「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の改正について

 研究費の不正使用は、不正使用を行った職員と所属する研究機関にとって重大な問題であるばかりではなく、国民の貴重な税金を原資として成り立つ、科学技術・学術振興体制への信頼を揺るがしかねない問題です。
 文部科学省では、このことの重要性に鑑み、これまで「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、各機関に対し、公的研究費の管理・監査に係る取組を要請してきました。
 しかしながら、依然として公的研究費の不正使用が後を絶たず、社会問題としても大きく取り上げられていることから、平成25年8月に設置された「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」における中間取りまとめを踏まえ、研究振興局に設置された「公的研究費の適正な管理に関する有識者会議」において、ガイドラインの改正に係る検討を行ってきました。
 このたび、これらの検討結果を踏まえ、ガイドラインの改正を行いましたので、各機関におかれましては、改正後のガイドラインに沿った所要の取組を行うとともに、関係者にも周知していただくようお願いいたします。

 

お問合せ先

研究振興局振興企画課

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-- 登録:平成26年02月 --