【資料2】運営規則(案)

国際バカロレアを中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議
運営規則(案)

平成29年3月9日
国際バカロレアを中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議決定

(趣旨)
第1条 教育政策を俯瞰し、日本における国際バカロレアの役割を再構築するとともに、日本語DPを始めとする現在の取組の意義と課題を整理し、関係施策との連携を含む必要な方策を検討することを目的として開催される「国際バカロレアを中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議」(以下「有識者会議」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

(座長)
第2条 有識者会議に座長を置く。
2 座長は、会務を総理し、この規則に規定する事項その他必要な業務を行う。
3 座長がやむを得ない理由により有識者会議に出席できないときは、有識者会議に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(有識者会議の公開)
第3条 有識者会議は、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認める場合以外は公開して行う。

(有識者会議の傍聴)
第4条 放送機関、新聞社、通信社その他報道機関に所属する者は、有識者会議を傍聴することができる。
2 有識者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、大臣官房国際課(以下「事務局」という。)の登録を受けなければならない。
3 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し若しくは録音してはならない。
4 登録傍聴人は、座長の許可を受け、撮影、録画又は録音を行う場合、事務局の指示に従わなければならない。
5 座長は、登録傍聴人が有識者会議の円滑な進行を妨げる行為をする場合には、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(資料の公開)
第5条 有識者会議において配布した資料は、原則公開するものとする。ただし、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を公開しないことができる。

(議事要旨の公開)
第6条 座長は、有識者会議の議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。

(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、有識者会議の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、座長が有識者会議に諮って定める。

附則
この規則は、有識者会議で議決された日(平成29年3月9日)から施行する。

お問合せ先

大臣官房国際課国際協力企画室

(大臣官房国際課国際協力企画室)