小型無人機等の飛行禁止区域について

平成28年5月23日(月曜日)から、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、文部科学省の庁舎周辺の、以下で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されます。

【文部科学省の庁舎】

対象施設の敷地

東京都千代田区

霞が関3丁目2番(図面1に示す部分に限る。)

対象施設に係る対象施設周辺地域

東京都千代田区

霞ヶ関1丁目2番から4番まで、霞が関2丁目2番、霞が関3丁目1番から6番まで及び8番並びに永田町1丁目3番から6番まで

東京都港区

赤坂1丁目2番、虎ノ門1丁目1番から17番まで及び21番並びに虎ノ門2丁目1番から5番まで


一 側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
二    この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。

【文部科学省周辺地域】

文部科学省周辺地域(図面2参照)
※文部科学省の庁舎以外の国の重要な施設等の周辺地域等については、小型無人機等飛行禁止法について(※警察庁のウェブサイトへリンク)を御覧ください。

法の規制の対象となる小型無人機等

1. 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

  飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

2. 特定航空用機器

  航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  ただし、
1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
については適用されません。
  この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(※PDF 警察庁のウェブサイトへリンク)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して東京都公安委員会に通報する必要があります。

  なお、上記に違反して、
・対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
・法第9条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

備考

小型無人機等飛行禁止法に関する詳細は、警察庁ホームページ(小型無人機等飛行禁止法について)を御覧ください。また、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続は、警察庁ホームページ(対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続)(※PDF)を御覧ください。

お問合せ先

(庁舎管理担当)文部科学省大臣官房会計課管理班

電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2225)

(危機管理担当)文部科学省大臣官房総務課

電話番号:03-5253-4111(代表) (内線2156)

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-- 登録:平成28年05月 --