放射線利用技術等国際交流(講師育成)

平成27年4月13日
文部科学省

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「放射線利用技術等国際交流(講師育成)」に係る落札者の決定及び契約の締結について

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という)に基づく民間競争入札を行った「放射線利用技術等国際交流(講師育成)」について、下記のとおり落札者を決定し、契約を締結しました。

 

 

1.契約相手方(落札者)の名称、住所及び代表者の氏名
  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4
  研究連携成果展開部長 圖師 修一

 

2.契約金額(落札金額)
   526,962,397円(税込み)
   ※業務委託期間(平成27年4月13日~平成32年3月31日の5年間)の額。

 

3.総合評価点
  92.06点
  ※総合評価点(150点満点)=技術点(100点満点)+価格点(50点満点)

 

4.落札者決定の経緯及び理由
 「放射線利用技術等国際交流(講師育成)業務民間競争入札実施要項」に基づき、入札参加者(1者)から提出された提案書について、技術審査会により審査した結果、技術点が評価基準を満たしていた。平成27年3月9日に開札したところ、上記の者より予定価格の範囲内の入札価格が提示されたため、上記の者を落札者とした。

 

5.契約相手方(落札者)における本業務の実施体制及び実施方法の概要
 契約相手方(落札者)は、アジア諸国を中心とする各国の原子力関係者を我が国に招聘し、放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する研修、セミナーを行うとともに、我が国から各国への講師派遣を行う等の業務を行う。
 委託業務の実施に当たっては、業務責任者1名、業務担当者15名程度を配置する。

 

6.本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項

(1)本業務の内容
 1)講師育成研修
 母国において放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する技術指導のできる人材を育成するため、以下ア~オの研修を開催する。研修内容の策定にあたっては、下記5)アの各国との合同運営委員会等で聴取した各国の人材育成計画や原子力政策を踏まえるものとする。
なお、原則として講義を含めた研修生等に対する対応は英語にて行うものとし、講師は該当する専門分野において十分な知識・能力・経験(原則、最低10年程度以上のキャリア)を有する専門家とする。(この点に関しては、下記2)~4)についても同様とする。)

  【コース概要】
    ア 原子炉工学I(炉物理) 
   ・主な実施内容:炉物理分野を中心に、原子炉工学全般に係る講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
   ・招聘人数:各年度6名程度
   ・招聘期間:8週間程度
  イ 原子炉工学II(燃料、熱水学、構造力学)
    ・主な実施内容:燃料、熱水学、構造力学分野を中心に、原子炉工学全般に係る講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
   ・招聘人数:各年度6名程度
   ・招聘期間:8週間程度
  ウ 原子炉工学III(原子炉安全)
   ・主な実施内容:原子炉安全分野を中心に、原子炉工学全般に係る講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
   ・招聘人数:各年度6名程度
   ・招聘期間:8週間程度
  エ 原子力/放射線緊急時対応
    ・主な実施内容:緊急時対応や原子力災害時の危機管理・緊急時モニタリング等に関する講義、緊急時の汚染検査・除染技術等に関する実習、仮想的事故シナリオに基づく緊急時対応総合訓練等を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
   ・招聘人数:各年度6名程度
   ・招聘期間:6週間程度
  オ 環境放射能モニタリング
   ・主な実施内容:放射線物理概論や被ばく評価等に関する講義、環境試料中放射能速度測定等に関する実習等を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
   ・招聘人数:各年度8名程度
   ・招聘期間:6週間程度

 【対象国(共通)】
  バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等(なお、エ 原子力/放射線緊急時対応では、インドネシア、タイは対象外。)

 【具体的な業務】
  (ア)招聘者の募集
  各国の研修センター等から、一定レベルの技術を持つ講師候補の募集を行う。具体的には、各国における原子力に関する代表機関に対してメール等で案内を行い、各国内で応募者を取りまとめて貰うものとする。その他、招聘者募集にあたり有効な手段を文部科学省へ提案の上、実施する。なお、最終年度は翌年度の募集に必要な書類(募集要項、応募フォーム等)の準備等についても行うものとする。
  (イ)招聘者の選定
  各国の原子力関係者からの応募に対して、研修遂行能力や、職務との関連性等の観点から審査を行った上で招聘者選定案を作成し、5)イの運営委員会での承認を得る。
   (ウ)研修の開催
  上記(イ)で承認された招聘者を我が国に招聘し、研修を開催する。研修開催にあたっては、カリキュラム(講義、実習、施設見学等)の作成、研修設備・機器(パソコン、実験機器、計測機器等)・教材の準備、講師の選定等を行う。(入札公告期間中に要望があれば、過去の教材について閲覧可能。また、落札者に対しては、過去の教材のコピーを渡し、本業務実施の目的に限った利用を許可する。)
  (エ)招聘に関連した業務
   ・渡航前の各種手続(ビザ取得用書類の準備、航空券・宿泊施設の手配等)
   ・招聘者来日時のオリエンテーション開催(滞在中の各種注意事項の説明等)
   ・招聘者来日時の研修施設及び宿泊施設への案内及び出国時の案内
   ・その他招聘者の滞在中のサポート 等


  2)フォローアップ研修
  上記1)講師育成研修の各研修の既受講生に対するフォローアップとして、既受講生の母国に講師を派遣し、既受講生が開催する現地での以下ア~ウの研修に立ち会い、技術指導、アドバイス、実施内容確認等を実施する。フォローアップ研修実施前には、各国のフォローアップ研修取りまとめ機関と実施日程・カリキュラム等について協議・調整する。

【コース概要】
  ア 原子炉工学I/II/III
  ・派遣人数:各年度2名程度(1国あたり)
  ・派遣期間:各1~2週間
  ・派遣対象国:バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等(トルコ及びサウジアラビアについては、平成29年度以降)
  イ 原子力/放射線緊急時対応
  ・派遣人数:各年度2名程度(1国あたり)
  ・派遣期間:各1~2週間
  ・派遣対象国:バングラデシュ、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等(トルコ及びサウジアラビアについては、平成29年度以降)
  ウ 環境放射能モニタリング
  ・派遣人数:各年度2名程度(1国あたり)
  ・派遣期間:各1~2週間
  ・派遣対象国:バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等(トルコ及びサウジアラビアについては、平成29年度以降)


  3)フォローアップ研修準備支援
  平成27・28年度については、平成29年度以降に上記2)フォローアップ研修の対象国となる予定のトルコ及びサウジアラビアに対して、日本国内での講師育成研修を担当した指導教官等の関係者を派遣し、現地の研修機器や研修設備の調査等を行うとともに、原子炉工学I/II/III、原子力/放射線緊急時対応、環境放射能モニタリングに関するフォローアップ研修のための準備作業を行う。
 ・派遣人数:各年度、上記2)各コース1~2名程度(1国あたり)
 ・派遣期間:各1週間程度
 ・派遣対象国:トルコ及びサウジアラビア

 
  4)原子力技術セミナー
  各国に特定の分野に精通した技術者・専門家等を増やすため、以下ア~エのセミナーを開催する。セミナー内容の策定にあたっては、5)アの各国との合同運営委員会等で聴取した各国の人材育成計画や原子力政策を踏まえるものとし、1)講師育成研修と同様に、招聘者の募集、招聘者の選定、セミナーの開催及び招聘に関連した業務を行う。また、立地地域への招聘が促進されることを重視して、開催地等を設定する。

 【コース概要】
 ア 原子力施設等の安全に係わるセミナー(原子力プラント安全コース)
  ・主な実施内容:原子力施設等の安全性に係わる人材を育成するため、我が国の原子炉施設等の安全技術(安全設計の考え方、保守・保安技術等)に関する講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
  ・対象者:放射線利用技術や原子力基盤技術等の研究開発及び発電炉や研究炉の運転等に携わる技術者・研究者等
  ・招聘人数:各年度10名程度
  ・招聘期間:4週間程度
  ・招聘対象国:バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等
 イ 原子力行政に係わるセミナー(原子力行政コース)
  ・主な実施内容:放射線利用技術や原子力基盤技術等に関する行政の管理、運営に必要な幅広い内容を扱う講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
  ・対象者:原子力行政に携わる行政官等
  ・招聘人数:各年度10名程度
  ・招聘期間:3週間程度
  ・招聘対象国:バングラデシュ、中国、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、スリランカ、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等
 ウ 放射線基礎教育に係わるセミナー(放射線基礎教育コース)
  ・主な実施内容:原子力・放射線の基礎技術・知識等(放射線の測定・除染防護技術、パブリックインフォメーション、放射線の人体への影響等)に関する講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
  ・対象者:放射線利用技術や原子力基盤技術等の研究開発、原子力行政に携わる行政官等
  ・招聘人数:各年度14名程度
  ・招聘期間:2週間程度
  ・招聘対象国:バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等
 エ 原子力施設等の立地に係わるセミナー(原子力施設立地コース)
  ・主な実施内容:原子力施設等の立地に係わる法律、審査事項やパブリックに対する広報、リスクコミュニケーション等に関する講義及び実習を行うとともに、関連施設の見学等を行う。
  ・対象者:原子力行政に携わる行政官等
  ・招聘人数:各年度7名程度
  ・招聘期間:1週間程度
  ・招聘対象国:バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等


  5)委員会等の開催等
 ア 研修等対象国との協議(合同運営委員会)
本業務の推進・運営にあたり、研修等対象国との間で、各年度1回、本業務の総括や今後の方針・展開、各国の人材育成計画に関する調査、本業務の推進・運営にあたっての調整事項について協議し、取りまとめるとともに、以下イの国内運営委員会にその結果を報告する。
  ・協議対象国:バングラデシュ、インドネシア、カザフスタン、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、トルコ、ベトナム、サウジアラビア等
  ・日本からの参加人数:各年度2~3名程度(1国あたり)
  ・出張期間:各1週間程度
 イ 国内運営委員会の設置・開催等
 (ア)国内運営委員会の設置
   上記1)~4)の研修等を専門的観点及びアジア原子力協力フォーラム(FNCA)(注)の枠組みや他のアジア技術協力事業との相乗効果等の幅広い観点から審議・評価するため、大学や研究機関等の有識者7名程度からなる運営委員会を設置する。設置にあたっては、構成委員の選定案を作成し、文部科学省の承認を得た上で、構成委員を決定する。
 (イ)国内運営委員会の開催等
   上記イ(ア)で設置した運営委員会を年度初め(年度計画内容の検討等)と年度末(年度実施結果の評価等)の計2回開催する。また、運営委員会に対して、各研修・セミナーへの招聘者の審査、承認依頼を随時行う。
   (注)アジア原子力協力フォーラム(Forum for Nuclear Cooperation in Asia):アジア諸国における放射線技術・原子力技術等の国際協力の枠組みであり、この下でアジア諸国の専門家からなる分野別(放射線利用開発、原子力安全強化、研究炉利用開発及び原子力基盤強化)、テーマ別のプロジェクトを実施している。

  6)ニュースレターの作成・配布
  本事業を通じて得られた情報を国内の立地地域等に広く提供し、国民の原子力に対する理解の促進を図るための広報業務として、当該年度を通じた本業務の活動状況を数ページ程度でまとめたニュースレター(日本語/英語)を年度ごとに1回以上作成し、各年度末までに関係各国及び国内の原子力施設等の立地地域等である地方公共団体、大学、研究機関等有効な送付先を文部科学省へ提案の上、配布する。

 7)過去招聘者のデータベース整備
  文部科学省から提供される本業務に係る過去の招聘者データに対して、年度ごとに選定された招聘者情報を追加し、また、過去の招聘者に関する各国での最新の貢献状況を反映する等し、データベースとして整備するとともに、本業務の推進・運営に活用する。


 8)アンケート調査の実施
  各年度において1)講師育成研修・4)原子力技術セミナーの招聘者全員及び2)フォローアップ研修の現地講師(講師育成研修の既受講生)全員に対して、各コース終了後にアンケート調査を実施する。アンケート調査項目には、実施内容に対する評価を含むこととし、回収は受託者が行うこととする。受託者は、有効なアンケート調査票を作成し、文部科学省へ提案を行った上で当該調査を実施する。

 

(2)確保されるべき対象公共サービスの質及び水準
  本業務の実施に当たり、サービスの質を確保すべき事項及び目標とすべき水準は以下の通りとする。
  【事項1】
  対象者にとって、講師育成研修、フォローアップ研修、セミナーが有意義であること
   ・測定方法:対象者全員に対するアンケート調査
   ・水準:“strong agree”“agree”等の肯定的回答が75%以上
  【事項2】
  対象者にとって、各種手続、調整等の対応が満足であること
   ・測定方法:事項1と同様
   ・水準:“very satisfied”“satisfied”の肯定的回答が75%以上

 

7.本業務の実施期間
  平成27年4月13日から平成32年3月31日

 

8.契約相手方(落札者)が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他の業務の適正かつ確実な実施のために契約相手方(落札者)が講ずべき措置に関する事項
(1)実績及び状況報告
  本業務が適正に履行されていることを確認するため、受託者は、本業務の完了後に報告書を提出するとともに、下記ア及びイの報告を文部科学省に行うものとする。また、別途、文部科学省の必要に応じて報告等を求められた場合は、適宜対応するものとする。
  ア 受託者は本業務の業務期間の毎会計年度(最終年度を除く。)の終了後、前会計年度における業務の実施状況を文部科学省に報告するものとする。
  イ 受託者は、各年度の業務を完了する前に、当該年度において業務に要した経費について請求を行う場合においては、当該請求の経費に係る業務の実施状況を文部科学省に報告するものとする。

(2)調査
    文部科学省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、受託者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、本業務の実施の状況若しくはその帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする文部科学省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを受託者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示するものとする。

(3)指示
  文部科学省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために必要があると認めるときは、受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
なお、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。

(4)契約に基づき受託者が講ずべき措置
  ア 業務の開始及び中止又は廃止
    受託者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。また、やむを得ない事由により、本業務を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。
  イ 法令の遵守    
    受託者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
  ウ 再委託の取扱い
  (ア)受託者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
  (イ)受託者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務の方法)について記載しなければならない。
  (ウ)受託者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で文部科学省の承認を受けなければならない。
  (エ)上記イ及びウにより、受託者が再委託先に業務を実施させる場合は、すべて受託者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うものとする。また、再委託先については、受託者と同等の義務を負わせるものとする。
  エ 談合等の不正行為に係る違約金等
  (ア)受託者は、本業務に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として文部科学省が指定する期日までに支払わなければならない。
    a  受託者が独占禁止法第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は受託者が構成員である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者又は受託者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受託者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など文部科学省に金銭的損害が生じない行為として、受託者がこれを証明し、その証明を文部科学省が認めたときは、この限りでない。
    b  公正取引委員会が、受託者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
    c  受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは独占禁止法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
  (イ)前項の規定は、文部科学省に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、文部科学省がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
  (ウ)受託者は、本契約に関して、上記アの各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を文部科学省に提出しなければならない。
  オ 債権債務の譲渡の禁止
    受託者は、本業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に文部科学省と協議のうえ、指示に従わなければならない。
  カ 帳簿の記載等
    受託者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
  キ 秘密の保持
    受託者は、本業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、文部科学省に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  (ア)知り得た際、既に公知となっている事項
  (イ)知り得た後、受託者の責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知となった事項
  (ウ)知り得た時点で、既に受託者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
  ク 個人情報の取扱い
  (ア)受託者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
  (イ)受託者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に文部科学省の承認を受けた場合は、この限りではない。
   a 文部科学省から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
   b 文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
  (ウ)受託者は、文部科学省から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  (エ)文部科学省は、必要があると認めるときは、職員又は文部科学省の指定する者に受託者の事務所及びその他の業務実施場所等において、文部科学省が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、受託者に対して必要な指示をすることができる。
  (オ)受託者は、文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の完了後、廃止又は解 除をした後に速やかに文部科学省に返還しなければならない。ただし、文部科学省が別に指示したときは、その指示によるものとする。
  (カ)受託者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他違反等が発生したときは、文部科学省に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
  (キ)上記ア及びイの規定については、本業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
  ケ 属性要件に基づく契約解除
    文部科学省は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  (ア)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
  (イ)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
  (ウ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
  (エ)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
  (オ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  コ 行為要件に基づく契約解除
    文部科学省は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
  (ア)暴力的な要求行為
  (イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
  (ウ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  (エ)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
  (オ)その他前各号に準ずる行為
  サ 下請負契約等に関する契約解除
  (ア)受託者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
  (イ)文部科学省は、受託者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 
  シ 契約解除時の取扱い
  (ア)文部科学省は、上記ケからサの規定により本契約を解除した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
  (イ)受託者は、文部科学省が上記ケからサの規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として文部科学省が指定する期間内に支払わなければならない。
  (ウ)前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、文部科学省は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
  ス 契約内容の変更
    文部科学省及び受託者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定若しくは改廃、その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変更が生じたことにより本業務の実施が不適当と認められる場合は、協議の上、法第21条の手続を経て契約の内容を変更することができるものとする。
  セ 業務の引継ぎ
  (ア)受託者は、契約期間前において現行業務の受託者から確実に必要かつ十分な業務の引継ぎ等を行うこと。
  (イ)受託者は本業務の契約期間満了の際、次期の受託者に対し、当該業務の開始日までに業務の引継ぎを行わなければならない。
  (ウ)当該引継ぎに必要となる経費は、受託者の負担とする。
  (エ)文部科学省は、業務の引継ぎ等が円滑に実施されるよう必要な協力を行うものとする。
  ソ 契約の解釈
    本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託者と文部科学省が協議するものとする。

 

9.契約相手方(落札者)が、本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し、契約により契約相手方(落札者)が負うべき責任に関する事項
(1)文部科学省が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、文部科学省は受託者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存する場合は、文部科学省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。

(2)受託者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存するときは、受託者は文部科学省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

 

以上

お問合せ先

行政改革推進室

-- 登録:平成27年04月 --