平成22年1月
主旨
研究開発法人(注2)は、国の科学技術政策・研究開発活動おいて、極めて重要な役割を有している。我が国が科学技術の力で世界をリードしていくためには、研究開発法人の機能の強化が喫緊の課題(注3)。
鳩山総理が提唱した温室効果ガス25%削減目標の達成には革新的技術が不可欠であるなど、高度化・複雑化する地球規模課題に対応するための科学技術の活用が求められており、研究開発法人の強化が必要。
こうした認識の下、最も適切な研究開発法人制度等について検討するため、「研究開発を担う法人の機能強化検討チーム」を設置する。
(注1)研究開発力強化法は、諸外国における研究開発システム改革に関わる法整備の動きを踏まえ、我が国の研究開発力の強化及び効率性の向上を図るため平成20年に議員立法で成立した法律。その附則第6条で施行後3年以内(平成23年10月まで)に見直しを行うこととされている。
(注2)研究開発等を行う独立行政法人。研究開発力強化法で定義。
(注3)民主党マニフェストで、研究力を世界トップレベルまで引き上げるための公的研究開発法人制度の改善が謳われている。
庶務
本検討チームの庶務は、内閣府の協力を得て、文部科学省において処理する。
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成22年04月 --