水防法等の一部改正に係る協力について(依頼)

事務連絡
平成29年5月29日


各都道府県・各指定都市教育委員会防災教育主管課
各都道府県私立学校主管課
各国公私立高等専門学校事務局
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
大学を設置する各学校設置会社担当課
各国公私立大学担当課
各公私立短期大学担当課                      御中
各国公私立高等専門学校担当課
各都道府県専修学校各種学校主管課
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
附属学校及び専修学校を置く各国公立大学法人担当課
各都道府県認定こども園主管課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課


文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 


水防法等の一部改正に係る協力について(依頼)


 国土交通省より標記の件について別添のとおり依頼がありました。
 水防法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十一号)により、水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「水防法等」という。)に基づき市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務づけられました。この要配慮者利用施設は、各市町村が地域防災計画において定めるものであり、学校等が指定される場合もあります。
 この改正を受けて、国土交通省において別添のとおり、水防法等の一部改正により義務化される要配慮者利用施設の避難確保計画の作成、避難訓練の実施等の概要をまとめた資料を作成していますので、資料を参考に水防法等の趣旨をふまえた危険等発生時対処要領の見直しや避難訓練の実施等の適切な対応をお願いします。
 あわせて、地方公共団体や施設管理者に対して、法改正の内容や関連する手引き等に係る説明会が実施される予定になっていますので、必要に応じて河川担当部局との情報共有や説明会への参加等の連携の推進をお願いします。
 都道府県教育委員会においては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(大学を除く)に対し、都道府県私立学校主管課においては、所管の私立学校等に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所轄の学校設置会社の設置する学校に対し、都道府県専修学校各種学校主管課及び都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課においては、所管又は所轄の専修学校及び各種学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担当課においては、管下の附属学校に対し、都道府県認定こども園主管課においては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対し、厚生労働省の専修学校主管課においては、所管の専修学校に対しても周知していただくようお願いします。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)