自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度の周知について

 事務連絡
平成27年6月22日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人事務局  御中
各国公私立高等専門学校担当課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度の周知について 

 標記について、警察庁から文部科学省に対し、別紙のとおり協力依頼がありました。
 御承知のとおり、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)が平成25年6月14日に公布され、このうち、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(以下「自転車運転者講習」という。)に関する規定が平成27年6月1日から施行されたところであり、同規定の概要については、別紙のとおりです。
 これまでも、自転車利用に当たってのルール遵守に重点を置いた取組が推進されておりますが、3年以内に危険行為を2回以上繰り返した者(14歳以上)に対し、都道府県公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずることができることとなりました(道路交通法108条の3の4)。つきましては、自転車通学等により利用機会が多い中学生、高校生及び高等専門学校生に対しては、同講習制度の周知を図り、その趣旨を踏まえた交通安全教育を推進されるようお願いします。
 また、小学生に対しても、自転車の安全利用を意識させる一層の交通安全の取組をお願いします。
 なお、各都道府県教育委員会学校安全主管課におかれては域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し、各指定都市教育委員会学校安全主管課におかれては所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学法人事務局におかれては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校に対して、この趣旨を周知徹底されるようお願いします。

  • 別紙 省略

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

-- 登録:平成27年09月 --