平成24年度の中期目標期間終了時の見直し

 主務大臣は、独立行政法人通則法第35条及び日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する独立行政法人通則法第35条の規定に基づき、中期目標期間終了時に、当該独立行政法人等の事務・事業全般にわたる検討を行うこととされています。
 本年度の見直し対象法人は、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会及び日本私立学校振興・共済事業団(助成業務)であり、以下のとおり、見直し内容を決定しました。

お問合せ先

独立行政法人等の中期目標期間終了時の見直し全般について

大臣官房総務課行政改革推進室

(大臣官房総務課行政改革推進室)

-- 登録:平成25年04月 --