外国語指導助手の請負契約による活用について(業務内容の確認及び外国語会話の実演)(通知)

 26初国教第92号
平成26年8月27日

各都道府県・指定都市教育委員会学校教育主管課長 殿


文部科学省初等中等教育局国際教育課長
榎本  剛

   貴職におかれましては、平素より外国語教育の推進に御尽力いただき、ありがとうございます。
標記の件については、各都道府県・指定都市教育委員会宛てに発出した「外国語指導助手の契約形態について」(平成17年2月17日付16初国教第121号)及び「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成21年8月28日付21初国教第65号)を通じて、法律にのっとった適正な運用をお願いしているところです。
   請負契約による活用について改めて厚生労働省に確認したところ、平成26年8月27日付職派需発0827第2号(以下「厚生労働省の回答」という。)のとおり、(1)外国語指導助手と担当教員等が請負契約に係る業務の内容を確認し合うことについて、(2)外国語指導助手が担当教員等と外国語会話の実演を行うことの可否について、回答がありました。
   ついては、厚生労働省の回答を参照の上、現在締結している契約内容について確認するとともに、疑義が有る場合は、都道府県労働局に適宜相談するなどして適切な対応を取られるようお願いいたします。
   なお、このことについては、域内の市町村にも御周知願います。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室

(初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室)

-- 登録:平成28年02月 --