28文科初第1878号
平成29年3月31日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
大学又は高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
放送大学学園理事長
文部科学省初等中等教育局長
藤原 誠
第2次学校安全の推進に関する計画について(通知)
このたび,学校保健安全法に基づき「第2次学校安全の推進に関する計画」(以下「第2次計画」という。)が,平成29年3月24日に閣議決定されましたので,お知らせします。
本計画は,学校保健安全法に基づき,学校安全の推進に関する施策の方向性と具体的な方策を示すもので,第1次計画期間(平成24~28年度)が終了することから,中央教育審議会の審議を踏まえて,新たな5年間の計画として策定されたものです。
第1次計画期間中には,東日本大震災の教訓を踏まえ,児童生徒等が自らの命を守るために主体的に行動する態度を育成することの重要性が改めて認識され,実践的な安全教育の推進とともに,通学中の交通事故や犯罪被害の防止のための安全点検や見守り活動等,各種の安全上の課題に応じた対策が推進されてきました。
一方,安全教育に関する意識や取組については,地域や学校,教職員による差もあり,取組が十分とは言えない地域や学校も見られます。さらに,学校保健安全法により策定が義務付けられているにもかかわらず,いまだ学校安全計画や危険等発生時対処要領が未策定の学校があることは,児童生徒等の安全を確保する観点から非常に問題であり,直ちに改善すべき課題です。未策定の学校には,法の趣旨を理解していないもの,人員不足や業務過多を理由に挙げるもの,学校安全に対する意識が低いものなどがあり,個々の学校の実情に応じた改善策が必要です。こうした状況を踏まえ,国立及び公立の学校に対しては,設置者の責任として,それぞれの国立大学法人や教育委員会による支援・指導の徹底をお願いします。また,私立学校に対しては,未策定の学校の多くが幼稚園を含む私立学校であることから,教育委員会と私立学校主管課の連携の下,各学校への支援・指導をお願いします。策定促進に当たっては,未策定の学校を対象とした研修会の開催や,未策定理由に応じた個別の支援などが有効と考えられますので,適切な対応をお願いします。
以上の内容に加え,下記の要点にあるような取組が全国で推進されるよう,都道府県・指定都市教育委員会及び都道府県知事にあっては域内の市区町村教育委員会,所管又は所轄の学校(専修学校を含む。)及び学校法人等に対して,附属学校及び専修学校を置く国立大学法人担当課においては,管下の附属学校及び専修学校に対して周知を図るとともに,学校安全の向上に向けた取組に尽力願います。
記
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
-- 登録:平成29年03月 --