「登下校防犯プラン」について

30初健食第12号 
平成30年6月22日 


各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
各国公私立大学担当課長
各国公私立高等専門学校事務局長 
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を         殿
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課長


文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長
                        三谷  卓也
(印影印刷)

「登下校防犯プラン」について

 新潟市において,平成30年5月に下校中の児童が殺害されるという痛ましい事件が発生しました。
 本事件を受けて,関係省庁により登下校時の子供の安全確保のための対策が協議されてきましたが,本日,登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議において,「登下校防犯プラン」が別紙のとおりとりまとめられました。
 本プランは,登下校時における児童生徒等の安全を確保するため登下校時の総合的な防犯対策として5項目を掲げています。
 各位におかれては,これらを踏まえ,教育委員会・学校,家庭,地域住民,警察,自治体の関係部局等の関係機関と連携し,学校や地域の実情に応じた安全確保対策について取り組まれるようお願いします。
 なお,本プランに取り組むに当たっての留意事項と通学路の防犯の観点による緊急合同点検(小学校等を想定)の実施要領については,後日別途連絡します。
 大学,高等専門学校及び専修学校・各種学校においても,この趣旨を踏まえて必要に応じて対策に取り組まれるようお願いします。
 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長におかれては,所管の学校,各種学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,各都道府県私立学校主管課長におかれては,所轄の学校法人,学校及び各種学校に対して,各国公立大学担当課長におかれては附属学校に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課長におかれては,所轄の学校設置会社等及び学校に対して,厚生労働省の専修学校主管課長におかれては,所管の専修学校に対し,都道府県認定こども園主管課長においては,域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して,周知されるようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)