外国語指導助手の契約形態について(通知)

16初国教第121号

平成17年2月17日

各都道府県・指定都市教育委員会外国語教育担当課長 殿

                       文部科学省初等中等教育局国際教育課長

                                          山脇 良雄

 貴職におかれましては、平素より外国語教育の推進に御尽力いただき、ありがとうございます。

 さて、標記の件について、「語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)」においては、各地方公共団体が特別職の地方公務員として外国語指導助手(ALT)を任用(民法上の「雇用」に相当)しているところですが、JETプログラム以外で独自に外国語指導助手(いわゆる「NON-JET」)を活用する地方公共団体の中には、民間業者(請負業者等)に対する業務委託という契約形態(民法上の「請負」又は「準委任」等に相当)を採っている事例も見受けられるところです。

 こういった事例においては、その契約の形態(種類、名称)に関わらず、派遣元の事業主が雇用する者を派遣元の事業主との雇用関係の下に、かつ、派遣先の学校の指揮命令を受けて当該学校のために仕事に従事させる場合は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく契約とすることが必要となります。

 ついては、労働者派遣事業の概要等は、別紙のとおりですので、御参照の上、労働者派遣について不明な点等があれば、適宜、都道府県労働局に相談するなどして、現在締結している契約及び今後締結する契約について、適切な対応をとられるようお願いします。あわせて、優れたALTについては、正規教員としての採用を図るなど外国語の指導体制の充実に努めるようお願いします。

 なお、このことについては、域内の市町村にも周知方願います。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室

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(初等中等教育局教育課程課外国語教育推進室)

-- 登録:平成23年03月 --