2019年春の全国交通安全運動の実施について(依頼)

30受文科教第286号 
平成31年3月12日

                                    
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長            
各国公私立大学長               殿
各国公私立高等専門学校長
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長

文部科学省総合教育政策局長
                      清水        明
(印影印刷)
文部科学省初等中等教育局長
永山   賀久
(印影印刷)
文部科学省高等教育局長
                                   伯井   美徳
(印影印刷)
スポーツ庁次長
                                   今里  讓
(印影印刷)


2019年春の全国交通安全運動の実施について(依頼)

 この度,交通対策本部において,別添のとおり「2019年春の全国交通安全運動推進要綱」が決定され,これに基づき標記の運動が2019年5月11日(土曜日)から同年5月20日(月曜日)までの10日間実施されることとなりました。
 今回は,「子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」,「自転車の安全利用の推進」,「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」,「飲酒運転の根絶」を全国重点とするとともに,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域重点を定めることとされています。
 また,運動期間中の5月20日(月曜日)は,「交通事故死ゼロを目指す日」とされたことから,その趣旨を踏まえ,交通安全に対する更なる意識の向上に努めるようお願いします。

 ついては,これらを踏まえ,下記の事項に留意の上,本運動を推進し,警察等と連携した学校等における交通安全教育の一層の充実を図るとともに,各都道府県・指定都市教育委員会及び各都道府県知事・指定都市市長にあっては域内の市区町村教育委員会,所管又は所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)及び学校法人等に対して,附属学校及び専修学校を置く国公立学校法人においては,管下の附属学校及び専修学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては,所轄の学校に対し,厚生労働省医政局長及び社会・援護局長におかれては,所管の専修学校に対し,周知方よろしくお取り計らいを願います。

1 児童生徒等に対する交通安全教育の推進
 (1)交通安全教育の推進
  ア 学校においては,体育科・保健体育科,特別活動はもとより,学級活動・ホームルーム活動,学校行事や各教科等の特質に応じ,学校の教育活動全体を通じた計画的な指導を充実させるとともに,児童会・生徒会活動等における自主的な交通安全活動を助長するように配慮し,児童生徒の交通安全に対する関心や意識を高めること。特に,交通混雑や視認性の低下など,夕暮れ時と夜間の危険性を踏まえ,反射材用品・明るい目立つ色の服装等の着用効果などを認識させる交通安全教育を図ること。
  その際,高齢者や幼児など,交通事故の被害者になることが多い年齢層の交通行動の特性について理解させたり,高齢者と児童生徒が共に交通安全教育を受ける場を設けるなど,高齢者との世代間交流にも配慮すること。
  また,障害のある幼児児童生徒については,その障害の状態や特性及び心身の発達の段階等,教育上必要な支援の内容,地域における体制整備の状況等に配慮しつつ,交通全般に関する指導を行うようにすること。
  イ 学校における交通安全指導については,「学校安全参考資料『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」,「学校安全資料DVD『子どもを事件・事故災害から守るためにできることは』」,「学校安全資料DVD『生徒を事件・事故災害から守るためにできることは』」,「生徒の安全な通学のための教育教材DVD『安全な通学を考える~加害者にもならない~』」,「児童の安全な通学のための教育教材DVD『安全に通学しよう~自分で身を守る,みんなで守る~』」,リーフレット「くいずで まなぼう!たいせつないのちとあんぜん」(いずれも文部科学省作成)などを活用し,より一層の充実を図ること。(参考:学校安全ポータルサイト※外部のウェブサイトへリンク)特に,幼稚園,幼保連携型認定こども園及び小学校においては,道路の歩行と 横断の仕方,路上遊戯の危険と安全な遊び方などについて繰り返し指導を行い,安全な行動が身に付くように努めること。
  ウ 学校においては,帰宅後においても学校で指導したことが正しく守られ,実践されるよう家庭との連携に努めること。
  エ 幼稚園,幼保連携型認定こども園,小学校等においては,PTA,地域子ども会,関係機関・団体等の協力を得て,児童生徒等と保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催し,踏切や道路における安全な通行方法などについて具体的に理解させること。
 (2)安全な道路交通環境づくりの促進
  ア 教育委員会においては,通学路の交通安全の確保のため,「通学路の交通安全の確保の徹底について(通知)」(平成30年2月16日付け29初健食第40号初等中等教育局健康教育・食育課長通知)に基づき,各市町村で策定された通学路交通安全プログラムに基づく取組等を引き続き推進すること。
  また,通学路の点検に当たっては,自転車の視点も踏まえるなど,交通手段の特性や地域の実情を考慮して行い,通学路の交通安全確保に努めること。
  イ 教育委員会においては,路上遊戯等による交通事故の防止対策の一環として,校庭,学校体育施設,社会体育施設等の開放を行うなど,地域全体で児童生徒等の活動の場の確保に努めること。
  なお,その際,不審者などの侵入防止に必要な措置を講ずるなど,児童生徒等の安全管理に配慮をすること。
  ウ  スクール・ゾーンは,交通事故防止に効果を上げている一方,スクール・ゾーン内での交通事故も発生していることから,教育委員会,幼稚園,幼保連携型認定こども園及び小学校においては,今後とも地域の警察等と協力して,スクール・ゾーン内における歩行者用道路の拡大と自動車の交通規制の強化を促進し,当該地域内における児童生徒等の交通事故防止を積極的に推進すること。
  エ 幼稚園,幼保連携型認定こども園,小学校等においては,通学・通園路等の交通安全総点検・安全マップの作成等を実施し,児童生徒等の目線による通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努めること。
  なお,その際,登下校時の児童生徒の犯罪被害防止にも配慮すること。
 (3)自転車,原動機付自転車及び自動二輪車等の安全な利用
  ア 自転車の安全な利用については,「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日付け交通対策本部決定)を活用し,小学校,中学校及び高等学校において,自転車安全教室の開催等により,夕暮れ時と夜間における反射材用品等の着用の促進,前照灯の点灯の徹底,点検整備について指導するほか,自転車の安全な利用や正しい駐輪の仕方などの周知を図り,登下校時の安全かつ正しい走行及び交通ルールの遵守に関し,児童生徒が自主的に安全な行動ができるように指導すること。特に,車道の左側通行等自転車の通行方法の指導,歩道通行時における歩行者の優先,二人乗り及び並進の禁止,傘差し,スマートフォン使用,イヤホン使用等の危険性の周知徹底を図ること。
  イ 自転車の利用者が加害者となる交通死亡事故や高額賠償事案の発生等を踏まえ,機会を捉えて,児童生徒の保護者等に対する各種保険制度の周知に努めること。
  ウ 原動機付自転車及び自動二輪車等の利用については,高等学校において,保健体育科及びホームルーム活動を中心とした交通安全教育を一層充実させるとともに,原動機付自転車・自動二輪車による事故の防止及び無謀運転の追放のため課外指導等の充実を図り,家庭,関係機関・団体等との連携の下に,適切な指導に努めること。また,多くの高校生が近い将来,自動車運転免許を取得する現状に鑑み,運転免許を取得する以前から,交通事故(飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグを使用した上での運転などの悪質性・危険性が高い運転を含む。)の責任等を理解させ,運転者として備えておくべき安全意識を醸成する教育を行い,これを基礎として,免許取得時の教育とあいまって,運転者に必要な資質のかん養を図ること。
  なお,その際,「学校安全資料DVD『生徒を事件・事故災害から守るために できることは』」(文部科学省)等の活用を図ること。
 (4)シートベルトの正しい使用及びヘルメットの着用の徹底等
  ア 児童生徒に対し,後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用義務の周知及び着用の徹底を図ること。
  イ 自転車乗車時における幼児児童の乗車用ヘルメット着用の徹底と,中学生・高校生の自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用を促進すること。
  ウ 保護者に対し,幼児二人同乗用自転車の安全利用並びに幼児児童の自転車乗車時における乗車用ヘルメット着用に関する正しい理解を促進すること。

2 大学生等に対する交通安全教育の推進
 大学,高等専門学校等においては,交通ルールの遵守と交通マナーの習得・向上を図るため,学生の自転車や二輪車・自動車の事故・利用等の実態に応じ,警察等の関係機関・団体等と連携し,交通安全指導のより一層の充実を図ること。

3 高齢者等に対する交通安全教育の推進
 地域においては,生涯にわたる交通安全教育の推進を図る観点から,高齢者及び青少年・成人を対象とした学級・講座等における学習活動,青少年団体,女性団体,PTA等の社会教育関係団体による実践活動並びに社会教育施設における事業などを通して,地域住民の交通安全に関する学習を奨励すること。
 特に,交通事故死亡者数全体に占める高齢者の割合が極めて高いこと及び高齢運転者による重大交通事故の発生などの情勢を踏まえ,高齢者に対し,参加・体験・実践型の交通安全に関する学習の促進を図るように努めること。


お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
電話番号:03-5253-4111(内線2695)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)