| (1) |
一般的義務 |
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| (2) |
生命に対する権利
締約国は、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する(第六条)。 |
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| (3) |
登録、氏名、国籍等についての権利
| (イ) |
締約国は、児童が出生後直ちに登録され、氏名を有し及び国籍を取得する権利の実現を確保する(第七条)。 |
| (ロ) |
締約国は、児童が国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項を保持する権利を尊重し、その身元関係事項が不法に奪われる場合には、これを回復するため、適当な援助及び保護を与える(第八条)。 |
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| (4) |
家族から分離されない権利
| (イ) |
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保し、また、父母の一方又は双方から分離されている児童が父母との接触を維持する権利を尊重する(第九条)。 |
| (ロ) |
家族の再統合のための児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う(第十条)。 |
| (ハ) |
締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる(第十一条)。 |
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| (5) |
意見を表明する権利
締約国は、児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。(第十二条) |
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| (6) |
表現の自由についての権利
児童は、表現の自由についての権利を有する(第十三条)。 |
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| (7) |
思想、良心及び宗教の自由についての権利
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する(第十四条)。 |
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| (8) |
結社及び集会の自由についての権利
締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める(第十五条)。 |
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| (9) |
干渉又は攻撃に対する保護
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない(第十六条)。 |
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| (10) |
情報及び資料の利用
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの情報及び資料を利用し得ることを確保する(第十七条)。 |
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| (11) |
家庭環境における児童の保護
| (イ) |
締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するとの原則の認識を確保するために最善の努力を払う(第十八条)。 |
| (ロ) |
締約国は、虐待、放置、搾取(性的虐待を含む。)等から児童を保護するためのすべての適当な措置をとる(第十九条)。 |
| (ハ) |
家庭環境を奪われた児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する(第二十条)。 |
| (ニ) |
締約国は、児童の養子縁組に当たり、児童の最善の利益について最大の考慮が払われること、また、権限のある当局によってのみこれが認められることを確保する(第二十一条)。 |
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| (12) |
難民の児童に対する保護及び援助
締約国は、難民の地位を求めている児童又は難民と認められている児童が適当な保護及び人道的な援助を受けることを確保するための適当な措置をとる(第二十二条)。 |
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| (13) |
医療及び福祉の分野における児童の権利
| (イ) |
締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める(第二十三条)。 |
| (ニ) |
締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める(第二十四条)。 |
| (ロ) |
締約国は、養護、保護又は治療を目的として収容された児童に対する処遇等に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める(第二十五条)。 |
| (ハ) |
締約国は、すべての児童が社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、このための必要な措置をとる(第二十六条)。 |
| (ニ) |
締約国は、相当な生活水準についての児童の権利を認める(第二十七条)。 |
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| (14) |
教育及び文化の分野における児童の権利
| (イ) |
締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するための措置をとる。また、締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。(第二十八条) |
| (ニ) |
締約国は、児童の教育が、児童の人格、才能等を最大限度まで発達させること、人権及び基本的自由並びに国連憲章にうたう原則の尊重を育成すること、児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること等を指向すべきことに同意する(第二十九条)。 |
| (ハ) |
少数民族に属し又は原住民である児童は、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない(第三十条)。 |
| (ニ) |
締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童が遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に参加する権利を認める(第三十一条)。 |
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| (15) |
搾取等からの児童の保護
| (イ) |
締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは教育の妨げとなり又は健康若しくは発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める(第三十二条)。 |
| (ロ) |
締約国は、麻薬及び向精神薬の不正な使用からの児童の保護等のためのすべての適当な措置をとる(第三十三条)。 |
| (ハ) |
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する(第三十四条)。 |
| (ニ) |
締約国は、児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な措置をとる(第三十五条)。 |
| (ホ) |
締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する(第三十六条)。 |
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| (16) |
自由を奪われた児童、刑法を犯したと申し立てられた児童等の取扱い及び武力紛争における児童の保護
| (イ) |
締約国は、いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと等を確保する。締約国は、また、自由を奪われた児童が、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること、特に、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されること等を確保する。(第三十七条) |
| (ロ) |
締約国は、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる(第三十八条)。 |
| (ハ) |
締約国は、放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる(第三十九条)。 |
| (ニ) |
締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての意識を促進させるような方法等で取り扱われる権利を認める(第四十条)。 |
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