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寄附金関係の税制について

  教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等の振興を図るには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等による支援を促進していくことが重要です。
 このため、個人や法人が行った国や地方公共団体に対する寄附金のみならず、国立大学法人公立大学法人大学共同利用機関法人等 (これらを総称して「公共法人」という。以下同じ。)に対する寄附金、学校法人独立行政法人、一定の認定を受けた特例民法法人(「特定公益増進法人」(※)という。以下同じ。)等に対する寄附金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。

  • ※特定公益増進法人とは特例民法法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして認定を受けたものです。

1 個人が寄附した場合の税制上の優遇措置

 個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。 上記法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の40%を上限とした寄附金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
 さらに、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、個人が一定の要件を満たした学校法人等へ寄附金を支出した場合は、税額控除制度の適用を受けることができようになり、総所得金額の40%(所得税額の25%を上限とします。)を所得税額から控除することができます(所得控除と税額控除とを比較して有利な方法を選択することができます。)。

図1 個人が寄附した場合(所得控除)について

個人が寄附した場合(所得控除)について

図2 個人が寄附した場合(税額控除)について

個人が寄附した場合(税額控除)について

2 法人が寄附した場合の税制上の優遇措置

 法人が行った寄附金のうち、(1)国や地方公共団体、公共法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができ、(2)学校法人や独立行政法人、特定公益増進法人等に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。

図3 法人から特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額について

法人から特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額の拡大について

 3 東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金について

 東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために、国立大学法人や学校法人、宗教法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして主務官庁の確認を受けたものについては、以下のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

図4 個人が寄附した場合(所得控除)について

個人が寄附した場合(所得控除)について

※平成25年12月31日までに支出された寄附金が対象。通常の控除限度額は所得の40%が限度。

図5 法人が寄附した場合

法人が寄附した場合について

※平成25年12月31日までに支出された寄附金が対象。

 以上のような税制上の優遇措置により、教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等に対する国民の皆様方の寄附の輪が一層広がることが期待されます。

 なお、寄附金関係の税制の詳細は、国税庁タックスアンサー(※国税庁ホームページへリンク)等をご参照ください。

お問合せ先

大臣官房政策課