通学路の交通安全の確保の徹底について

事務連絡
平成31年3月8日


各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国公立大学担当課             御中
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

通学路の交通安全の確保の徹底について

 標記については,これまでも格段の御尽力を頂いているところですが,本年度においても登下校中の児童生徒等が被害に遭う交通事故が依然として発生しております。
 文部科学省は,国土交通省,警察庁と協力し,平成25年5月31日に「通学路の交通安全の確保に向けた今後の取組」を,同年12月6日には「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」を通知したところでありますが,これらの通知に関する平成29年度末における取組状況を別紙1及び2のとおり取りまとめました。
  この結果,緊急合同点検結果に基づく対策については別紙1のとおり行われており,教育委員会・学校による対策箇所のうち約99%が対策済みとなりました。また,推進体制に関しては別紙2のとおり全国の約97%の市区町村において構築されています。
 通学路を含めた地域社会の安全を確保する一般的な責務は当該地域を管轄する地方公共団体が有するものであることから,各地域の関係機関等が連携して地域全体で通学路の安全確保を効果的に行うことが重要です。上記平成25年12月6日付け通知の別紙(別添参照)に記載のとおり,地域一体となった推進体制を確実に構築し,その下で地域ごとに策定された基本的方針(通学路交通安全プログラム)に基づく取組,すなわち,定期的な合同点検の検討・実施,点検結果に基づく対策の実施,対策効果の把握及びそれを踏まえた対策の改善・充実を一連のPDCAサイクルとして繰り返し実施することです。また,通学路交通安全プログラムを策定した際は,地域住民等の協力を得るためにもホームページや広報誌を利用して公表し,適切に情報発信することが極めて重要です。
  ついては,通学路の交通安全の要である皆様におかれましては,上記平成25年12月6日付け通知の別紙(別添参照)を踏まえ,各地域において関係機関の連携による継続的な取組を推進されますようお願いします。特に,推進体制が未構築の自治体にあっては,関係機関と連携して早期に構築していただくよう格段の取組をお願いします。さらに,附属学校を置く国公立大学法人及び私立学校主管課におかれては,教育委員会と連携しつつ,管下の学校及び所轄の学校に対し,推進体制に積極的に参画して通学路の安全確保の取組を進めるよう働きかけをお願いします。
  また,別添に記載の各種取組のほか,児童生徒に対して,自らの交通ルール遵守はもちろんのこと,周囲の状況に注意して通行する必要があることを指導するとともに,校区の危険箇所における注意すべきポイントについて,保護者や地域ボランティア等が共通理解を図り,効果的な見守り活動が実施されるようにする等,各学校において,一層の交通安全確保の取組を推進していただくようお願いします。
 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課におかれては域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し,各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の私立学校に対し,附属学校を置く各国公立大学担当課におかれては管下の附属学校に対し,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校に対し,それぞれこの趣旨について周知くださるようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)