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5. 1条校が国際バカロレア認定校になるに当たっての留意事項

 学校教育法第1条で規定されている学校が国際バカロレアの認定校になるためには、学校教育法等関係法令と国際バカロレア機構の定める教育課程の双方を満たす必要がある。各学校においては、学習指導要領が定める各教科等の目標、内容と国際バカロレアのカリキュラムの内容を比較し、国際バカロレアのカリキュラムに学習指導要領が定める内容を補うなどして、両方の内容を適切に取り扱えるよう、教育課程を工夫して編成・実施することが求められる。
 例えば、MYP認定校においては、学習指導要領に基づく教科等を前提に、教科間連携を重視し、実際の社会とのつながりを意識できるよう指導方法を工夫している例がある。また、DP認定校である高等学校においては、1年次に必履修科目の大半を履修し、2年次以降、学校設定科目として国際バカロレアのカリキュラムに対応した科目を設定して履修するような工夫をしている例がある。
 MYPは、日本語で授業を行うことも可能であるが、DPは英語、フランス語、スペイン語のいずれかの言語で授業を行うことが求められる。DPへの接続といった観点から、中学校、高等学校等において一部の教科等の授業を英語で実施することも考えられる。一方、我が国の学習指導要領は、日本語で授業を実施することを前提としているため、学習指導要領が定める各教科・科目等の授業を日本語以外の言語で実施する際には、教育課程上様々な配慮が必要となる。このため、学習指導要領が定める教科・科目等の授業を英語をはじめとする日本語以外の言語で実施する場合、学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする「教育課程特例校制度」に申請し、「教育課程特例校」として文部科学大臣の指定を受けることが必要となる。 

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大臣官房国際課企画調整室