別添1
調整中
補助金により購入した設備備品(図書(雑誌等を除く。)を含む。その性質及び形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐えるもの。)は、本件補助金により購入したものである旨を記し、備品番号をつけるなど適正に管理する。
本件補助金は、物品購入を目的とするものではないため、設備備品費は、本件事業の遂行上、必要不可欠なものに限る。
また、上記の設備備品を設置する際の軽微な据付のための経費についても使用可能。
本件事業を遂行するに当たり必要な旅費(国内旅費、外国旅費、外国人招聘旅費等)に限る。
本件事業を遂行するに当たり必要な研究、研究支援、労働、専門的知識の提供等を実施した人に対する手当・諸謝金・賃金について使用可能。(ホスト機関内の他部局との併任者の給与を除く。但し、併任者の給与を間接経費で賄うことは妨げない。)
本件事業を遂行するために必要な消耗品費、借料・損料、土地(建物)借料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(送金手数料、収入印紙代、知的財産権の出願・登録・維持経費、試作品費等)、会議費、委託費、招聘外国人滞在費、その他大臣が認めた経費についても使用可能。
消耗品費については、消耗器材、薬品類、飼育動物の飼料その他の消耗品の代価及び備品に付随する部品等の代価。
委託費については、本件事業を遂行するために必要であり、かつ、本件事業の本質をなさない定型的な業務に限る。
なお、本件事業の遂行に関連の無い酒類や講演者の慰労会、懇談会の経費、本件事業の遂行中に発生した事故、災害の処理のための経費、学生に対する学資金の援助のための経費等、本件事業の遂行と直接関連のない経費には使用することができないが、本件事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費には使用できる。
また、建物等施設の建設、不動産取得に関する経費については使用することはできない(軽微な改修のための経費を除く。)。
上記1の経費の範囲内において、本件補助金の使途として、例えば以下のようなものが挙げられる。
(1)間接経費の使途については、「<別表>間接経費の主な使途の例示」を参考としつつ、適切に使用する。(直接経費を使用すべきものは対象外となる。)
(2)次のものについて間接経費を使用することも禁じられない。
(例)
被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。
※ 上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
出典:
競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
平成17年3月23日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ
科学技術・学術政策局計画官付
-- 登録:平成21年以前 --