20科・学審第36号
平成21年1月23日
文部科学大臣
塩谷 立 殿
科学技術・学術審議会会長
野依 良治
文部科学省における研究及び開発に関する評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成17年3月29日内閣総理大臣決定。以下、「大綱的指針」という。)及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定。以下、「文部科学省評価指針」という。)に基づき、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉とする学術研究から、特定の政策目的を実現する大規模プロジェクトまで広範にわたる研究開発の特性を踏まえつつ、公正・透明な評価が実施されるとともに、評価結果の資源配分への適正な反映、評価体制の整備等が図られてきたところであります。
また、先般、総合科学技術会議において、大綱的指針の見直しが行われ、平成20年10月31日に新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定されております。
科学技術・学術審議会では、このような状況を踏まえ、文部科学省評価指針を6つの観点(1.新たな研究を見出し、発展させ、人材育成面においても成果を生み出す研究開発活動を促す評価の実施、2.創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育てる評価の実施、3.評価結果を次の研究開発につなげ、成果を国民・社会へ還元する的確で実効ある評価の実施、4.過重な評価作業負担を回避する機能的で効率的な評価の実施、5.世界的視点からの評価の実施、6.評価資源の確保や評価支援体制の強化)に基づき見直しについての検討を重ね、その結果、文部科学省評価指針(改定案)を別添のとおり取りまとめましたので、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)第7条第1項第2号の規定により建議します。
なお、本審議会としては、本建議を踏まえて、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価が適切に行われ、我が国の科学技術及び学術の一層の振興が図られることを期待します。
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology