独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)

31文科教第126号
平成31年4月26日
 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長
各国公私立高等専門学校長              殿
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長


文部科学省総合教育政策局長
清水   明
(印影印刷) 

       
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を
改正する政令等の施行について(通知)
 

 このたび、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第161号)」(別添1)及び「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部を改正する省令(平成31年文部科学省令第20号)」(別添2)が平成31年4月26日に公布され、同日から施行されることになりました。
 また、「沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成三十一年度以後の共済掛金の額を定める等の件(平成31年文部科学省告示第78号)」(別添3)が平成31年4月26日に公布され、同日から施行されることになりました。
 その概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、事務処理に遺漏のないようにお願いします。
 また、各都道府県教育委員会に置かれては域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県知事におかれては所轄の私立学校及び保育所に対して、本件につき周知されるようお願いします。


 

1.共済掛金の額等の改定について
 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る共済掛金の額及び災害共済給付に免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を次の表のとおり改定することとしたこと(改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「新令」という。)第7条及び第8条)。
また、沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る共済掛金の額を平成31年度以降、次の表のとおり改定することとしたこと(沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成三十一年度以後の共済掛金の額を定める等の件)。


                                                                                                                   (単位:円)

 

一般

沖縄県に所在する学校等

 

現行

改定

現行

改定

義務教育諸学校

920

920

460

460

高等学校(全日制)
高等専修学校(昼間学科)

1,840

2,150

920

1,075

高等学校(定時制)
高等専修学校(夜間等学科)

980

980

490

490

高等学校(通信制)
高等専修学校(通信制学科)

280

280

140

140

高等専門学校

1,880

1,930

940

965

幼稚園

270

270

135

135

幼保連携型認定こども園

270

270

135

135

保育所等

350

350

175

175

免責特約

25(高校通信制、高等専修通信制は2)

15(高校通信制、高等専修通信制は2)

25(高校通信制、高等専修通信制は2)

15(高校通信制、高等専修通信制は2)

 

2.障害見舞金の額の引き上げについて
 障害見舞金の額を次の表のとおり引き上げることとしたこと(新令第3条第1項第2号及び改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(以下「新省令」という。)別表)。
 なお、平成31年4月1日前に生じた障害に係る障害見舞金については、なお、従前の例によることとしたこと。


                                                               (単位:千円)

区分

現行見舞金額

改定見舞金額

区分

現行見舞金額

改定見舞金額

第1級

37,700 (18,850)

40,000 (20,000)

第8級

6,900  (3,450)

7,400  (3,700)

第2級

33,600 (16,800)

36,000 (18,000)

第9級

5,500  (2,750)

5,900  (2,950)

第3級

29,300 (14,650)

31,400 (15,700)

第10級

4,000  (2,000)

4,300  (2,150)

第4級

20,400 (10,200)

21,800 (10,900)

第11級

2,900  (1,450)

3,100  (1,550)

第5級

17,000  (8,500)

18,200  (9,100)

第12級

2,100  (1,050)

2,250  (1,125)

第6級

14,100  (7,050)

15,100  (7,550)

第13級

1,400   (700)

1,500   (750)

第7級

11,900  (5,950)

12,700  (6,350)

第14級

820   (410)

880   (440)

 

3.死亡見舞金の額の引き上げについて
 従来、死亡見舞金の額は2,800万円(通学するとき及びこれに準ずるときの死亡並びに突然死に係る死亡見舞金の額は1,400万円)とされていたが、これを3,000万円(同1,500万円)に引き上げることとしたこと(新令第3条第1項第3号)。
 なお、平成31年4月1日前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の例によることとしたこと。

4.年度途中に経営を開始した保育所等に対する共済掛金の支払期限・契約締結期限の設定について
 年度途中(5月2日以降)に経営を開始した保育所等(当該保育所等の経営を開始することに伴い新たに災害共済給付契約を締結しようとするものに限る。)が当該年度内に災害共済給付制度に加入できるようにするため、当該保育所等の設置者については、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日を契約締結期限及び共済掛金の支払期限としたこと(新令附則第5条第3項、新省令第27条)。
 なお、企業主導型保育事業並びに一定の基準を満たす認可外保育事業を行う施設については、当該事業における補助金の交付を受けた日の属する月の翌月末日を、新令附則第5条第3項における共済掛金の支払期限並びに新省令第27条における契約締結期限として取り扱うこと。
 

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
電話番号:03-5253-4111(内線2966)

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)