補助事業により取得した施設の有効活用

 文部科学省では、再生可能エネルギーの普及促進等の観点から、補助事業により取得した施設の有効活用について広く周知を図ることとしております。

補助事業により取得した施設を利用した再生可能エネルギーの発電設備の設置

 文部科学省の補助金等(注1)により取得し、又は効用の増加した施設(以下「補助対象財産」という。)について、当該補助金等の交付の目的に反して使用等する場合には文部科学大臣の事前承認(注2)が必要とされているところですが、自ら太陽光パネル等の再生可能エネルギーの発電設備を設置する場合や、同設備を設置するために第三者に有償又は無償で補助対象財産の一部を貸し出す場合(屋根貸し等)であって、次の2点を満たす場合は補助金等の交付の目的に反しないため、文部科学大臣の事前承認は不要です。

  1. 補助対象財産である施設の整備目的を妨げないと認められること
     例)通常は立入りのできない屋根、管理上の都合で取得した法地など、補助対象財産の性質や設計上の理由等から整備目的のためには使用しない場所に、再生可能エネルギーの発電設備を設置する場合。
  2. 補助対象財産である施設の財産的価値を損なうことがないこと
     例)補助対象財産である施設の強度を損なわない場合や、通常の維持管理業務に支障をきたさない場合。

 なお、再生可能エネルギーの発電設備を国の補助金等を活用して設置した場合、その設備から発生した売電に伴う収益については、当該補助金等の交付の条件(注3)に基づいて取り扱うこととなります。
 御不明な点は、各補助金等の担当部局へお問い合わせください。

(注1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第2条第1項の「補助金等」をいう。以下同じ。
(注2)法第22条の「承認」をいう。以下同じ。
(注3)法第7条第2項及び同条第3項の「条件」をいう。

 

【参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
 一 補助金
 二 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
 三 利子補給金
 四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの

(補助金等の交付の条件)
第七条
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
3 前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。

(財産の処分の制限)
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

 

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詳細については、各担当課へお問い合わせください

-- 登録:平成25年12月 --