教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等の振興を図るには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等による支援を促進していくことが重要です。
このため、個人や法人が行った国や地方公共団体に対する寄附金のみならず、国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等 (これらを総称して「公共法人」という。以下同じ。)に対する寄附金、学校法人や独立行政法人、一定の認定を受けた特例民法法人(「特定公益増進法人」(※)という。以下同じ。)に対する寄附金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。
個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。
この「寄附金控除」については、平成19年度税制改正において、個人からの大口の寄附を一層促進するため、所得の30%までとされていた控除の上限が、所得の40%まで引き上げられました。
さらに、平成22年度税制改正により、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。これにより、寄附金の額が年間合計で2千円を超えれば減税の対象となり、小口の寄附が大きく促進されました。
図 個人からの寄附金控除(所得税)について
法人が行った寄附金のうち、(1)国や地方公共団体、公共法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができ、(2)学校法人や独立行政法人、特定公益増進法人に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。
この「損金算入限度額」については、平成20年度税制改正において、所得基準が、所得金額の2.5%から5%にまで引き上げられることになりました。
この結果、従来は一般の寄附金の実質2倍であった損金算入限度額が約2.7倍に拡大されました。
図 法人から特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額の拡大について


以上のような税制上の優遇措置により、教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等に対する国民の皆様方の寄附の輪が一層広がることが期待されます。
なお、寄附金関係の税制の詳細は、国税庁タックスアンサー(※国税庁ホームページへリンク)等をご参照ください。
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