世界トップレベル研究拠点プログラム 委員会(第1回)配付資料 [資料3] [別添1]

別添1

調整中

1.直接経費の使途可能範囲

(1)設備備品費

 補助金により購入した設備備品(図書(雑誌等を除く。)を含む。その性質及び形状を変ずることなく比較的長期の使用に耐えるもの。)は、本件補助金により購入したものである旨を記し、備品番号をつけるなど適正に管理する。
 本件補助金は、物品購入を目的とするものではないため、設備備品費は、本件事業の遂行上、必要不可欠なものに限る。
 また、上記の設備備品を設置する際の軽微な据付のための経費についても使用可能。

(2)旅費

 本件事業を遂行するに当たり必要な旅費(国内旅費、外国旅費、外国人招聘旅費等)に限る。

(3)人件費

 本件事業を遂行するに当たり必要な研究、研究支援、労働、専門的知識の提供等を実施した人に対する手当・諸謝金・賃金について使用可能。(ホスト機関内の他部局との併任者の給与を除く。但し、併任者の給与を間接経費で賄うことは妨げない。)

(4)その他

 本件事業を遂行するために必要な消耗品費、借料・損料、土地(建物)借料、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(送金手数料、収入印紙代、知的財産権の出願・登録・維持経費、試作品費等)、会議費、委託費、招聘外国人滞在費、その他大臣が認めた経費についても使用可能。
 消耗品費については、消耗器材、薬品類、飼育動物の飼料その他の消耗品の代価及び備品に付随する部品等の代価。
 委託費については、本件事業を遂行するために必要であり、かつ、本件事業の本質をなさない定型的な業務に限る。
 なお、本件事業の遂行に関連の無い酒類や講演者の慰労会、懇談会の経費、本件事業の遂行中に発生した事故、災害の処理のための経費、学生に対する学資金の援助のための経費等、本件事業の遂行と直接関連のない経費には使用することができないが、本件事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費には使用できる。
 また、建物等施設の建設、不動産取得に関する経費については使用することはできない(軽微な改修のための経費を除く。)。

2.直接経費の使途の具体例

 上記1の経費の範囲内において、本件補助金の使途として、例えば以下のようなものが挙げられる。

  • 招聘研究者のスタートアップ研究費、給与、住居補助、子女教育補助、住居の借り上げ経費等研究者の招聘に必要な経費
  • RA(Research Assistant)、ポスドクなど、優秀な若手研究者の支援に必要な経費
  • 研究支援員、事務スタッフ等の給与
  • 連携機関と共同研究の実施のために必要な経費
  • 国際的な研究集会等を開催するための経費
  • サテライトにおけるスペースを確保するための経費
  • 必要な最先端設備の開発費、整備費、運用費
  • 研究者が研究集会等に出席する際の旅費・滞在費

3.間接経費の使途可能範囲

(1)間接経費の使途については、「<別表>間接経費の主な使途の例示」を参考としつつ、適切に使用する。(直接経費を使用すべきものは対象外となる。)

(2)次のものについて間接経費を使用することも禁じられない。
(例)

  • ホスト機関内の他部局に併任されている研究者の人件費
  • ホスト機関内の他部局から集めた研究者の補填を派遣元で行う際の人件費
  • ホスト機関がPFI等で建設した研究棟等を拠点のスペースとして借用する際の借料
  • 研究棟を建設する際の経費、もしくは既存の建物を改修する際の修繕費 等

別表 間接経費の主な使途の例示

被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。

  • 管理部門に係る経費
    -管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
    -管理事務の必要経費
     備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
    など
  • 研究部門に係る経費
    -共通的に使用される物品等に係る経費
    備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
    -当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
    研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
    -特許関連経費
    -研究棟の整備、維持及び運営経費
    -実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
    -研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
    -設備の整備、維持及び運営経費
    -ネットワークの整備、維持及び運営経費
    -大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
    -大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
    -図書館の整備、維持及び運営経費
    -ほ場の整備、維持及び運営経費
    など
  • その他の関連する事業部門に係る経費
    -研究成果展開事業に係る経費
    -広報事業に係る経費
    など

※ 上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。

出典:
 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
 平成17年3月23日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ

お問合せ先

科学技術・学術政策局計画官付

(科学技術・学術政策局計画官付)

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