学校環境衛生基準の一部改正について(通知)

29文科初第1817号
平成30年4月2日



各都道府県教育委員会教育長     
各指定都市教育委員会教育長    
各都道府県知事     
各指定都市市長
各構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
各国公私立大学長                          殿
各公立大学法人の理事長
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体の長     
各国公私立高等専門学校長                                                       
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
放送大学学園理事長
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省医政局長                                


                                                                      文部科学省初等中等教育局長
髙橋  道和



学校環境衛生基準の一部改正について(通知)


 この度、別添のとおり「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)の一部を改正する件(平成30年文部科学省告示第60号。以下「本基準」という。)」が公布され、平成30年4月1日から施行されました。
 本基準の概要及び留意事項等については下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解の上、本基準に基づき学校環境衛生検査を実施し、適切な学校環境衛生活動を行っていただきますようお願いします。
なお、関係各位におかれましては、所管又は所轄の学校(専修学校及び幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)に対し周知するとともに、各都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事におかれては学校法人等に対して周知されるようお願いいたします。



第1 改正の概要


1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準関係
(1) 温度の基準について
  望ましい温度の基準を「17℃以上、28℃以下」に見直したこと。

(2) 温度、相対湿度及び気流の検査方法について
  最低限必要な測定器の精度を示すよう見直したこと。

(3) 浮遊粉じんの検査方法について
  検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査について省略することができる規   定を設けたこと。

(4) 照度の基準について
  近年、普通教室においてもコンピュータを利用する授業が行われていることを踏まえ、規定を見直したこと。


2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準関係
  有機物等の検査項目から「過マンガン酸カリウム消費量」を削除し、「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」のみとしたこと。


3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準関係
  検査項目から、「机、いすの高さ」を削除したこと。


4 水泳プールに係る学校環境衛生基準関係
  総トリハロメタンの検査について、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる規定を設けたこと。


5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準関係
  1の(1)に準じ、温度の基準を見直したこと。


6 施行期日
  平成30年4月1日


第2 改正に係る留意事項


1 温度の基準について
  温度の基準については、健康を保護し、かつ快適に学習する上で概ねその基準を遵守することが望ましいものであることに留意すること。
  温熱環境は、温度、相対湿度、気流や個人の温冷感等により影響されやすいものであることから、教室等の環境の維持に当たっては、温度のみ で判断せず、その他の環境条件及び児童生徒等の健康状態を観察した上で判断し、衣服による温度調節も含め適切な措置を講ずること。


2 浮遊粉じんの検査について
  教室等の環境の変化とは、浮遊粉じんが生じ得るような教室内外の環境の変化をいい、変化が認められる場合は、検査を行う必要があること。


3 机、いすの高さの検査について
  机、いすの高さについては、毎学年1回定期に適合状況を調べるより、児童生徒等の成長に合わせ、日常的に個別対応する方が適切であることから、本基準の検査項目から削除したものであること。
  このことを踏まえ、学習能率の向上を図るため、日常的に、机、いすの適合状況に配慮し、疲労が少なく、生理的に自然な姿勢を保持できるような机、いすを配当する必要があること。


4 学校環境衛生管理マニュアルについて
  学校における定期検査及び日常における環境衛生に関する点検の円滑な実施の一助となるよう、検査方法の詳細や留意事項等を示した「[改訂版]学校環境衛生管理マニュアル」(平成22年3月文部科学省)について、今回の改正を踏まえ、改訂する予定としていること。


第3 学校環境衛生活動に係る留意事項
1 学校の設置者の責務について
  学校の設置者においては、学校環境衛生活動が適切に実施されるよう、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第4条の規 定に基づき、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努められたいこと。
  なお、「施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実」については、例えば、検査器具など物的条件の整備、学校環境衛生検査委託費の財政措置等が考えられること。
  また、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があり、改善措置が必要な場合において、校長より法第6条第3項の申出を受けた場合は、法第6条第2項を踏まえて適切な対応をとるよう努められたいこと。



お問合せ先

初等中等教育局健康教育・食育課

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