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文部科学省における環境配慮の方針

平成15年9月26日
大臣官房長決定
平成17年7月12日一部改正

1 はじめに
 平成12年12月12日に閣議決定された「環境基本計画-環境の世紀への道しるべ-」において、関係府省は環境基本計画を踏まえながら自主的に環境配慮の方針を策定すること、及び環境基本計画の実行状況の点検をすることが求められている。また、同計画の「戦略的プログラム」においては、文部科学省関連施策として環境教育・環境学習の推進及び環境に関する調査研究、監視・観測などの環境保全に関する技術を、環境保全に欠くことのできない重点事項として位置づけている。
 さらに、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)(以下「環境配慮促進法」という。)第6条においては、各省各庁の長は、毎年度、当該年度の前年度における所掌事務に係る環境配慮等の状況(その事務及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す数値を含む。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとされている。
 これらに基づき、文部科学省においては本方針を策定し、環境保全に関する施策等の推進に努めることとする。

2 本方針の理念
 環境問題は、人類の将来の生存と繁栄にとって緊急かつ重要な課題であり、恵み豊かな環境を守り、私たちの子孫に引き継いでいくためには、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会を構築する必要がある。文部科学省においては、これまで、学校・家庭・地域における環境教育・環境学習、地球観測技術及び環境問題解決のための研究開発等を推進してきたところであるが、新たに環境配慮の方針を策定し、文部科学省自らの具体的取組と目標を明らかにし、これを適切に進行管理することにより、環境施策の効果的・効率的な推進を図る。

3 本方針の対象となる施策等
(1) 環境保全に関する施策:
 以下の環境保全に関する施策(以下「環境保全施策」という。)を対象とする。
1環境分野の研究開発
2原子力・エネルギー分野の研究開発
3生物多様性の保全
4環境教育・環境学習

(2) 通常の活動における環境配慮への取組:
 以下の取組を対象とする。
1 環境配慮促進法に基づく取組
2 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく取組
3 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく取組

(3) 具体的な施策の決定:
 上記(1)及び(2)における具体的な環境保全施策等については、環境問題に関する連絡会議(以下「連絡会議」という。)において決定する。

4 点検の実施とその結果の反映
 環境保全施策等の所管課は、毎年度、環境保全施策等の進捗状況について自己点検を行った後、連絡会議に報告し、その点検結果を施策等の見直し改善等へ適切に反映させるものとする。

5 その他
 本方針に定めるもののほか、環境配慮に関する事項については連絡会議の定めるところによる。


(大臣官房政策課)