「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)〈平成30年8月9日付け 30初健食第18号〉

30初健食第18号 
平成30年8月9日 


各都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課長
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
各国公私立大学担当課長
各国公私立高等専門学校担当課長               殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課長


文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長         
 三谷  卓也       


「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)

 

 今般、望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が公布され、平成30年7月25日付け健発0725第3号で厚生労働省健康局長から別紙のとおり通知がありました。
 学校等における受動喫煙対策については、これまでも「学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)」(平成22年3月12日付け21ス学健第33号)等において全面禁煙を含め適切な措置を講じるようお願いしてきているところであり、平成29年度受動喫煙防止対策実施状況調査の結果(平成30年3月29日公表)のとおり、受動喫煙対策は一定程度進んでいるところです。
 改正法では、学校の敷地内に特定屋外喫煙場所を設置できることとされているものの、あくまで原則は「敷地内禁煙」であり、改正法は受動喫煙対策を一層推進する趣旨のものです。
 ついては、今後も改正法の趣旨を踏まえつつ、学校等における受動喫煙対策がより一層図られるようお願いします。
 なお、参考として「学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について(通知)」(平成22年3月12日付け21ス学健第33号)及び平成29年度受動喫煙防止対策実施状況調査の結果(平成30年3月29日公表)を添付いたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校、各種学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては、所轄の学校法人、学校及び各種学校に対して、各国公立大学担当課におかれては附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社等及び学校に対して、厚生労働省の専修学校主管課におかれては、所管の専修学校に対して、都道府県認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して、周知されるようお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

がん教育推進係
電話番号:03-6734-2918

(初等中等教育局健康教育・食育課)