心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施について(依頼)

26ス学健第22号 
平成26年8月13日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国立大学法人事務局長        殿
各国公私立高等専門学校担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長

 

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
大路 正浩
 

心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施について(依頼)


  自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator。以下「AED」という。)の使用については、平成16年に非医療従事者の使用が認められてから10年が経過し、ほぼ全ての学校においてAEDが設置されるようになり、また、これまで全国の学校で心肺蘇生法やAEDを用いた講習も広く実施されてきました。しかしながら、いまだ学校の管理下で発生した重大事故において、心肺蘇生及びAED装着が行われなかったことにより、児童生徒が死亡するといった事案が発生しており、特に高等学校(応急手当の講習実施率71.7%)を中心に、これから社会に出て応急手当を自ら行う場面に居合わせる可能性が高くなる生徒に対する講習を受ける機会の更なる充実が必要であると考えられます。
  そこで、文部科学省と消防庁は、心肺蘇生等の応急手当に係る実習の実施に関し、連携して更なる取組を推進することとしました(別紙参照)。
  貴職においては、別紙に記載の「救おう!みぢかな命!」応急手当講習受講キャンペーン期間に、AEDトレーナー等が準備できる管轄する消防署等に協力を依頼し、可能な限りAEDの使用を含む応急手当講習を各学校において計画的に開催していただくようお願いします。なお、消防庁からも、各都道府県消防防災主管部(局)を通じて当該都道府県内市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)に対し、本キャンペーンの実施について通知し、学校における応急手当講習の実施に対する協力を依頼していることを申し添えます。
  また、別紙に記載の、救命入門コース、e-ラーニングを活用した講習、分割講習、応急手当普及員の養成講習、心肺蘇生法実技講習会、学校安全資料DVD等についても、学校における応急手当の普及啓発がより図りやすくなると考えられるため、積極的に御活用いただくようお願いします。
  なお、各都道府県教育委員会学校安全主管課においては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(大学を除く。)に対し、各指定都市教育委員会学校安全主管課においては、所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課においては、所轄の私立学校等に対し、附属学校を置く各国立大学法人事務局においては、所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課においては、所轄の学校設置会社の設置する学校に対して、周知するようお取り計らい願います。

お問合せ先

文部科学省スポーツ・青少年局

学校健康教育課学校安全係
電話番号:03-5253-4111(内線2966)

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-- 登録:平成26年09月 --