武器輸出三原則等との関係について

(参考5)

(1)武器輸出三原則等(1976年2月27日 政府統一見解)

  1. 三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
  2. 三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国為替管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
  3. 武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。

(2)「人道的な対人地雷除去活動に係る支援と武器輸出三原則等に関する基本的考え方」

(平成9年12月2日 村岡官房長官談話(閣議了承))

  • 人道的な対人地雷除去活動に必要な貨物等に武器輸出三原則等における武器等に当たるものが含まれる場合であっても、当該貨物等の輸出については、今後、被埋設国の政府等と我が国政府との間の国際約束で、当該武器等は人道的な対人地雷除去活動のみに使用されること及び当該武器等を我が国政府の事前合意なく第三者に移転しないことが定められることにより担保されることを条件として、武器輸出三原則等によらないこととする。

(3)外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令

  • 外国為替及び外国貿易法(抄)
     第48条第1項
     国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  • 輸出貿易管理令(抄)
     第1条第1項
     外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
     別表第一
     (上欄)一(二)
     (中欄)爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの付属品又はこれらの部分品
     (下欄)全地域

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