応募のあった提案書類の紙媒体、電子媒体及び応募機関、応募課題名、書類の不備・不足の有無等を記載した一覧表を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。
  (注)文部科学省は民間事業者に対してe-Radの操作権限を与える。e-Radについては「2.(1)ロ)8その他・e-Radの運用について」を参照のこと。


3 審査・選定
a. 審査委員の設置
 民間事業者は、前年度の審査委員及び本公募事業の趣旨等を踏まえつつ、公平性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を行い、研究テーマ毎に候補者リスト(13~15名程度)をPOの了承を得た上で、文部科学省に提出すること。
また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して、民間事業者において委嘱等を行い、審査委員として設置すること。  
b. 審査基準(方針)及び採点表の作成   
 民間事業者は、本公募事業の趣旨等、公募方針及び公募要領等を踏まえつつ、より効果的・効率的な審査方法等の調査を行い、審査基準(方針)を定め、採点表の案を作成し、研究テーマ毎に設置されたPOの了解を得た上で、文部科学省に提出すること。
 また、本審査基準(方針)には審査委員と提案者との間に利害関係等があった場合における対処を盛り込むこと。

c. 審査委員会準備
 民間事業者は審査委員会の開催に先立ち、審査委員、文部科学省、研究テーマのPO及びPDに対して審査基準(方針)、採点表、提案書類、審査委員が審査に資する関連資料(審査委員が審査しやすいように応募内容を取りまとめた資料)を送付し、必要に応じて説明等を行うこと。
 また、議案の作成、会場設営、配付資料の作成・印刷、開催日程や出席者への連絡等、会議開催に必要となる準備・調整を実施し、会議を運営すること。

d. 審査委員会
 民間事業者は、研究テーマのPO、審査委員、文部科学省及び応募者が出席する審査委員会(非公開)を開催すること。審査委員会は効率的・効果的な実施の観点で複数回実施する(一次審査:書面、二次審査:ヒアリング等)ことも可とする。
 なお、審査委員会において、審査委員は提案課題毎に採点表を用いて審査を行い、研究テーマのPO及び文部科学省は当該審査に資する質疑等を行うものである。

e. 審査委員への謝金等の支払
 民間事業者は、審査委員に対し支払うべき審査謝金、旅費を、あらかじめ文部科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。

f. 審査結果の取りまとめ等
 民間事業者は、採点表、これを取りまとめた採点一覧、議事要旨及び審査過程の記録を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。   
g. PD・PO会議での採択課題の選定リストの決定
 民間事業者は、文部科学省と協議しつつ採択課題の選定結果(案)を作成し、PD・PO会議(非公開)の議決を得ること。
 また、民間事業者は、PD・PO会議の実施及び実施に当たり必要となる準備・調整を実施すること。
 なお、民間事業者は、PD・PO会議(非公開)において採択課題が選定された後に、必要に応じてPD、POや審査委員と調整しつつ、選定結果を文部科学省に提出すること。 
h. 採択課題の通知等
 民間事業者は、文部科学省が採択課題の選定結果を踏まえて採択課題を決定(3課題程度)し、文部科学省のホームページに公表したページについて、民間事業者が開設する本公募事業のホームページにおいて、この公表結果のホームページへのリンクを行うこと。
 その後、民間事業者は、各応募者に対して採択・不採択通知を送付すること。


4 進捗管理等
  民間事業者は、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」(以下、「委託要領」という。)及び採択課題の委託契約の内容を十分に把握した上で、以下のa. からg. に示す進捗管理や状況の把握・調査等を行い、当該委託契約が効果的・効率的・経済的に行われるよう努めること。
 なお、本公募事業の採択課題は文部科学省と採択課題実施機関との間で委託要領に基づき委託契約として締結されるものである。
a. 採択課題の担当PO
   民間事業者は、採択課題の研究内容及び設置しているPOの経歴や担当させる課題数を踏まえ、各採択課題の進捗管理や状況の把握・調査等を行う担当POを決定し、担当POリストを文部科学省に提出するとともにPDに送付すること。   
b. 採択課題の契約締結必要書類の提出依頼等
 民間事業者は採択課題実施機関に対して、本委託要領や他制度での状況等を調査し、契約締結が円滑に行えるような工夫をしつつ、委託要領に従った必要書類を提出するよう依頼すること。
 民間事業者は、提出された書類について、委託要領に沿った記載がされているか、経済的・効率的な経費の積算が行われているか、提案書類及び審査結果に沿った事業計画が作成されているかなどの確認を行い、修正等が必要な場合にはこれを行った上で、文部科学省に提出すること。
(参考:対象採択課題数)平成27年度契約26課題程度、平成28年度契約12課題程度
c. 契約締結支援事務
  民間事業者は、採択課題実施機関から提出された書類の内容について、文部科学省より内容確認や修正の指示等があった場合には、採択課題実施機関に照会をするなど、契約締結を行える内容となるまで調整を行うこと。
 また、必要書類が整い、文部科学省と採択課題実施機関との間で契約締結を行う段階になった際には、民間事業者は契約書の取り交わしに係る、契約書の印刷製本、採択課題実施機関への押印指示・送付及び回収等、支援事務を行うこと。

d. 進捗管理
 採択課題実施機関は、委託契約書の規定に基づき、必要に応じて委託要領に定める書類を文部科学省に提出する必要があるが、民間事業者は、採択課題実施機関が提出するこれら書類の授受窓口、内容確認及び文部科学省への提出などの一連の業務を行う。
 なお、民間事業者は、採択課題実施機関に対して委託要領の内容説明、経理処理の指導やこれらを取りまとめたマニュアルの作成・配布などを行い、委託契約が効果的・効率的・経済的に実施されるよう工夫すること。
(参考:対象採択課題数)平成27年度に実施する継続採択課題23課題程度、新規採択課題3課題程度

 委託要領に定める書類のうち、委託業務実績報告書は「f. 前年度の委託契約額の確認調査」、委託業務成果報告書は「g. 委託業務成果報告書」も参照のこと。  
e. 中間フォローの実施
  民間事業者は採択課題について、当該課題のより効果的な実施のために担当POとともに、現地調査等による中間フォローを実施すること。中間フォローに先立って、民間事業者は担当POと協議をし、聞き取り項目を策定し、当該項目に従って研究の実施状況や研究推進上の問題点等に係る調査(原則1課題当たり1回)を実施すること。
  民間事業者は採択課題毎に中間フォロー調査報告書を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。
  (参考:対象採択課題数)平成27年度に実施する継続採択課題23課題程度、新規採択課題3課題程度

f. 前年度の委託契約額の確認調査
 民間事業者は、文部科学省と協議をしつつ、採択課題実施機関に対して額の確認調査の実施日程及び内容を調整し、額の確認調査日程表(案)を文部科学省に提出した上で、現地にて額の確定調査を実施すること。額の確認調査とは、前年度の委託契約(平成26年度に実施された課題について、26課題程度)が委託契約書の内容に沿って、効果的・効率的・経済的に実施されたか否か、委託業務実績報告書の内容に誤り等がないかを確認するものである。
 具体的な業務は下記のとおりである。民間事業者は、日程調整の際に採択課題実施機関に対して委託要領に定める経理書類を準備するとともに、事業面での状況説明を行うように依頼すること。
 民間事業者は、額の確認調査を実施した後に報告書を文部科学省に提出すること。なお、額の確認調査の際に疑義や問題等が発生した場合には、それらの状況等を整理した上で文部科学省に対して速やかに報告・協議を行い、対応に関する指示等を受け、採択課題実施機関に対して必要な調整等を行うこと。
 文部科学省は、報告書の提出を受けた後に委託業務実績報告書等の内容審査を行った上で、採択課題機関宛てへの額の確定通知を作成し、民間事業者に送付するので、民間事業者は採択課題実施機関に送付すること。なお、委託業務実績報告書等の内容等に関する質問や修正依頼等がある場合には、それを民間事業者に連絡をするので、民間事業者は、採択課題実施機関と必要な調整を行うこと。

g. 委託業務成果報告書
   民間事業者は、採択課題実施機関から提出された委託業務成果報告書(平成26年度に実施された課題について、26課題程度)について、d. からf. の結果等を踏まえ、内容に誤り等がないかを確認するとともに、採択課題のPOに送付し、意見等を求め、必要に応じて採択課題実施機関と協議をしつつ修正等を行い、文部科学省に対して委託業務成果報告書を提出すること。なお、委託業務成果報告書の内容等に関する質問や修正依頼等がある場合には、それを民間事業者に連絡をするので、民間事業者は、採択課題実施機関と必要な調整を行うこと。


5 評価
a. 中間評価の評価委員の設置
  民間事業者は、前年度の評価委員、本公募事業の趣旨等及び評価対象の採択課題(平成27年度が実施3年目の7課題)を踏まえつつ、公平性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を行い、候補者リスト(8~10名程度)を研究テーマのPD及びPOの了承を得た上で、文部科学省に提出すること。
また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して、民間事業者において委嘱等を行い、評価委員として設置すること。

b. 中間評価基準(方針)及び採点表の作成
 民間事業者は、本公募事業の趣旨等及び評価対象の採択課題(平成27年度が実施3年目の7課題)を踏まえつつ、より効果的・効率的な評価方法等の調査を行い、中間評価基準及び採点表の案を作成し、研究テーマ毎に設置されたPOの了解を得た上で、文部科学省に提出すること。
 また、本中間評価基準には評価委員と提案者との間に利害関係等があった場合における対処を盛り込むこと。

c. 中間評価資料の作成及び出席依頼
 民間事業者は、採択課題実施機関に対して中間評価用の資料の作成及び出席依頼を行うこと。
 なお、研究に支障を来さないことを念頭に置き、中間評価用の資料は極力、委託業務実績報告書や委託業務成果報告書などを活用すること。

d. 中間評価委員会準備
  民間事業者は中間評価委員会の開催に先立ち、評価委員、文部科学省及び研究テーマのPOに対して中間評価基準、評価資料を送付し、必要に応じて説明等を行うこと。 
e. 中間評価委員会
 民間事業者は、研究テーマのPO、評価委員、文部科学省及び評価対象の採択課題実施機関が出席する中間評価委員会(非公開)を開催すること。
なお、中間評価委員会において、評価委員は採択課題毎に採点表を用いて評価を行い、研究テーマのPO及び文部科学省は当該評価に資する質疑等を行うものである。

f. 中間評価結果の取りまとめ等
  民間事業者は、採点表、これを取りまとめた採点一覧、議事要旨及び評価過程の記録をPD、PO及び文部科学省に提出すること。

g. PD・PO会議での中間評価結果の報告
 民間事業者はf. により作成した採点表、採点一覧をPD・PO会議(非公開)に諮ること。  
h. 事後評価の評価委員の設置
  民間事業者は、前年度の評価委員、本公募事業の趣旨等及び評価対象の採択課題(平成26年度に終了した課題について3課題)を踏まえつつ、公平性・競争性・透明性に留意して適任者の調査等を行い、候補者リスト(4~6名程度)を研究テーマのPOの了承を得た上で、文部科学省に提出すること。
 また、民間事業者は、文部科学省が指定した者に対して、委嘱等を行い、民間事業者において評価委員として設置すること。

i. 事後評価基準(方針)及び採点表の作成
 民間事業者は、本公募事業の趣旨等及び評価対象の採択課題(平成26年度に終了した課題について、3課題)を踏まえつつ、より効果的・効率的な評価方法等の調査を行い、事後評価基準及び採点表の案を作成し、研究テーマ毎に設置されたPOの了解を得た上で、文部科学省に提出すること。
 また、本事後評価基準には評価委員と提案者との間に利害関係等があった場合における対処を盛り込むこと。

j. 事後評価資料の作成及び出席依頼
 民間事業者は、採択課題実施機関に対して事後評価用の資料の作成及び出席依頼を行うこと。
 なお、研究に支障を来さないことを念頭に置き、事後評価用の資料は極力、委託業務実績報告書や委託業務成果報告書などを活用すること。

k. 事後評価委員会準備
 民間事業者は事後評価委員会の開催に先立ち、評価委員、文部科学省及び研究テーマのPOに対して事後評価基準、評価資料を送付し、必要に応じて説明等を行うこと。  
l. 事後評価委員会
 民間事業者は、研究テーマのPO、評価委員、文部科学省及び評価対象の採択課題実施機関が出席する事後評価委員会(非公開)を開催すること。
 なお、事後評価委員会において、評価委員は採択課題毎に採点表を用いて評価を行い、研究テーマのPO及び文部科学省は当該評価に資する質疑等を行うものである。

m. 事後評価結果の取りまとめ等
  民間事業者は、採点表、これを取りまとめた採点一覧、議事要旨及び評価過程の記録をPD、PO及び文部科学省に提出すること。

n. PD・PO会議での事後評価結果の報告
  民間事業者はm. により作成した採点表、採点一覧及び議事録をPD・PO会議(非公開)に提出し、出席したPD、POから当該評価に関する意見や、本公募制度に関する意見を受けること。

o. 評価委員等への謝金等の支払
 民間事業者は、評価委員に対し支払うべき審査謝金、旅費及び、事後評価委員会にあっては評価対象の採択課題実施機関の説明者(採択課題1件につき1名に限る。)の旅費を、あらかじめ文部科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。

p. 評価結果のホームページでの公表
  民間事業者は中間評価・事後評価ともに結果をホームページに公表するとともに、文部科学省に対してその旨を報告すること。


6 成果報告会の実施
a. 成果報告会の開催準備 
  民間事業者は本公募事業の趣旨等、採択課題の実施結果及び過去の成果報告会の内容を踏まえつつ、調査を行い、本公募事業の成果がより広く社会に還元されるような工夫をした上で成果報告会の報告者(26年度までに終了した課題のうち5課題程度)・開催日時・開催場所などを纏めた成果報告会の開催案を、PDに諮った上で、文部科学省に提出すること。

b. 成果報告会の資料作成及び出席依頼
  民間事業者は、報告者に対して成果報告会における発表資料の作成及び出席依頼を行うこと。

c. 成果報告会の開催
 民間事業者は開催案にしたがって一般公開での成果報告会を開催すること。なお、民間事業者は、開催に当たって、より効果的・効率的な告知手法等の調査を実施し、工夫した告知等を行うこと。
 また、民間事業者は今後の参考とするために、調査等を行い、設問項目を定め、成果報告会に参加した者から、本公募事業の運営全般に関するアンケート調査を実施すること。

d. 報告者等への旅費等の支払
 民間事業者は、報告者(採択課題1件につき1名に限る。)に対し支払うべき旅費(別途、講演等を依頼する場合は講演者に対する謝金及び旅費)を、あらかじめ文部科学省の同意を得た民間事業者の規定に従って支払うこととする。

e. 成果報告会の開催結果取りまとめ
  民間事業者は成果報告会の実施概要や参加者数、アンケート結果等を分析した報告書を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。

 

7 個別調査及び分析
 民間事業者は、以下のa. からc. に示す調査を実施し、この調査結果と1から6までの原子力システム公募事業に関する業務について、今後のあり方や問題点を抽出し、本公募制度の今後のより効果的・効率的な実施の観点で、総合的な分析をした報告書を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。 
a. ニーズ調査
   民間事業者は国立大学法人、独立行政法人及び民間機関等(5機関以上)に対して、今後、どのような研究テーマを望むのか等について、書面によるアンケート調査又は現地にて調査を実施すること。   
b. 競争的資金制度調査
   民間事業者は他の競争的資金制度(5制度以上)と本公募制度の対比の調査を行うこと。

c. フォローアップ調査
   民間事業者は過去に本公募事業により受託を受けた採択課題実施機関(10機関以上)に対して、採択課題の現状などについて書面によるアンケート調査又は現地調査等を実施すること。


8 その他
a. e-Radの運用について
  e-Radとは競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステムであり、本公募事業も当該システムを用いて行う。詳細はe-Radのホームページ(http://www.e-rad.go.jp/index.html)を参照のこと。

b. 本公募事業のホームページについて
  民間事業者は、公募要領、委託要領、採択結果、評価結果、本公募事業や委託契約に関するQ&Aや問合せ窓口等を掲載したホームページを新たに開設すること。

c. 採択課題の進捗管理状況報告書の提出について
  民間事業者は採択課題毎に1年間の2.(1)ロ)4進捗管理等の状況を取りまとめた報告書を作成し、文部科学省に提出するとともにPD及びPOに送付すること。

d. 年間業務計画の作成等について
  民間事業者は、2.(1)ロ)1から8e. までの業務について、別途指定する期限・期間等を遵守すること。民間事業者はこれを踏まえ、年間業務計画を作成し、文部科学省に提出すること。また、民間事業者は、この年間業務計画の進捗状況等を進捗管理等の状況を取りまとめた報告書及び月間進捗状況報告書を作成し、毎月1回文部科学省に対して報告する報告会を実施するとともに、計画遅延等がある事項については対応方針を示すこと。

e. 業務の実施状況に関する評価に必要な調査等の実施
 民間事業者は、本業務の実施状況について、その評価が的確に実施されるために必要な情報を収集し、文部科学省に報告すること。
  (i)業務の実施及び書類提出の期限を遵守できたかについて、業務の実施状況に関する調査票により文部科学省に報告する。

  (ii)採択課題の進捗管理について、公募説明会や契約時の手続における説明等、民間事業者の対応方法が適切であったか、平成27年度に実施する業務の全ての対象採択課題(26課題程度)の実施機関に対してアンケートを実施し、回答を集計したうえ、回収したアンケート用紙とともに文部科学省に報告する。

  (iii)PD・POが研究プログラムの統括・進捗管理を行う上で公募事業をより効率的・効果的・経済的に実施する観点で、民間事業者が適切な業務の連携・フォローを実施できたか、PD・PO全員に対してアンケートを実施し、回答を集計した上で回収したアンケート用紙とともに文部科学省に報告する。

f. その他
  文部科学省が予算要求やその他執行状況等を把握するために、本公募事業に関する資料作成、提供を随時依頼する。民間事業者はこれに従い対応をすること。

 

ハ)その他
1業務を実施する上で必要とされる従業員の資質
 本業務を実施する従業員は、業務全体を統括する業務実施責任者のほか、実務を担当する従業員として公募事業の研究テーマの策定や審査、採択課題の研究進捗管理や研究成果の評価等の研究内容に関係する業務に従事する研究管理担当者と、採択課題の契約時における契約締結必要書類や経費の積算に関する精査、額の確認調査における支出帳簿等の精査等の経理に関係する研究経理担当者と、業務全体の進捗管理や上記担当者の所掌に属さない業務に従事する総合調整担当者の大きく3つの種類の従業員が必要とされる。そのため、本業務を実施する従業員に求められる資質については、以下のとおりとする。

  業務実施責任者:業務全般を指揮し、従業員の業務実施状況を監督する立場である責任者として相応の従業員とし、常勤職員1名を配置すること。
  総合調整担当者:年間業務計画や業務進捗管理、会議等開催運営、調査分析業務を担当する者であるため、これらに類する業務に少なくとも1年以上従事した経験を有する者で業務遂行能力があると認められる者を、従業員のうち、少なくとも3名以上は配置することとし、うち1名以上は業務を総括する担当者で常勤職員とすること。
  研究管理担当者:研究に関して用いられる専門用語が理解でき、研究方法の妥当性が判断できるなど、大学、研究所等において研究業務に従事する研究実施担当者と同等の知識を有する者で業務遂行能力があると認められる者を、従業員のうち、少なくとも3名以上は配置することとし、うち1名以上は業務を総括する担当者で常勤職員とすること。
  研究経理担当者:法人等の財務・経理に関する業務におおむね2年程度従事した経験を有する者又は同等の知識を有する者で業務遂行能力があると認められる者を、従業員のうち、少なくとも4名以上は配置することとし、うち1名以上は業務を総括する担当者で常勤職員とすること。

  (注)総括担当者は、担当従業員を指揮し、担当業務を総括管理することができる相応の役職の従業員とすること。


2民間事業者業務の引継ぎ
a.現行の事業者からの引継ぎ
 民間事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう現行の事業者から本業務の開始日までに業務内容を明らかにした書類等により、引継ぎを受けなければならない。
 文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。

b.本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ
 本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は民間事業者の負担とする。
 文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。


3成果報告書の提出
 民間事業者は、2.(1)ロ)に記載された業務を実施した結果を業務項目ごとに整理し、必要な考察を加えた上で成果報告書(印刷製本したもの10部及びCD-R等電子記憶媒体にword形式により格納されたもの3枚)を作成し、文部科学省に提出すること。
なお、提出期限は本業務が完了した日(業務が中止又は廃止されたときは、その日)から起算して60日以内とする。

 

(2)対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質
 委託業務の内容(2.(1)ロ))に記載された業務について
1業務計画に沿って業務が着実に実施されること
 業務の実施及び書類提出の期限を遵守できたかについて、業務の実施状況に関する調査票により調査し、遅滞なく実施できた又はおおむね遅滞なく実施できた割合が全項目数に対して60%以上であること。

2業務の実施に当たり採択課題実施機関に対して適切に対応すること
 採択課題の実施機関に対して実施する採択課題の進捗管理業務に係るアンケートにおいて、公募説明会や契約時の手続における説明等、受託者の対応方法が適切であったか、といった点について、適切又はおおむね適切との回答の割合が全回答数に対して60%以上であること。

3業務の実施に当たりPD・POとの連携・フォローを適切に実施すること
 PD・POに対して実施する採択課題の進捗管理業務に係るアンケートにおいて、PD・POが研究プログラムの統括・進捗管理を行う上で公募事業をより効率的・効果的・経済的に実施する観点で適切な業務の連携・フォローができたかどうかといった点について、適切又はおおむね適切との回答の割合が全回答数に対して60%以上であること。

 

3.委託業務実施期間
   平成27年4月9日から平成28年3月31日

 

4.民間事業者が文部科学省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項
(1)民間事業者が報告すべき事項
 1報告等
  a.実施状況の報告等
 民間事業者は、契約締結の日から起算して10日以内に本業務の実施に係る年間業務計画を作成し、文部科学省に提出した上で、この計画の進捗状況等を毎月1回、翌月中に文部科学省へ報告する。具体的な報告日については翌月冒頭に文科省と調整して決定する。
  b.各種書類の提出
 民間事業者は、契約書、委託要領の規定に従い必要書類を文部科学省に提出すること。
また、このほか、本業務の内容において求められる書類については、指定された期限・期間までに提出すること。

 2調査
 文部科学省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、本業務の実施の状況若しくはその帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
 立入検査をする文部科学省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26 条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示するものとする。

 3指示
 文部科学省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
 なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。

(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置
 民間事業者は、本業務に関して文部科学省が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員、その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。

(3)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
1業務の開始及び中止又は廃止
 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。また、やむを得ない事由により、本業務を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。

2公正な取扱い
 民間事業者は、本業務の実施に当たって、公募事業における応募機関及び採択課題実施機関を具体的な理由なく区別してはならない。

3金品等の授受の禁止
 民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。

4宣伝行為の禁止
 a.本業務の宣伝
  民間事業者及び本業務に従事する者は、文部科学省や「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務)」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の1つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。)及び当該自ら行う業務が「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務(研究プロジェクトの実施に係る調査・分析業務」の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。
5自らが行う事業の宣伝
 民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。

 b.法令の遵守
  民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。

6安全衛生
 民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

7権利義務の帰属等
 a.印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は文部科学省に帰属する。
 b.民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。

8契約によらない自らの事業の禁止
 民間事業者は、本業務を実施するに当たり、文部科学省の許可を得ることなく自ら行う事業又は文部科学省以外の者との契約(文部科学省との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。

9再委託の取扱い
 a.民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
 b.民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務の方法)について記載しなければならない。
 c.民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で文部科学省の承認を受けなければならない。
 d.上記b.及びc.により、民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。また、再委託先については、民間事業者と同等の義務を負わせるものとする。

10談合等の不正行為に係る違約金等
 a.民間事業者は、本業務に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として文部科学省が指定する期日までに支払わなければならない。
  i.民間事業者が独占禁止法第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は民間事業者が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者又は民間事業者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、民間事業者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など文部科学省に金銭的損害が生じない行為として、民間事業者がこれを証明し、その証明を文部科学省が認めたときは、この限りでない。
  ii.公正取引委員会が、民間事業者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
  iii.民間事業者(民間事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
 b .前項の規定は、文部科学省に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、文部科学省がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
 c.民間事業者は、本契約に関して、上記a.の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を文部科学省に提出しなければならない。

11債権債務の譲渡の禁止
 民間事業者は、本業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に文部科学省と協議のうえ、指示に従わなければならない。

12帳簿の記載等
 民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

13秘密の保持
 民間事業者は、本業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、文部科学省に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
 a.知り得た際、既に公知となっている事項
 b.知り得た後、民間事業者の責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった事項
 c.知り得た時点で、既に民間事業者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項

14個人情報の取扱い
 a.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
 b.民間事業者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に文部科学省の承認を受けた場合は、この限りではない。
  i.文部科学省から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
  ii.文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
 c.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 d.文部科学省は、必要があると認めるときは、職員又は文部科学省の指定する者に民間事業者の事務所及びその他の業務実施場所等において、文部科学省が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、民間事業者に対して必要な指示をすることができる。
 e.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに文部科学省に返還しなければならない。ただし、文部科学省が別に指示したときは、その指示によるものとする。
 f.民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他違反等が発生したときは、文部科学省に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
 g.上記a.及びb.の規定については、本業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。

15属性要件に基づく契約解除
 文部科学省は、民間事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
 a.法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
 b.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
 c.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
 d.役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
 e.役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

16行為要件に基づく契約解除
 文部科学省は、民間事業者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
 a.暴力的な要求行為
 b.法的な責任を超えた不当な要求行為
 c.取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 d.偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
 e.その他前各号に準ずる行為

17下請負契約等に関する契約解除
 a.民間事業者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
 b.文部科学省は、民間事業者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

18契約解除時の取扱い
 a.文部科学省は、上記15から17の規定により本契約を解除した場合は、これにより民間事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
 b.民間事業者は、文部科学省が上記15から17の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として文部科学省が指定する期間内に支払わなければならない。
 c.前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、文部科学省は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
 d.民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、文部科学省に損害を与えた場合は、文部科学省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害には、文部科学省が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等から不服申立て等が提起された場合において文部科学省が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。なお、文部科学省から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。
 e.文部科学省は民間事業者が上記b.及びd.の規程による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。

19契約内容の変更
 文部科学省及び民間事業者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定若しくは改廃、その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変更が生じたことにより本業務の実施が不適当と認められる場合は、協議の上、法第21条の手続を経て契約の内容を変更することができるものとする。

20契約の解釈
 本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と文部科学省が協議するものとする。

 

5.本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事業者が負うべき責任
 本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとする。
(1)文部科学省が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、文部科学省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存する場合は、文部科学省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。

(2)民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存するときは、民間事業者は文部科学省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

 

以上

 

お問合せ先

行政改革推進室

-- 登録:平成27年04月 --