高等学校等の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置(租税特別措置法第91条の3第1項)

制度概要

 (1)都道府県又は(2)公益社団法人若しくは公益財団法人であって都道府県に代わって高等学校等(※)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が、高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等に係る印紙税を非課税とする。
※「高等学校等」に該当する学校は次の通り。
  高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)

【対象となる法人等】

 (1)都道府県
 (2)文部科学大臣の指定を受けたもの
 (租税特別措置法(以下「法」という。)第91条の3第1項及び租税特別措置法施行令第52条の2第1項)
 文部科学大臣の指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
 (要件1) 公益社団法人又は公益財団法人であること
 (要件2) 都道府県から、都道府県に代わって高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人であること。

 現在指定を受けている法人は以下のとおりです。

名称

所在地

公益財団法人北海道高等学校奨学会

北海道

公益財団法人青森県育英奨学会

青森県

公益財団法人岩手育英奨学会

岩手県

公益財団法人秋田県育英会

秋田県

公益財団法人栃木県育英会

栃木県

公益財団法人群馬県教育文化事業団

群馬県

公益財団法人東京都私学財団

東京都

公益財団法人山梨みどり奨学会

山梨県

公益財団法人大阪府育英会

大阪府

公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会

兵庫県

公益財団法人島根県育英会

島根県

公益財団法人岡山県育英会

岡山県

公益財団法人岡山県私学振興財団

岡山県

公益財団法人山口県ひとづくり財団

山口県

公益財団法人福岡県教育文化奨学財団

福岡県

公益財団法人長崎県育英会

長崎県

公益財団法人大分県奨学会

大分県

公益財団法人鹿児島県育英財団

鹿児島県

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団

沖縄県


(留意事項)
・印紙税非課税となるのは、(1)都道府県又は(2)文部科学大臣の指定を受けたものが高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のみとなります(法第91条の3第1項)。
・新たに指定を希望される場合には、文部科学省高校修学支援室(メールアドレス:shuugaku@mext.go.jp)までご相談ください。

お問合せ先

初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室

 

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(初等中等教育局修学支援・教材課)