施策目標 (4)生物多様性の保全及び持続可能な開発・利用への取組の推進

主管局 国際統括官付
関係局
基本目標

生物多様性の保全及び持続可能な社会実現に向けた国際的取組を推進する。

1.研究開発のための国際協力の推進

達成目標

 生物多様性の保全及び持続可能な社会実現にむけた国際的取組みを推進する。

達成目標の達成度合い

 我が国がユネスコに拠出している「持続可能な開発のための科学事業振興信託基金」により、ユネスコの科学事業(MAB:人間と生物圏計画、IHP:国際水文学計画等)に関する、研修、ワークショップ等を実施した。実施に当たっては、日本人研究者、機関も参加し主導的役割を果たすことにより研究の国際協力に貢献した。よって目標は達成したといえるが、今後の課題を踏まえ新たに目標を設定し、来年度以降も事業を実施する予定である。

今後の課題

 より効果的な事業が実施されるよう、今後も引き続き日本人研究者の参加及びユネスコとの間でレビュー協議等を継続していく必要がある。また現地研究者の参加の確保が必要である。

2.人材育成及び人的ネットワークの構築

達成目標

 持続可能な発展に関する研修実施による人材育成及び当該研修を通じての人的ネットワークの構築を図る。

達成目標の達成度合い

 我が国がユネスコに拠出している「持続可能な開発のための科学事業振興信託基金」により、ユネスコの科学事業(MAB:人間と生物圏計画、IHP:国際水文学計画等)に関する、研修、ワークショップ等を実施し、研究者、専門家等の能力開発、ネットワーク及び将来的研究パートナーシップの構築へ貢献した。よって目標を達成したといえるが、今後の課題を踏まえ新たに目標を設定し、来年度以降も事業を実施する予定である。
 また、我が国がユネスコに拠出している「持続可能な開発のための教育信託基金」により、ユネスコを通じて、持続発展教育(ESD)に関する研修、ワークショップ等を実施し、教員や専門家等の能力開発、ネットワーク構築等への貢献を行った。

今後の課題

 より効果的な事業が実施されるよう、今後も引き続きユネスコとの間でレビュー協議等を継続していく必要がある。また現地のニーズに沿った研修等の実施が必要である。

3.持続発展教育(ESD)の推進

達成目標

 持続可能な社会の担い手を育むため、持続発展教育(ESD)を推進する。

達成目標の達成度合い

 我が国がユネスコに拠出している「持続可能な開発のための教育信託基金」により、ユネスコを通じて、ESDに関する研修、ワークショップ等を実施し、教員や専門家等の能力開発、ネットワーク構築等への貢献を行った。また、「日本/ユネスコパートナーシップ事業」において、国内研究機関等と連携して、セミナー、国際会議等の実施によりESDを推進した。

今後の課題

 より効果的な事業が実施されるよう、今後も引き続きユネスコとの間でレビュー協議等を継続していく必要がある。また、国内のESDの推進を更に進める必要がある。

主管局 研究振興局
関係局
基本目標

遺伝子組換え生物等の使用等による生物の多様性への悪影響を防止するための取組を推進

1.「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の運用を通じた生物の多様性に関する条約のバイオセイフティーに関するカルタヘナ議定書の実施の確保

達成目標

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を適切に運用する。

達成目標の達成度合い

 平成20年度においては、

  • 第二種使用等をする間の拡散防止措置を186件大臣確認した。
  • 法令の周知徹底を図るため、研究機関等への説明等を行った。(計12回)
今後の課題

 遺伝子組換え生物等の適切な使用等をより徹底するよう、使用に当たって必要とされ得る手続である大臣確認手続を解説した申請マニュアルの改訂や、法制度の周知のため研究機関への説明の実施に取り組んでいく必要がある。

主管局 研究振興局
関係局
基本目標

 生物多様性の保全及び持続可能な利用の基盤として、生物多様性に関する調査研究・情報整備を推進する。

1.生物遺伝資源の収集・保存・提供体制の整備及び所在情報・遺伝情報等の提供と付加価値向上

達成目標

 ライフサイエンス研究を支えるため、研究用動植物(マウス等)や、各種細胞、各種生物の遺伝子材料等の生物遺伝資源(バイオリソース)のうち、国として戦略的に整備する必要があるものについて体系的に収集、保存し、提供するための体制の整備並びにバイオリソースの更なる品質向上のための開発を推進する。

達成目標の達成度合い

 平成20年度においては、「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の実施機関における体制の整備も進み、生物遺伝資源の収集・提供は順調に進捗している。(平成19年度から20年度にかけて、マウス:3,261系統→3,885系統、シロイヌナズナ:544,235系統→570,399系統)

今後の課題

 第3期科学技術基本計画に挙げられている「2010年までに世界最高水準の知的基盤の整備・活用」を目指し、研究開発の進展や経済的・社会的ニーズ、国際情勢に対応した取り組みに応じるべく、量的観点のみならず、質的観点をより重視するとともに、バイオリソース事業の永続的な運営体制の構築に向けて、引き続きバイオリソースの収集、保存、提供体制の整備、保存技術を始めとする開発事業、ゲノム関連情報を付加した情報の整備を進める。

主管局 文化庁
関係局 -
基本目標

 生物多様性の保全に対する取組を総合的に行う地域・対象として名勝・天然記念物の指定を進め、その保存・保護を推進する。

1.名勝・天然記念物の指定

達成目標  自然的名勝・天然記念物を指定することにより良好な自然環境の保全のための地域を確保する。
達成目標の達成度合い

 良好な自然と生物多様性の保全にも寄与するものとして平成20年度は,「不知火及び水島」などを名勝に、また天然記念物「御油のマツ並木」、「揖斐二度ザクラ」などについて追加指定を行っており、順調に進捗している。

今後の課題

 従来の諸施策の一層の充実を図るとともに、地方公共団体においても保護体制の強化を期すための支援施策の充実を図る必要がある。

2.地方公共団体等の行う名勝・天然記念物の保護と活用に関わる諸事業への支援

達成目標  地方公共団体等の行う自然的名勝・天然記念物の保護に関わる諸事業を支援し、良好な自然環境の保全のための地域を確保する。
達成目標の達成度合い

 平成19年度については、名勝・天然記念物の保護と地域の文化財として活用を図るため、地方公共団体等が実施する以下の事業について国庫補助金を交付しており、想定どおり目標を達成した。平成20年度についても、引続き以下の事実について、国庫補助金を交付しており、順調に進捗している。
  【国庫補助金の対象事業】

 (平成20年度予算)(平成19年度予算)
・緊急調査事業14,185千円14,185千円
・食害対策事業238,900千円238,900千円
・再生事業64,482千円64,482千円
・史跡等保存管理計画策定事業(※)

 84,000千円

40,095千円
・保存修理事業(※)

3164,675千円

2,826,019千円
・史跡等公有化事業(※)

15,439,020千円

15,339,020千円
(※)を付した事業については天然記念物を含む記念物全般
今後の課題  従来の諸施策の一層の充実を図るとともに、地方公共団体においても保護体制の強化を期すための支援施策の充実を図る必要がある。

3.名勝・天然記念物の保護体制の充実

達成目標  名勝・天然記念物の保護関係事務の効果的かつ円滑な遂行を確保する。
達成目標の達成度合い

 自然環境を構成要素とする名勝と天然記念物の適切な保存と活用の推進を期すため、管理・整備に係る保存管理計画の策定を継続して取り組むとともに、都道府県や指定都市等の担当者を対象とする研修会を開催しており,順調に進捗している。

今後の課題

 従来の諸施策の一層の充実を図るとともに、地方公共団体においても保護体制の強化を期すための支援施策の充実を図る必要がある。

4.天然記念物の野生復帰等再生

達成目標

 天然記念物に指定されている動物の生息域への定着を図る。

達成目標の達成度合い

 飼育施設での人工増殖を主とする従来の域外保全から、野外の生息環境における自然繁殖を目指す復元(再生)への移行を図ることとし、イタセンパラ、ネコギギ及びコウノトリなどについて引き続き事業を実施しており、順調に進捗している。

今後の課題

 従来の諸施策の一層の充実を図るとともに、地方公共団体においても保護体制の強化を期すための支援施策の充実を図る必要がある。

5.天然記念物活用施設の充実

達成目標  天然記念物を活用して生物多様性の保全についての国民の理解を深める。
達成目標の達成度合い  天然記念物の活用により人と自然の関わり方についての理解・普及に資する学習施設等の充実を期すため、ネットワークの構築や情報提供による支援を実施しており、順調に進捗している。
今後の課題  従来の諸施策の一層の充実を図るとともに、地方公共団体においても保護体制の強化を期すための支援施策の充実を図る必要がある。
主管局 文化庁
関係局 -
基本目標  生物多様性の保全に対する取組を総合的に行う地域・対象として文化的景観の保存・保護を推進し、重要文化的景観の選定を進める。

1.重要文化的景観の選定

達成目標  重要文化的景観を選定することにより、良好な自然環境の保全のための地域を確保する。
達成目標の達成度合い   平成16年5月に文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、地域において人々が生活又は生業を営む中で地域独特の機構や土地の状態を利用して作りだされてきた景観地を文化財の一類型(文化的景観)として位置付けた。国は、都道府県又は市町村の申出に基づき、景観法に定める景観計画区域または景観地域にある文化的景観のうち、文化財としての価値に照らし、特に重要なものを重要文化的景観として選定し、支援を行うこととした。
平成18年2月には、「近江八幡の水郷」を第1号の重要文化的景観として選定した。平成20年3月末現在、全国で7箇所が重要文化的景観として選定されている。
また、平成17年度から重要文化的景観の修理、修景、復旧、防災等の事業に国庫補助金を交付することとしており、順調に進捗している。  

【国庫補助事業】

 (平成20年度予算)(平成19年度予算)
・文化的景観保護推進事業

80,000千円

100,000千円
今後の課題  文化的景観を保護する施策の一層の充実を図るとともに、重要文化的景観の選定を推進する必要がある。

お問合せ先

大臣官房政策課

-- 登録:平成22年04月 --